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電子帳簿保存法に取り組みたいと考えておりますが、具体的にどのような対策を行えばよいのかわかりません。こちらや他のサイト等の情報を仕入れるだけでは間に合わないと感じお問い合わせさせていただきました。自社でシステム導入検討にチェックを入れましたが、私個人の考えですのでおそらくスタートできないと思っております。足がかりとしてどのような対策を行っていけばいいのか教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
猶予2年の期間は、保存要件を満たした状態で電子取引を保管する必要はありません。ですので、保管できそうな書類から電子データを保管することにトライしていくことを推奨いたします。間に合わないと感じられる要因や、取り組むことへの足枷はどのようなものになりますでしょうか。 弊社では、実際にどう対応を進めたらいいかを解説するセミナーを開催しておりますので、ぜひご参加を頂けますと幸いです。また、もしシステムをご検討いただく際には、専任スタッフによるシステムのご相談も受け付けております。ぜひ一緒にご対応を検討させていただけますと幸いです。
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ベースの法律として、「e-文書法(電子文書法)」あって、その中の国税関係帳簿書類に特化した法律が「電子帳簿保存法(電帳法)」と理解をしています。 この中で、電子データの保存およびその保存期間に関してご教示いただけないでしょうか。
(1) 改正民法第486条では、電子データの保存について、その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者に配慮するとありますが、電帳法ではこのことを一切配慮する記述が関連法令等にもないようです。どちらの法律が優先するのでしょうか。
(2) 電帳法の改正施行を受けて、保存期間が経過した国税関係帳簿書類を整理(廃棄)していると改めて感じているところとして、各業法等に基づき手続きした契約書類はそれぞれ法定保存期間が設けられています(文書契約や電子契約といった契約形態は問われていない)が、これらを国税関係帳簿書類として捉えると、その法定保存期間と比較して、電帳法では7年ないしは10年と明らかに長くなってしまいます。 電帳法の保存期間が優先をするのでしょうが、ここらを明確に整理(解説)したものはないのでしょうか。 例えば、契約終了から3年と法定保存期間の定めがあるので、廃棄処分をしようとしても、国税関係帳簿書類の観点からみると、7年ないしは10年となってしまい、書類整理が一向に進みません。大手金融機関の無料相談室では明確な回答を得ることができませんでした。(1)民法のお話の詳細については、申し訳ないですが弁護士先生にご確認頂きたいところではございますが、「提供義務(交付しなければならない)」という点に関する配慮に考えます。電帳法は、電子データの「保存」に関することについての取扱いですので、民法の法で配慮され、電子で提供としていなければ電帳法の対象となる電子取引には該当しないことになろうかと存じます。よって、どちらが優先されるかというよりは、取扱い場面が異なっているようには考えます。なお、電子取引については、一定期間の売り上げが1000万以下の場合に検索要件の確保が不要とされるような措置はございます。
(2)電子帳簿保存法は、大きく分けて、2つの制度を定めた法令となります。1つ目は、税法上、保存が義務づけられている国税関係帳簿書類を、一定の要件のもとで、電子データやスキャンデータで保存することを認めるものです。2つ目は、電子取引を行った場合はその取引情報を電子データで保存することを定めたものです。書類の保存期間については、電子帳簿保存法によって直接的に定められているものではなく、法人税法や消費税法等によって定められているものとなります。
ご質問について、明確に整理されたものは申し訳ありませんがわかりません。実務的に、保存期間が長いものを優先し、そこに合わせるしかないことになっています。(短いものに合わせると、長い法律の保存期間を満たせず、短いものに合わせてよいという特例はないため) -
電子保存にあたり遵守する法律は電子帳簿保存法以外にありますでしょうか?例えば、会社法など
保存期間の観点からですと、経理関係の書類データの保存は、電帳法を通して法人税法等も関係がございます。また、お考えの通り会社法の方が保存期間が長いものがある場合がございます。その他、令和5年10月以降は消費税法のインボイス制度についても視野に入れる必要がでてきます。なお、業界業種によって確認や遵守が必要な法律はさまざまに考えますので、お答えは控えさせて頂ければと存じます。
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国税関係書類に該当する文書の保存期間(期限)に関して、各法律や施行規則等で定めがありますが、電帳法が優先する場合、優先しない場合がありますか。
保存期間については、電子帳簿保存法では各国税に関する法律にゆだねられています。例えば、電子取引に関するものであれば、「国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間」保存することになっています。よって、例えば法人税に規定する国税関係書類であれば、その保存期間(7年ないし10年)で保存していただく必要があります。
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スキャナ保存の保存要件についてご質問させて頂きます。「スキャン文書と帳簿との相互関係性の保持」ですが、具体的に関係性が保持されている状態がわかりません。 発行する契約書や、受領した請求書のPDFと帳簿を何の情報で関係性を保持するのでしょうか?後追いで関連付けれる番号を保存済みPDFに付与するのでしょうか?
