消費税10%・軽減税率
企業が押さえておきたいポイント
実務レベルの業務対策
いよいよ、今年2019年10月1日には、消費税率の10%への引き上げと、飲食料品等の軽減税率8%の導入がスタートします。消費税が複数税率になるという初めての状況に対して、具体的な準備を、待ったなしで進める段階に入ってきております。確実に消費税対策を完了するために、「事前準備」「本格準備」「システム検討」「直前対策」の4つに分けて実務レベルで取り組むべき業務対策を解説します。
- 事前準備:
実務対策を実施するために、事前に制度を理解する -
軽減税率制度の導入により消費税は初めて複数税率になります。まずは、この新しい制度を理解しておく必要があります。また、前回消費税率が5%から8%になった時と同じように、今回も経過措置の取引が発生することが想定されます。基本は、前回の経過措置とほぼ同様の内容となっておりますが、この経過措置も押さえておく必要があります。
- 軽減税率の内容や対象品目を正しく理解できている
- 区分記載請求書や適格請求書の記載事項について理解できている
- 区分記載請求書や適格請求書の段階的な移行時期を把握している
- 消費税率引き上げによる経過措置の対象となる取引を理解している
- 本格準備:
消費税改正に向けた実務対策の準備を行う -
軽減税率制度の内容や税率引き上げに伴う経過措置の内容を理解した後には、自社の業務フローの全体に対してどのような影響をもたらすか、検証を行う必要があります。また、区分記載請求書の発行方法や、一括値引きの方法など、企業側でどのように対応するか決めておかなければならない業務も、この段階で検討しておくことをおすすめします。
- 自社の取引に経過措置対象となる取引があるか洗い出しを行う
- 自社の取引の中に軽減税率対象品目があるか洗い出しを行う
例)自社の販売商品、仕入商品、会議で利用するお弁当や水などの経費 等 - 区分記載請求書の対応方法の検討を行う
例)軽減税率対象品目である旨の記載方法、請求書と納品書を合わせて記載要件を満たす方法 等 - パンフレットや商品カタログなど、消費税引き上げや軽減税率対象により価格表示方法の変更が必要なものの洗い出しを行う
- 一括値引きなどを行う場合、どのように値引きを行うか(合理的な値引き方法)検討する
- 販売管理システムや会計システム等で、新税率・軽減税率の設定や単価の更新が必要な箇所の洗い出しを行う
例)商品、勘定科 目、補助科目 等
- システム検討:
消費税改正に対応したシステムの入替検討を行う -
軽減税率対象品目の売上がある事業者は、レジや受発注システムの改修や入替の検討を行い、対応を決めていく時期になります。併せて会計システムや経費精算システムが複数税率に対応しているかの確認も行います。特に、請求書発行に関係する販売管理や請求書発行システムについては、4年後の2023年10月から導入されるインボイス方式、適格請求書等の発行を見据えたシステムの検討を行うことが重要です。レジやシステムの導入に際しては、軽減税率対策補助金などの補助金の活用ができるのかも確認しておきたいポイントになります。
- 請求書等の記載事項を満たせるようレジや受発注システム検討を行う
- 受発注システムと会計システムとのデータ連携の確認を行う
- 複数税率に対応した会計システムの検討を行う
- 返品や値引きなどに備え受発注システムについて税率別に管理できるシステムか検討を行う
- 経費精算システムについて変更が必要か検討を行う
- レジやシステムの導入に関して国の補助金制度の活用ができないか検討を行う
- 直前対策:
価格表示の変更やシステムの設定変更など、現場での対応を行う -
レジや受発注システム、経理システム等の改修や入替を行った場合には、納入されたシステム等の動作確認を行うと同時に、設定変更等を行います。また、値札の付け替えやカタログ等に記載された価格表記の変更等も忘れずに行うようにしましょう。
- 新しいレジや販売管理システムなどの動作テストを行う
- 区分記載された帳簿や請求書等の出力ができるか印刷チェックを行う
- 価格改定に伴うカタログ等の改訂を行う
- 顧客からの消費税に関する問い合わせに対応できるように、経理マニュアル等の見直しを行う
- 2019年10月以降のインボイス方式に向けた対策
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消費税率10%への引き上げが終わった後は、4年後2023年10月から開始されるインボイス方式、適格請求書等保存方式に向けての準備が必要となります。このインボイス方式も、新しく導入される制度ですので、まずは制度の基本的な内容を理解することが必要になります。適格請求書発行事業者になるためには、税務署に申請書を提出する必要があります。インボイス方式では、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付が義務づけられますので、その発行に向けた準備が必要となります。
- 適格請求書の記載内容を理解している
- 適格請求書の記載要件を満たすことのできるシステムであるか確認を行う
- 仕入税額控除のできなくなる免税事業者との取引についてどうするか検討を行う
- 値引きや返品時の適格返還請求書の対応検討を行う
- 適格請求書発行事業者になるための申請書を税務署に提出する(2021年10月以降)
今回の消費税改正に向けた業務対策は入念な準備が必要となります。
本コラムでは代表的な項目について記載させて頂きましたが、
漏れなく準備ができるよう自社の対策レベルを早期に確認しておきましょう。
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[本サイトの監修&ワンポイント講座執筆]
アクタス税理士法人 代表社員 税理士加藤 幸人 氏
税理士、公認会計士、社会保険労務士など約150名で構成するアクタスグループの代表を務める。
税理士は、「接客・サービス・コンサル業」であるという考えにもとづき、いつもお客様の立場で徹底的に考えた経営視点でのコンサルティングを提供している。
セミナー講師も多数行っており、OBC主催の消費税セミナーでも評価が高くわかりやすいと好評を博している。