消費税特設サイト by OBC

消費税10%・軽減税率
企業が押さえておきたいポイント

軽減税率の判定

飲食料品のネット販売を行っていますが、販売方法の違いによって税率を変更する必要はありますか?NEW
飲食料品の譲渡については、外食を除き販売方法による要件はありません。したがって、インターネット等による通信販売、自動販売機による販売、送料込みの販売などであっても飲食料品の譲渡に該当する限り、軽減税率の対象となります。
お酒を製造するためにお米を仕入れる場合、
仕入れたお米は軽減税率の対象となりますか?

対象となります。軽減税率の対象か否かは取引の時点で判定します。
したがって、仕入れたお米は飲食料品なので軽減税率の対象となります。

食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の対象となりますか?
生きた魚は人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食用の生きた魚の販売は軽減税率の対象となります。
氷やドライアイスの販売は軽減税率の対象となりますか?

かき氷に用いられる氷や、飲み物に入れて使用される氷などは飲食料品に該当するため、軽減税率の対象となります。
また、ドライアイスや保冷材は食用に供されるものではないため軽減税率の対象とはなりません。

ノンアルコールビールや甘酒を製造、販売しているのですが、
これらは軽減税率の対象となりますか?
ノンアルコールビールや甘酒などは酒税法に規定する酒類に該当しないため、軽減税率の対象となります。
週2回以上発行される予定の新聞は軽減税率の対象となると聞いたのですが、休刊日などがあった場合はどうなりますか?
休刊日があったとしても、週2回以上発行される予定で定期購読契約をしている場合は軽減税率の対象となります。
電子版の新聞は軽減税率の対象となりますか?
電子版は軽減税率の対象となりません。したがって、標準税率10%が適用されます。

消費税率の判定

2019年9月30日以前に仕入れた商品を、2019年10月1日以降に販売した場合、税率はどうなりますか?NEW
2019年9月30日以前に仕入れた商品であっても、販売が2019年10月1日以降であれば、販売時の消費税は10%が適用されます。

区分記載請求書/適格請求書の発行

取引先からの請求書が区分記載請求書等の記載要件が満たされていない場合、どうすれば良いですか?NEW
仕入税額控除を受けるために、区分記載請求書には「①軽減税率対象資産の譲渡等である旨」「②税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載が必要ですが、これらの項目の記載がない請求書等が交付された場合、交付を受けた事業者が事実に基づきこれらの項目を追記し、保存することで仕入税額控除を行うことが認められます。
賃貸借契約など口座振替により家賃を支払っており、請求書や領収書を交付していない取引を行った場合、仕入税額控除を受けるためにはどうすれば良いですか?NEW
口座振替などで決済が行われ、都度請求書や領収書が交付されない取引においても、仕入税額控除を受けるためには原則として適格請求書の保存が必要です。このような取引の場合、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことができます。
現在、請求書を電子データで提供していますが、この請求書データを適格請求書とすることができますか?NEW
適格請求書の記載事項を満たしていれば、適格請求書の交付に代えて請求書データの提供で足りることとなります。ただし、電磁的に保存しようとする場合には、タイムスタンプを付すなど、一定の要件を満たした状態で保存する必要があります。
20日締の取引先など、2019年10月1日を跨ぐ場合の請求書は
どのように発行すれば良いですか?

9月21日~9月末と10月1日~10月20日で分けて請求書を発行しましょう。
旧税率と新税率が混在する期間となるため、新・旧税率を区分する必要があります。そのため、請求書は分けて発行します。

軽減税率の対象品目を販売していない場合、適格請求書の発行は必要になりますか?

相手方の求めに応じて適格請求書の発行が必要となります。
そのため、販売商品の中に軽減税率対象品目がない場合も適格請求書事業者の申請を行っていただき、適格請求書の発行準備をおすすめします。

軽減税率の対象品目を販売していない場合、区分記載請求書がはじまると、請求書の記載内容は変更が必要でしょうか?
記載内容に変更はなくて良いです。販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は不要ですし、これまでと同様に課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)の記載があれば、結果として「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載があるものとなります。
適格請求書の端数処理について、税率毎に1回の端数処理のみとなると聞いたのですが、納品書に金額を記載する場合はどうなるのでしょうか?
納品書につき1回の端数処理が可能です。適格請求書とは、必要な事項が記載された請求書や納品書等の書類をいいますが、一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はなく、交付された複数の書類の相互関連性が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、これら複数の書類に記載された事項により適格請求書の記載事項を満たすことができます。

システム改修

軽減税率制度に対応するために会計システムのプログラムを改修する場合、修繕費として損金算入して差し支えないですか?NEW
プログラムの修正が、軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることが明確であれば修繕費として損金算入できます。ただし、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分がある場合には、資本的支出に該当します。
2019年10月時点で、適格請求書を見据えたシステム改修を行っても問題ないでしょうか?
問題ございません。適格請求書等としての必要な記載事項が記載されていれば区分記載請求書等の記載事項も満たすため、適格請求書等の発行まで対応したシステム対応を先行して行っても差し支えありません。

一括値引き

標準税率10%と軽減税率8%が混在する取引において、一括値引きを行った場合、どのように値引きすれば良いでしょうか?
合理的に区分して値引きを行う必要があります。合理的とは、販売価格の比率に応じて按分するなどの方法が考えられますが、領収書等の書類により値引き額または値引き後の対価の額が確認できる場合は、標準税率10%からすべて値引いたとしても合理的に区分されているものに該当します。

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