関連性が保持されている状態とは、スキャン文書が帳簿上のどの仕訳と紐づいている状態かが説明できる状態を表します。具体的な手法は特に定められていませんが、関連性を保持するための方法として、例えば、仕訳起票時に仕訳とスキャン文書を紐づけてデータ保存できる会計ソフトを使う、スキャナ保存した際のID番号などが仕訳に記載されている、仕訳番号がスキャン文書に記載されている、などが考えられます。
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スキャナ保存について教えてください。「スキャナ保存制度は、帳簿や決算関係書類を除き、原則的に全ての書類が対象となります。スキャナ文書により保存するか、従前どおり紙により保存するかは、書類の種類ごとに選択することができます。」「書類の種類ごとに選択することができます。」と書かれています。この意味は、例えば領収書をスキャナ保存対象として選択した場合は、領収書の全てをスキャナ保存しなければならないということでしょうか。
例えば、A社の領収書はスキャナ保存するが、B社の領収書は紙で保存するといったスキャナ保存と紙保存が混合する場合、また、A社の領収書でも先月は紙保存だったが、今月はスキャナ保存するといった混合した場合も考えられます。スキャナ保存と紙保存の混合について、制限事項のご教示をお願いします。ご記載いただいている通り、スキャナ保存は国税関係書類の種類ごとの適用となります。よって、領収書をスキャナ保存の対象として選択した場合は、すべての領収書をスキャナ保存をしなければならないと考えられます。スキャナ保存と紙保存が混同する場合は、「各事務の処理に関する規程」にて、合理的に区分できる書類の種類の単位ごとに、スキャナ保存を開始した日(保存に代えた日)を明確にする必要があります。詳細については、下記よりご確認ください。
「電子帳簿保存法一問一答」【スキャナ保存関係】問66
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf 「スキャナ保存に関するもの」【スキャナによる電子化保存規程(Word/19KB)】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm -
スキャナ保存について教えてください。スキャナ保存は国税関係書類の種類ごとの適用となり、領収書をスキャナ保存の対象として選択した場合は、すべての領収書をスキャナ保存をしなければならないと考えられるとの記載を拝見しました。 この場合、例えば、A社の領収書をスキャナ保存し、B社の領収書をスキャナ保存をあえて実施せず期限が経過してしまえば、B社の領収書は紙で保存することになると思われます。このような形になると、実質的に「A社の領収書はスキャナ保存で、B社の領収書は紙保存」が実現できてしまうと思われます。 そうであれば、最初から「各事務の処理に関する規程」にて、合理的に区分できる書類の種類の単位ごととして、特定の会社を指定してスキャナ保存を適用するかどうか選択することができるかどうか、知りたいです。
A社の領収書とB社の領収書が改正前QAの解説にあるような明確に区分されたもので、規程上も保存ルールを分けていれば、スキャナ保存と紙の保存ができるものと考えます。具体的な根拠とされる箇所につきましては、少し長くなりますが下記をご参照ください。
現在、「合理的に区分できる書類の種類単位」については、明確に文章等で明示されたものはございません。しかしながら、今回の法改正により、紙で保存しなければいけないものをデータで保存でき、紙を捨てるタイミングも一定程度早くできる保存義務者側にメリットのある制度となったため、特定の書類のみをスキャナ保存することは可能に考えます。その場合の考え方としては、以下現行の通達4‐2で書類の単位の取扱いと解説でございます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/031227/pdf/01.pdf
この内容としては、改正前通達の4-2とほぼ同じであり、改正前の通達4-2に関するQAが以下の問74で、「保存も他の書類と区分して行われる場合のように、書類の取扱いが他の書類とは明確に区分され、これらを一の書類として考えられるときはその区分ごとに申請することができる」とされていました。
https://www.nta.go.jp/law/johozeikaishaku/sonota/jirei/07scan/04.htm#a074
よって、上記問いにあるように、例えば100万円以上の請求書や取引の相手ごとなどの単位で他の書類と保存が区分されていたものはそれごとに申請できる制度(もともと、すべてを対象としなくて良い制度)でしたので、この考え方は、具体的QAはなくなっていまいましたが、同じような通達ですので、今もいきていると考えております。そのため、最初に記載しました通り、明確に区分されたもので、規程上も保存ルールを分けていれば、スキャナ保存と紙の保存ができるものと考えます。 -
電子取引のデータ保存義務の件、質問です。請求書、領収書以外にも見積書、契約書、納品書等も保存対象と記載されていますが書類の受領により「支払い」が発生する「請求書と領収書」だけ保存対象とした場合に罰則はありますか?
電子取引で受領した書類は、保存対象を選択することはできかねます。書類の種類や「支払い」が発生しているかに関わらず、電子取引でデータを受領したものについては、すべて電子データのまま保存する必要があります。保存しない場合は法令違反となり、青色申告の取り消し、重税算税の課税、会社法による過料といった罰則が科せられます。
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電子取引につきまして 、国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問4では取引情報として「請求書や領収書等」が例示されていますが、取引情報に該当する国税関係書類は他には何を考えればよろしいでしょうか。スキャナ保存については重要書類・一般書類が掲載されていますが電子取引の場合もスキャナ保存と同じ書類が該当すると考えてよろしいでしょうか。
スキャナ保存制度で提示されております、重要書類・一般書類と同じ書類が該当致します。電子取引制度は、その書類を電子データで受領又は交付した際に、電子データのまま保存する必要があります。
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ペーパーレスファクス受信ができる複合機を使用しているのですが、受信したファクス文書を複合機のハードディスクから紙出力することなくパソコンへ転送すれば電子取引に該当し、受信したファクス文書を印刷して紙出力すれば電子取引に該当しないと言う考え方でいいのでしょうか。受信した後の行動で該当するかどうかが決まるという事なのでしょうか?
