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社会保険とは?加入条件や種類、国民健康保険との違いをわかりやすく

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社会保険とは、病気やケガなどのリスクに備えて、私たちの生活を保障する公的保険です。企業などで働く従業員にとって関係がある社会保険は、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つです。
このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険について、それぞれの内容や加入条件、加入のメリットなどをご紹介します。

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目次

社会保険制度と3つの社会保険

社会保険制度とは、社会生活を営む中で起こりうる、さまざまなリスクに備えるための公的な強制保険制度です。国や公的な団体が保険者として運営し、会社員や公務員を被保険者として、万一の際に給付を行う仕組みになっています。
リスクには病気やケガ、老齢、介護、失業、労働災害などがあり、それぞれのリスクに応じて健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。

社会保険というと、5種類の保険の総称となりますが、主に従業員や公務員を対象とする、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを、狭義の社会保険と呼ぶ場合があります。その場合、雇用保険、労災保険は、2つ合わせて労働保険と呼びます。

■社会保険の分類

なお、保険料は、健康保険、厚生年金保険、介護保険は、企業と従業員で折半して負担します。雇用保険は企業と従業員で負担しますが、企業の負担割合のほうが大きいです。労災保険は、全額企業が負担します。

ここでは、健康保険、厚生年金保険、介護保険がそれぞれどういうものか、詳しく見ていきましょう。

健康保険

健康保険は、業務外で病気やケガをしたときなどに保障される医療保険のことです。病院に通院したときに窓口で健康保険証の提示を求められるので、健康保険になじみがある人は多いでしょう。病院などで本人が医療費を負担する割合は年齢によって異なりますが、原則は3割です(※)。残りの7割は、全国健康保険協会または健康保険組合といった保険者による支払いがあります。また、自治体によっては医療費の助成制度があり、条件に該当する被保険者の負担を軽減しています。
※小学校入学までと70~74歳は2割負担。75歳以上は1割負担。

厚生年金保険

厚生年金保険は、従業員や公務員が年金として受け取れる公的年金のことです。20歳以上の国民は全員、国民年金保険と呼ばれる、公的年金制度に加入することになっていますが、企業に勤務している従業員や公務員は、厚生年金保険料を支払います。なお、厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています。
そして、原則65歳になると国民年金と併せて、老齢厚生年金として給付されます。なお、受け取り開始を60歳や70歳(2022年4月から75歳)に変更することが可能です。

介護保険

介護保険は、被保険者に介護が必要と認定されたとき、介護サービスを受けられる保険です。
40歳になると介護保険への加入が義務となっており、健康保険料と合わせて介護保険料を毎月支払います。

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社会保険の健康保険と国民健康保険の違い

企業などに雇用されて働く従業員が加入する社会保険の健康保険と、社会保険に加入していない人が加入する国民健康保険は、保険料の計算方法や給付条件などが違います。

■健康保険と国民健康保険の比較
  健康保険 国民健康保険
加入対象者
  • 事業主に雇用されて働く74歳までの正社員および一定の要件を満たす短時間労働者
  • 健康保険に加入できない74歳以下の人(個人事業主、無職等)
保険者
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 健康保険組合
  • 市区町村
保険料
  • 給与額に応じて決まる「標準報酬月額」にもとづいた保険料を事業主と従業員が折半
  • 被扶養者の保険料納付は不要
  • 前年の所得に応じて世帯単位で算出
  • 被保険者という考え方がないため、世帯全員に保険料が発生する
給付条件
  • 労災に該当しない病気やケガなど
  • 病気やケガなど(個人事業主の業務上の病気やケガを含む)
その他
  • 病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金制度あり
  • 健康保険組合によって独自の給付制度あり
  • 傷病手当金制度なし

健康保険の適用事業所に勤務している従業員は、基本的に社会保険の健康保険に加入します。国民健康保険に比べて保障が手厚く、保険料も事業主と折半されるため、従業員の負担は少ないでしょう。

ただし、具体的な保険料や保障内容は、事業主が加入している保険者によって異なります。全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、事業主の所在地によっても保険料率が変わるため、事業所を移転した際には注意が必要です。健康保険組合の場合は、その健康保険組合によって様々な付加給付などがあります。なお、国民健康保険の保険料率も、住んでいる自治体ごとに定められています。

