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36(さぶろく)協定

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36(さぶろく)協定 とは

OBC360°用語集

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれる、時間外労働や休日勤務等について、労使間で結ぶ協定書のことをいいます。労働基準法第36条に基づくことから「36(さぶろく)協定」と呼ばれるようになりました。

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労働基準法では、原則1日8時間、1週間40時間以内という「法定労働時間」が定められています。企業は、従業員に対し法定労働時間を超える時間外労働をさせる場合には、従業員の過半数を代表する労使と36協定を締結し、所轄労働基準監督署まで届け出る必要があります。万が一、36協定を締結せずに従業員に時間外労働をさせた場合、また36協定を締結しても上限を超える時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

従業員に課せる時間外労働時間の上限は、下記のように設けられています。

  • 1週間:15時間
  • 2週間:27時間
  • 4週間:43時間
  • 1ヶ月間:45時間
  • 2ヶ月間:81時間
  • 3ヶ月間:120時間
  • 1年間:360時間

ただし、1年単位の変形労働時間制の従業員の場合、時間外労働の上限は下記のようになります。

  • 1週間:14時間
  • 2週間:25時間
  • 4週間:40時間
  • 1ヶ月間:42時間
  • 2ヶ月間:75時間
  • 3ヶ月間:110時間
  • 1年間:320時間

繁忙期や納期の切迫、その他緊急時への対応が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、1年間のうち6ヶ月間のみ、定められた労働時間を超えることが可能です。ただし、2019年4月の労働基準法改正以降は、労使間の合意のもとに締結された「特別条項付き36協定」においても、時間外労働は年720時間を超えることは出来ません。また、以下の要件も満たさなければなりません。

・月45時間を超える時間外労働は、年6ヶ月を超えないこと
・2〜6ヶ月の月平均が80時間(休日労働を含む)以内であること
・休日労働を含み単月での労働時間は100時間未満であること

なお、この時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月1日より、中小企業では2020年4月1日より施行されます。

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