ペーパーレスファックスで請求書等の取引情報を授受した場合は、その後紙に印刷するかどうかにかかわらず電子取引に該当します。そのため、ペーパーレスファックスにて受信した文書は、保存要件に沿って電子データのまま保存する必要がございます。
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結局システムを即時導入してスキャナ保存等どんどん行っていかないと1年半の間に準備できないよ、ということですよね?
ペーパーレス化実現のためには、導入・稼働に掛かる時間を考慮し、少しでも早く動いていただくことが必要となるかと存じます。
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スキャナ保存を開始した日を明確にとは、どのような形で明確にしておけばよいのでしょうか?
どのような形で明確にするか、という点については、特に指定はされておりません。ただし、いつから開始したかについて、後日明らかにできるような状態で適宜の方法により管理、記録をしておき、税務調査時に説明できるような状態が望ましいと考えられます。
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toCで商品を販売しております。クレカ使用して購入していただくのですが、定期的にクレカ会社から「クレカ明細書」、「総合清算書」、「店舗内明細書」等の書類が届きます。こちらもすべて保管する必要はありますでしょうか?
利用者の立場ではなく、利用された側に紙で発行されるクレカ明細という理解で宜しいでしょうか?顧客へのインボイスは別途発行されている前提に立ちますと、クレジットカード会社からの合計入金のエビデンス代わりのものですから、その点から保存しておくことが望ましいと考えます。他にクレカ会社からの入金明細の中身を保管できるものがあればそれが保存されていれば構わないとは考えます。なお、電子で発行されていれば、電子取引として必ず保管が必要になってくると考えます。
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スキャナ保存は保存要件にカラー保存であることが入っていると思いますが、電子保存は、取引先から白黒保存で送られてきている場合、カラーへ変更依頼する必要がありますか?
電子取引で受領した場合、そのままの状態で保存いただければ問題ないので、カラーに変更するよう依頼する必要はございません。
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税理士先生のお話の中で電子で受領した物を2パターンのどちらかで保存するとの内容があり①電子のまま保存、②紙に出力してと仰ってたと記憶してますが、令和4年6月に改正されて①のみになったのではないでしょうか?
改正電子帳簿保存法が施行されたことから、令和4年1月より電子取引の電子保存(①)が義務付けられました。しかし、宥恕措置が設けられたことから、2023年(令和5年)までは①に加え、②の紙に出力しての保管も認めらている状態となります。
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スキャナ保存の対象として、送金処理に拠る支払に利用する対象分のみをスキャナ保存し、自動引き落としに関する資料は紙保存としたい場合は運用ルール等で規定すれば問題無いと考えてよろしいでしょうか?
スキャナ保存と紙保存が混同する場合は、「各事務の処理に関する規程」にて、合理的に区分できる書類の種類の単位ごとに、スキャナ保存を開始した日(保存に代えた日)を明確にすることでご対応いただくことが可能です。
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事務処理規程を設けるなどの対策を講じれば、システムを導入せずとも電帳法の定める要件を満たすとのことなのですが、実態上、システムを導入せずとも法改正に適合し、運用していける事業規模(売上高・従業員数・帳票量など)としてはどの辺りを上限と想定しておくべきでしょうか?仮に、システムを導入せず、全て自社対応を講じる場合のポイントがございましたらご教示くださいますと幸いです。
システムを導入しないことで大きく影響がある点としては、電子取引の保存において、真実性の確保の要件に対応するための、訂正削除の防止に関する事務処理規定の作成だと考えられます。また、データの保存先や、検索要件を確保するためのファイル名の付け方等も整備する必要があるため、事業規模が大きい会社は事務処理規程での運用ができないということではなく、受領する電子データの量の多さや、割ける人員に応じるものだと考えられます。貴社が受領する電子データの数が増えた際に、システムを導入せずとも対応できるかをご判断いただくことがいいかと存じます。システムを導入されないとなると、税務調査にて帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が速やかに確認できる環境を作り上げることを意識されるといいかと存じます。
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1.見積から注文書、納品書、請求書、領収書と全ての帳票を全てに対応 する必要がありますか。初めは請求書だけとか。
2.売買契約書といった契約書も電子だと保存が必要でしょうか。
3.タイムスタンプですが、 スキャナー取り込みをした時はタイムスタンプ必要だと思いますが自社システムから例えば、請求書をPDFで発行した場合も、PDF請求書にタイムスタンプは必要なのでしょうか。1.宥恕期間の間は、すべての書類で電子保存に対応する必要はなく、請求書のみ電子データのまま保存するという対応でも問題ございません。税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されますので、帳簿に関係のある書類の電子保存から進めていただくのが良いかと存じます。宥恕終了後には、電子データで受領した書類はすべて電子データのまま、電子取引の保存要件に沿って保管する必要があります。なお、紙で受領したものについてもスキャナ保存制度を利用して、まずは請求書からペーパーレス化に取り組むことを推奨いたします。