社会保険の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するかは、基本的に選択することができません。社会保険の加入対象者は必ず社会保険の健康保険に加入します。加入条件を満たさない短時間勤務の従業員は、国民健康保険に加入、または配偶者や親の健康保険の被扶養者となります。

社会保険の加入条件

社会保険は、企業と従業員それぞれが加入することで、保険料を財源として運営されている保険制度です。そのため、加入条件は事業所側と従業員側にそれぞれあります。社会保険の加入に、どのような条件があるのか見ていきましょう。

事業所の加入条件

法人は基本的に、社会保険に加入しなければなりません。原則、本社・支店・工場などの「事業所」単位での加入となり、社会保険の適用対象となる事業所のことを「適用事業所」といいます。
会社を設立したときや事業所を新設したときは、適用事業所となった5日以内に、届出書類を管轄する年金事務所または健康保険組合へ提出します。

なお、従業員が5人未満の個人事業所や理美容業、飲食業などのサービス業、従業員が5人以上でも農林漁業を担う個人事業所は、適用事業所とはなりません。しかし、従業員の半数以上が適用事業所になることを同意した上で、事業主が申請して認可が下りれば社会保険に加入でき、この場合は「任意適用事業所」となります。

適用事業所にもかかわらず社会保険の加入手続きをとらない場合は、遡って社会保険の加入をすることになりまとまった保険料を請求されたり、最終的に事業所資産を差し押さえられるといったリスクがあります。さらに、罰則として、「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用される可能性もありますので、社会保険の加入ができていない場合は早々に手続きをするようにしましょう。

従業員の加入条件

社会保険の適用事業所で、常時使用されている人は被保険者になります。厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満、介護保険は40歳以上65歳未満の人が対象です。
「常時使用されている」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、常用的に労務の対償として賃金を支給されている従業員のことをいいます。試用期間中の従業員も被保険者です。
被保険者となる対象は、下記のとおりです。

<社会保険の加入対象者>

  • 法人の代表者
  • 役員
  • 正社員
  • 試用期間中の従業員
  • アルバイト・パート(条件あり)
  • 外国人従業員(国籍は問わない)

ただし、フルタイムではないアルバイトやパートの人が被保険者になるには、下記の条件のどちらかを満たす必要があります。

<アルバイト・パートの加入条件>

    • 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上の人
    • 上記、正社員の4分の3未満であっても、(1)~(5)の条件をすべて満たす人
      (1)週の所定労働時間が20時間以上
      (2)勤務期間が2ヵ月以上見込まれる
      (3)月額賃金8万8,000円以上
      (4)学生以外
      (5)従業員数51人以上の企業に勤務していること

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社会保険に加入するメリット

社会保険に加入すると、従業員ばかりにメリットがあるように見えますが、企業にもメリットはあります。従業員と企業、それぞれのメリットについてまとめました。

従業員にとってのメリット

従業員にとっての大きなメリットとしては、健康保険料や厚生年金保険料を支払うことで、万一のときに給付などの保障を受けられることです。
しかも、健康保険料と厚生年金保険料は、基本的に事業主との折半。個人での全額負担ではない分、経済的な負担が軽くなることもメリットといえます。

企業にとってのメリット

企業が社会保険に加入していることで、従業員は安心して働くことができます。求人の際にも社会保険を完備していることが企業のアピールにつながりますので、大きなメリットになるでしょう。
また、100人以下の企業は2022年10月までに、50人以下の企業は2024年10月までに「アルバイト・パートの社会保険の適用拡大」を取り入れることで、「キャリアアップ助成金(選択的適用拡大)」を受け取ることができます。加えて、先行することで従業員を大切にする企業であることをアピールでき、ブランディング向上にもつながります。
なお、従業員数が500人以下の企業は、労使が合意すれば施行期日より前であっても、アルバイトやパートの従業員を社会保険に加入させることが可能です。

採用や異動による社会保険への加入手続き方法

企業の労務担当者は、従業員の入社時や適用が異なる他事業所からの異動時には、当該従業員の社会保険への加入手続きをします。事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合宛に、入社後または転勤後(資格取得日)から5日以内に必要書類を提出しましょう。
届出に必要な書類は、下記のとおりです。