2.ご認識の通り、契約書も電子データで授受した場合は電子取引となります。そのため、電子取引の保存要件に沿って保存する必要があります。
3.自社システムが、データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムなのであれば、タイムスタンプは不要です。そうではない場合は、タイムスタンプを付与するか、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付が必要となります。 -
1.請求書をPDFで受領し、見積書等を紙で受領した場合、電子保管する証憑はPDFで受領した請求書だけで問題ありませんでしょうか。 また、請求書を紙・見積書がPDFの場合は見積書を電子保管となりますか。
2.請求書を受領・作成する上で、メールでの文章に記載の金額をもとに作成されております。その場合、メール本文を電帳法の保存用件にのっとり、保存の必要はありますでしょうか。1.電子取引の要件に沿って保管する必要があるのは、ご記載いただいている通り、PDF等の電子データで受領したものは電子取引となるため、電子取引の保存要件に沿って保管が必要です。
2.メールにPDFなどの証憑を添付している場合は、受領、送付する請求書が正本となりますので、メールの保存は必要ありません。 -
電子取引の電子データ保存とスキャナ保存の関係についてご教示願います。電子取引の電子データはデータのまま保存しなければならないので、授受した電子データを一旦、紙に出力してスキャナ保存し直すことは当然に認められないものと理解しております。しかしながら、電子取引の電子データを一旦、紙出力してスキャナ保存し直したものと、電子取引の電子データそのものとの見分けがつかないこともあるように思います。そもそも電子取引の電子データ文書とスキャナ保存文書は区分管理する必要があるのでしょうか?文書保存システム等の中には、電子取引の電子データ保存とスキャナ保存のいずれにも対応している製品があるようですが、そういったシステムではそれらを区分管理する仕様となっているのでしょうか?文書保存システム等を導入し、社内ペーパーレス化を図る上で、曖昧になっている点を確認いたしたくご教示よろしくお願いいたします。
ご記載いただいているように、電子取引は電子データのまま保存する必要があるため、一度紙に印刷してスキャナ保存するということは想定されておりません。そのため、電子取引の電子データを紙に出力したものをスキャナ保存し直すということが発生しないような業務フローを策定することが有効かと存じます。したがって、一度紙に出力するという作業を無くすためにも、電子データを受領した際は、電子データのまますぐに経理まで提出できるシステムを選定いただくことが良いかと存じます。また、ご記載いただいている区分管理につきましては、システムによって仕様は異なるかと存じますが、上記を踏まえ、ご記載いただいているように電子取引とスキャナ保存を区分管理できるかどうかも、システム選定の軸にしていただくと良いかと存じます。
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メール(PDF無)の文章ベースで本来証憑に記載がある文言(取引先、日付、金額)の記載があったとしても、メール本文の保存は必要ない。という認識でよろしいでしょうか。もしくは、本来証憑に記載がある文言(取引先、日付、金額)の金額だけであれば保存の必要なし。などの縛りはございますでしょうか。
取引に関して授受する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項(取引先、日付、金額等)がメールに記載されている場合は、そのメール自体をスクリーンショット等し、電子取引の保存要件に沿って保存する必要があります。
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電子データの受領についてお尋ねします。取引先から送信されてくる電子データにパスワードが設定されているものがあります。この場合どのように対応すればよいのか教えて頂けますでしょうか。
パスワードが設定されている電子データも保存要件に沿って保存する必要がございます。なお保存の際には、税務調査の際にデータ提出の求めに応じるために、パスワードをすぐに解除できる状態で保存するか、パスワードを解除した電子データを保存してご対応ください。
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経理はソフトを利用しており、日々の取引はここに入力し管理しております。一方日々取引は職員への現金での支払いによる領収書、種々、習い事(英語 ソロバン等)の月謝受けとり、講師への現金支払い等がおもで、これらは勿論現金出納帳に記入し、これをソフトに入力管理しております。各々のevidenceは、今は紙媒体で保管しており、今後これらを今回の電子帳簿保存法ではどのように保存すべきかお教えください。
前提として電子帳簿保存法は、電子取引(電子データで届いたもの)を電子データのまま保存する必要がある制度となります。現在紙で保存されている証憑類は、電子データではなく紙を正本として受領されているということでよろしいでしょうか。その場合は今までと同じ、紙で保存する方法が認められています。ただし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」をご利用いただくことでそれらの証憑は電子保存することも可能です。
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取引先から受領したPDFファイルが、「20230127.pdf」だったので、それを自社システムに保存する際に検索しやすいように「20230127_取引商事_110000.pdf」とリネームしたとします。 この場合、リネームは電子データの変更にあたるのでしょうか?
ファイル名のリネームは電子データの変更に該当しません。直ぐに検索できるようにしておくためにも、ファイル名を変更して保存しておくことを推奨いたします。
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営業社員がお客様と対面あるいは電話で、以前にも納品した同じ商品を手配してと注文を受けた場合は、見積書も注文書もありませんが、何かする必要がありますか。
対面や電話のみのやり取りで取引が確定する場合は、電子取引に該当しません。そのため、電子帳簿保存法においては、必要な対応はございません。
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取引先からExcelで届く電子データがあります。このデータに、当社で必要な受注番号などを付け加えて保存することは認められますでしょうか。
データに対して手を加える場合は、「合理的な編集」に該当する編集であれば認められております。今回は、取引内容を変更するわけではなく、受注番号を追加するとのことですので、合理的な編集と認められると考えられます。
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重要書類のうちの一つに、『輸出許可証』という書類があります。 この書類は『輸出許可通知書』とは違うのでしょうか? また、弊社は直接『輸出許可通知書』と受領しているわけではなく、輸送業者が受領した『輸出許可通知書』を保管しています。 この場合でも、電子帳簿保存法にのっとり、保管義務は発生しますでしょうか?
「輸出許可証」は、税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類となります。ご記載いただいている「輸出許可通知書」が、同様の意味をなすものということであれば、同義と捉えて頂ければと存じます。本書類は、関税法によって保存が義務付けられている書類となります。そのため、貴社において保存が必要であるかつ、電子データで受領しているのであれば、電子データを電子帳簿保存制度の要件に沿って保存していただく必要があります。
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タイムスタンプの付与やスキャンをしないものとして、下記の保存方法で問題無いでしょうか。
・紙で受領した請求書やレシートは、従来通り紙で保管
・メール添付の書類、販売元のホームページからダウンロードした書類(見積書・発注書・納品書・請求書・領収書 等)は、PDFにしてパソコンや外部メモリーに保存
・国税庁のホームページに掲載の「索引簿(サンプル)」に沿って、索引簿を作成
・国税庁のホームページに掲載の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」に必要事項を記入の上、事務所に備え付ける インターネット等で調べれば調べるほど混乱してしまい、明確な保存方法が解らない為、問い合わせさせていただきました。ご記載を頂いている対応方法で問題ございません。
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電子記録債権・でんさいの取引は電子取引に該当すると思いますが、①発生記録請求等の記録請求完了後に電子メール等で送付される通知、②インターネットバンキング等の画面上に表示される通知、③取引完了画面やでんさいの記録事項開示の画面より出力される帳票データなど、ほぼ全て同じ内容になりますが全てを保存する必要はあるのでしょうか。保存する必要がある場合は、インターネットバンキング内で法定保存期間保存できる場合、仮に検索要件を満たしていなくても、別途①から③の帳票データの保存は必要でしょうか。またインターネットバンキングから「でんさい管理ソフト」へデータを読み込ませて管理している場合でも、別途①から③の帳票をPDFデータで保存する必要があるのでしょうか。
前提として電子記録債権・でんさいの取引が電子取引に該当するかは、国税庁のサイトにおいても明言されておらず、電子取引に該当すると明言することは難しいものとなります。その前提のうえで、電子取引とみなされる場合は、「日付・金額・取引先」等、いわゆる取引情報が記載されている場合は、①~③すべてを保存する必要がございます。インターネットバンキング内で保存できる場合は、検索要件を満たしているのであれば①~③の保存は不要です。しかしながら、検索要件を満たしていない場合は、別途要件を満たした状態で①~③を保存する必要があります。「インターネットバンキング」ないしは「でんさい管理ソフト」で要件を満たした状態で取引の内容を保存できるのであれば①~③の保存は不要となります。
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相互関連性の確保について 令和5年度の税制改正において、スキャナ保存に関しての相互関連性の確保の要件が緩和され、一般書類がその対象から外されましたが、電子取引については引き続き一般書類でも相互関連性の確保が必要になるという理解であっていますでしょうか?また、そもそもの話になりますが、電子取引にも相互関連性の確保の要件はありましたでしょうか?