<社会保険の加入手続きに必要な書類>

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
  • 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)は、入社した社員に被扶養者がいる場合に提出します。被扶養者の加入手続きですので、入社後に結婚や離婚などで被扶養者が増えた、もしくは減った場合も同様に届出が必要です。被扶養者となるのは、被保険者の3親等内の親族で、特定の親族(配偶者、祖父母、父母、子、孫、兄弟以外)は、被保険者と同一世帯である必要があります。

なお、いずれの必要書類も、日本年金機構や健康保険組合のウェブサイトで書式をダウンロードすることができます。

退職時に選択できる社会保険の任意継続制度

社会保険は、本来、企業に雇用される従業員のための制度です。ただし、企業に雇用されて社会保険に加入していた人が退職した場合は、任意継続制度を利用できます。

任意継続制度とは、社会保険の中の「健康保険」と「介護保険」に限り利用できる制度です。通常、企業を退職すると国民健康保険に切り替わりますが、任意継続を選択すると、退職から2年間、社会保険の健康保険に加入し続けることができます。ただし、利用できるのは2ヵ月以上健康保険に加入していた人だけです。
任意継続のメリットと注意点は下記のとおりです。

<メリット>

  • 国民健康保険よりも手厚い給付を受けられる
  • 被扶養者の健康保険料がかからない

<注意点>

  • 在職中、事業主が負担していた保険料も自己負担になる
  • 退職の翌日から20日以内に申請が必要
  • 退職の翌日から2年以内しか利用できない
  • 傷病手当金や出産手当金は、退職時点で支給要件を満たしている場合を除き対象外
  • 出産育児一時金は資格喪失から6ヵ月以内の出産のみ対象
    (任意継続期間を除き1年以上の加入が必要)

任意継続と国民健康保険の保険料は、それぞれの人が住んでいる地域や加入していた健康保険等によって異なります。一概にどちらが安いとはいえません。自治体窓口では、前年の所得をもとに健康保険料の試算をしてくれるため、相談してみるのがおすすめです。

なお、任意継続の手続きは、事業主を通して行うわけではなく、退職した従業員本人が協会けんぽや健康保険組合に対して行います。事業主は、通常どおり従業員から健康保険証を返却してもらい、資格喪失手続きを行ってください。任意継続の保険証は、任意継続の手続き完了後に別途交付されます。

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社会保険の手続きは「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」がおすすめ

従業員の入社や異動があると、社会保険の手続きが必要になります。しかし、手続きの際には、従業員から必要な情報を収集し、届出書類を作成して提出するなどの一連の対応に時間を取られてしまいます。

そこで、「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」であれば、社会保険などの加入手続きに必要な情報収集や届出などをクラウド上で完結することができるのでおすすめです。また「給与奉行クラウド」を導入すると、社会保険料の計算が自動ででき、業務の省力化が可能になるでしょう。ぜひ、ご活用ください。

よくある質問

社会保険の種類は?
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険です。このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つは、狭義の社会保険と呼ばれます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に加入すべき人とは?
社会保険の適用事業所に雇用されている正社員と、週の所定労働日数および1日の所定労働時間が正社員の4分の3以上である短時間勤務労働者は、社会保険の加入義務があります。
また、常時100人を超える従業員を雇用している事業所に勤務している短時間労働者のうち、下記の条件すべてに該当する人も対象です。

<短時間労働者の該当条件>

  • 週の所定労働時間20時間以上
  • 月収8万8,000円以上
  • 2ヵ月以上継続して雇用される見込み
  • 学生以外
社会保険に新たに従業員を加入させる場合の手続き方法は?
新たに社会保険に加入する従業員を雇用した、または、新たに社会保険の加入対象となる従業員がいる場合は、下記の手続きを取りましょう。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険に加入している事業主は、各健康保険組合の定める届出を別途行います。

<社会保険の加入手続き>

  • 健康保険、厚生年金保険、介護保険:資格取得から5日以内に、日本年金機構宛に被保険者資格取得届を提出(被扶養者がいる場合は、被扶養者(異動)届を添付)する。
  • 雇用保険:資格取得月の翌月10日までに、ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出する。
  • 労災保険:労災保険の適用事業所になっていれば、個別の従業員の雇用に際して加入手続きをとる必要はありません。
山本 喜一

■監修者
山本 喜一

特定社会保険労務士、精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に技術職として勤務し、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。

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