電子取引は相互関連性確保の要件は定められておりません。
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電子帳簿保存法上、スキャナ保存や電子取引において一般的に添付証憑がなくてもよいとされている電車運賃や路線バス運賃ですが、その法的根拠は法令等に記載されてますでしょうか。消費税法上は現状は3万円未満の特例、インボイス制度後は公共交通機関特例でカバーされる範囲かと思いますが、法人税法や所得税法上の根拠がありましたら教えていただきたいです。
電子帳簿保存法は、証憑の保存方法について定められた法律であるため、電子帳簿保存法上では電車運賃や路線バス運賃の証憑が不要とは定められてはおりません。ご記載いただいている通り、消費税法の3万円未満の特例において定められているものであり、法人税法や所得税法では電車運賃や路線バス運賃の領収書の保存が不要とは定められておりません。
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改正電子帳簿保存法で準備中ですが、 対象とする文書の基準を決めるため重要書類と一般書類に分け、現実的には、金額が確定されている重要書類しか確認されないので妥当ではないかと考えています。一般書類にまで広げると手間だけがかかってしまいます。ただ、根拠となる裏付けがほしくて法律からどのような解釈で対応できますでしょうか。
保存する書類範囲を定めるための法律上の根拠ということでよろしいでしょうか。前提として、電子帳簿保存法で定められている、電子データで保存する義務がある書類とは、電子取引で受領する書類すべてとなります。電子取引で受領した書類については、重要書類、一般書類という分類なく、すべての書類を電子データで保存してください。重要書類か一般書類の分類は、スキャナ保存制度において定められており、この書類間では受領から保存までの期間の定めが異なります。ただし、スキャナ保存制度は任意であり、保存する書類は会社ごとに選択し定めていただけます。事務処理規程にてスキャナ保存する書類を、「請求書、領収書」などと定めていただくことで、請求書や領収書のみをスキャナ保存していただくことができます。
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システムを変更する場合、旧システムがクラウド製品で、利用停止した後に確認ができない場合は、全データをローカル等にダウンロードし、ファイル名の活用や索引簿の作成にて要件を満たして保存する必要がございます。とありましたが、電子取引データのデータ保存要件として①検索機能の確保②訂正削除が不可、又は履歴が残るシステムORタイムスタンプOR訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け があると思います。①はファイル名に入れての対応が出来ると思いますが②はどのような対応を行えば要件を満たすのでしょうか?
今回ご質問いただいた内容については、明確に対応方法が明言されている分野ではございません。その為、法律を読み解き、実務と合わせた時にどう対応したら良いのかを推測したご回答となりますことをご了承ください。現実的に考えると、ローカルに保存する際の手順を事務処理規程に定めることで、②の要件に対応することになるかと存じます。なお、旧システムが、訂正削除履歴が残るもので要件満たしていた場合には、その項目をダウンロードしておく必要があるかと思います。また、タイムスタンプが付与されるシステムであった場合は、タイムスタンプが付与されている状態のデータをダウンロードできるのであれば、②の要件に対応できていることになるかと存じます。
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電子取引データの保存要件が緩和されたと聞きました。多くの中小企業が従前の保存方法で良いとのことですが、詳しく教えてください。
ご記載いただいている通り、保存要件は一部の条件を満たしている場合に緩和されます。しかし、条件緩和後も、すべての企業において電子取引データは紙ではなく、電子データでの保存が法律的に求められています。電子データの保存要件が緩和される条件は下記となります。
【検索要件が不要になる条件】
①売上高が5,000 万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合
【すべての保存要件が不要になる条件】
税務署長により相当の理由があると認められたかつ、税務調査等の際に税務職員からの求めに応じ、電子データ及び出力書面の提示等を行える場合 -
電子帳簿保存において色々なクラウド保存等様々なサービスが提供されています。弊社としても猶予やありませんので何かの仕組みを導入しようと考えているのですが、仮にどこかのサービスで契約しデータ保存等を開始した場合、7年間はデータ保存をしなくてはいけないと認識しています。仮にその契約したサービスの使い勝手が悪く、違うサービスに移行したいと考えた場合、データの移動が物理的に可能な場合、国税庁の定める真実性は確保できるものなのでしょうか?改ざん等の可能性云々でNGなものでしょうか?
今回ご質問いただいた内容については、明確に対応方法が明言されている分野ではございません。その為、法律を読み解き、実務と合わせた時にどう対応したら良いのかを推測したご回答となりますことをご了承ください。旧サービスの利用停止後にデータ確認ができない場合は、現実的に考えると、新しいサービスにデータを移行する際の手順を事務処理規程に定めることで、真実性の確保に対応することになるかと存じます。なお、旧サービスが、訂正削除履歴が残るもので要件満たしていた場合には、その項目をダウンロードしておく必要があるかと思います。また、タイムスタンプが付与されるサービスであった場合は、タイムスタンプが付与されている状態のデータをダウンロードできるのであれば、真実性の確保に対応できていることになるかと存じます。
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電子取引のメール本文に取引情報が記載された場合の対応について、規定で従業員に保存を義務づけても、保存漏れ等の把握ができず、努力義務的なことになり、業務として不確実性が残り苦慮しております。メールサーバーをアーカイブするようなソリューションを導入し、対象者のメールをすべて管理するような投資まで求められているのでしょうか?何かよい方法があれば教えてください。
メール本文に取引情報が記載されている場合は、ご記載いただいているように、従業員に周知を行い協力してもらうか、メールサーバーをアーカイブできるようなソリューションを導入いただくことが必要になると考えます。他の方法としては、例えばメールのCCに経理担当を入れてもらうようにすることで経理が確認できるようにするという手法もあるかと存じます。またメールの保存は負担だが、PDF等であれば保存できそうなどであれば、得意先に依頼し、メール本文ではなくPDFで発行していただく方法に変更し、保存対象をPDFとするという方法もあるかと存じます。
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労働保険等の社会保険の申告をe-GOVによる電子申告で行っています。申告後、電子公文書が電子データで発行されますが、こちらも電子取引データの保存対象となりますでしょうか。
電子帳簿保存法においては保存対象ではございません。労働保険等、それぞれの該当法律で定められている保存期間や方法で保存するようにご対応ください。
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仕入先からメールで価格改定情報を受信します。メール文面にはメーカーのサイトのリンクが貼られているだけで、内容はそちらで確認してください、というものです。この時の対応について質問ですが、①仕入先のメール文面、メーカーのサイトを開いてその内容、どちらも保存、②仕入先のメール文面は保存不要、メーカーのサイトを開いてその内容だけ保存、③仕入先のメール文面だけ保存、このうち、いずれが適切な対応になるでしょうか。
価格改定情報については、電子帳簿保存法において保存が定められている物ではございません。貴社において保存が必要な情報を保存していただければ問題ないかと存じます。
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電子帳簿保存法と宥恕措置、猶予措置の関係がよくわかりません。 宥恕措置、猶予措置の適用を受けずに電子帳簿保存法に対応する場合にすべきこと、宥恕措置、猶予措置の適用を受けたうえで電子帳簿保存法に対応すべきことの違いを教えて頂けますでしょうか?
前提として、電子帳簿保存法、宥恕措置、猶予措置について説明いたします。2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行され、電子取引における電子データ保存が義務化されました。その際、23年12月までは電子取引であっても、従来どおりプリントアウトした紙での保存を認めるとされたものが「宥恕措置」です。令和5年税制改正大綱により、24年1月移行の対応が定められ、この際に定められたものが「猶予措置」となります。猶予措置では、プリントアウトした紙で保存することが可能ですが、それに加えて電子データの保存も必要となります。なお、電子データの保存の際に、電子帳簿保存法において求められている保存要件を満たす必要はありません。以上の前提の上で、それぞれの対応は下記となります。
【電子帳簿保存法への対応】
授受した電子取引データは求められる保存要件を満たして保存する
【宥恕措置を適用した場合】
23年12月までに授受した電子取引データについては、従来通りプリントアウトした紙での保存が可能
【猶予措置を適用した場合】
税務署長により相当の理由があると認められた上で、24年1月以降に授受した電子取引データについては、プリントアウトした紙に加えて、電子データも保存する。なお、猶予措置の適用には税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認めた場合という条件がございます。事前申請は不要ですが、税務調査等の際に、税務職員から「相当の理由」について確認がある可能性がございます。その場合には、各事業者における対応状況や今後の見通しなどを具体的にご説明ください。 -
電子帳簿にアプリで書き込み(社内の処理で必要なメモ)をして保存してもいいのでしょうか
取引内容が改訂されるおそれのない、PDFの注釈機能などを使用するなどであれば認められると考えられます。
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文中における「インターネットバンキング」と「FB(ファームバンキング)」の定義について質問させていただきます。 当会では現在、ISDN回線を通じたファームバンキングで総合振込を実施しています。しかし、NTT東日本のISDN回線が令和6年1月で終了するのにともない、NTT-DATAによるVALUXを経由したインターネット網での運用に切り替わえざるを得ない(いわゆるWEB-FB)状況です。この場合、どちらに該当するのでしょうか。狭義的に解釈して専用回線を通じて直接やり取り出来るデータ通信サービスのことをファームバンキングと呼ぶのであればISDN回線終了とともにファームバンキング自体存在しなくなると思われます。 仮にVALUXを通じた送金がインターネットバンキングに該当する場合、総合振込(例として30件)をの送金を行ったデータのスクリーンショットを保存する際にどのような名称で保存するべきなのでしょうか? 国税庁のHPにもインターネットバンキングやファームバンキングの定義が書かれておらず、困惑しております。ご教示いただけますと幸いです。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
VALUX経由でFBデータのやり取りを行っているのであれば、それはファームバンキングに該当します。そのため、そのデータの電帳法の要件に沿った保管は不要です。
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電子メール本文の保存についての質問です。取引情報が記載されている電子メールを受信して保存した後、全文引用で返信した場合、返信した電子メールは本文に取引情報を記載しなければ保存は不要でしょうか。
返信の内容が、取引情報を変更するような内容で無いのであれば、保存は不要だと考えます。
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電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係の保存で「自己が一貫してコンピュータを使用して作成するもの」の「一貫」の起点がよく分かりません。 例えば、営業システムを見ながらExcelにデータを打ち込んで請求書を作成する場合、一貫してExcelで作成できていると言えるのでしょうか?それとも元データの取得がExcelで自動で出来てないので一貫してないということなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
該当の書類や帳簿の最初の記録段階を指します。そのため、ご提示いただいた例でいうと、Excelに打ち込んでいる=最初からExcelなので一貫してコンピュータを使用して作成されていると考えらえます。
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輸出証明書はスキャナ保存において重要書類と位置付けられますが、輸入証明書を電子データで受領した場合は電子取引に該当いたしますか?電子取引に該当する場合、取引先は通関業者または輸入先のどちらになるのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
電子データで受領した場合は電子取引に該当します。取引先は、取引の形態によって変わってくるところではあると存じますが、原則、帳簿に記載する取引先で検索できるようにしておけば問題ないと存じます。
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電帳法において、①「PDFで受領したものを再PDF化したものを電子保存することは認められていますか?」、②「その際には、PDFで受領したものを出力(印字)せずにPDF化する必要がありますか?」受領したPDFに電子署名かタイムスタンプ等が押されているのか?もらったままのファイル形式では当方のシステムで電子保管ができないため、再PDF化したもので良いのか確認したいしだいです。
①ExcelをPDFに変換することは、電帳法において合理的な編集と認められています。そのため、ファイル形式の変換という大枠で捉えると、PDFの再PDF化も認められるかと考えます。②出力ということが印刷を指しているのであれば、印刷はせずに再PDF化する必要があると考えます。
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Docuworksという文書管理システムを使って書類保管を行う予定です。Docuworksでは出荷日などのスタンプを押すことができるのですが、PDFの様に完全に上書きされるのではなく、スタンプの表示のon/off機能があり原紙の状態のまま表示ができます。その様な場合でも改ざんにあたりますか?できればこの機能を使って、修正などがあった時に詳細を記入して経緯がわかるようにしたいと考えています。事務処理規定に対してこの機能は有効でしょうか?
電子帳簿保存法においては、取引内容の変更の恐れがない合理的な編集であれば認められると定められていますが、Docuworksの機能が、合理的な編集にあたるかは判断することができかねます。恐れ入りますが、Docuworksのメーカーもしくは国税庁にお問い合わせください。
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電子取引について 相手先の会社の専用システムから当社宛の請求書をダウンロードし保存した後、いつまでに仕訳伝票を起票して証憑添付をすればいいのでしょうか。
電子取引の保存までの期間については、受領してからタイムスタンプを付与するまでの期間のみが法律で定められております。そのため、その後の起票や証憑添付の時期については、会社ごとに任意に定めることになるかと存じます。
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電子取引で猶予措置の運用を受けるために、プリントアウトした書面を税務調査等の際に提示・提出することができる ようにしていることとあります。一問一答問46にあります日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法でなくても、提示・提出することができれば大丈夫でしょうか。弊社は書面を伝票番号順に伝票といっしょに保存してあります。よろしくお願いいたします。
法律においては、日付ごとかつ取引先ごともしくは、取引先ごと日付ごとにまとめるようにと提示されております。そのため、伝票番号順であっても整理されていれば問題ないと言い切ることはできかねます。詳細については顧問税理士ないしは所轄の税務署にご相談ください。
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営業部に所属しておりますが、営業部で電子帳簿保存法に係る部分をご教示頂けないでしょうか? メール添付、WEBへのアップロードをした場合の管理についてご教示ください。
①営業部で発行する資料は、見積書、発注書、請求書、納品書、領収書などがありますが、どこまでを管理しなければならないでしょうか?
②営業部で受領する資料は、見積書、発注書、納品書などがありますが、どこまでを管理しなければならないでしょうか?
③どのように管理しなければならないでしょうか?タイムスタンプが必要な書類がありますか?御手数ですが、宜しくお願い致します。①PDFなどの電子データで発行している証憑はすべて対象となります。
②①と同じく、PDFなどの電子データで受領している証憑はすべて対象となります。
③保存の際は、真実性や可視性を確保するためにいくつかの要件を満たす必要があります。詳細は添付資料内の「問15」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
ただし、一定の条件のもとで電子データの保存要件が緩和される場合がありますので、合わせてご参照ください。
【検索要件が不要になる条件】
①売上高が5,000 万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合
【すべての保存要件が不要になる条件】
税務署長により相当の理由があると認められたかつ、税務調査等の際に税務職員からの求めに応じ、電子データ及び出力書面の提示等を行える場合 -
「その他の電子帳簿」の保存要件では改ざん防止や削除・修正履歴の保存、金額での検索機能を用意する必要はありませんか?
「その他の電子帳簿」とは、「優良帳簿」として該当しない「優良以外の帳簿」を指しておりますでしょうか。この前提ですと、ご記載いただいている要件の整備は不要となります。
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■対象書類
・電気代や家賃等、これまで領収書なしで処理してきたものは、2024年1月以降も同様の対応でよろしいでしょうか? ・金額については、例えば100円未満等の少額の領収書であっても、例外なく電帳法の対象書類になりますでしょうか?
■検索要件
<検索項目の「取引先」> 請求先だけではなくて、仕入先等も全て対象でしょうか? 例えば、経費の領収書のコンビニや飲食店、旅費の領収書のJRやタクシー会社等、それぞれで検索可能にする必要がありますでしょうか? <検索する人> 税務職員でも検索できる機能(操作性等)である必要がありますでしょうか? もしくは、ダウンロードの求めに応じられれば、社内のわかる人のみが検索できれば問題ないでしょうか? <ダウンロードの求め> ・求められてからどの程度の時間(5分以内?1時間以内?等)での提出が想定されておりますでしょうか? ・求められるのは、対面のみでしょうか?もしくは、会社から税務署に対して、送信やダウンロードさせる等の通信手段も必要でしょうか?
■電子保存義務化の開始時期
・対象 弊社は現在、電子取引されたものも全て紙に印刷して保存しておりますが、いつから電子保存を開始すればよろしいでしょうか? 2024年1月以降に発生した電子取引から開始すれば問題ないでしょうか。 また、2023年12月まで電子取引されたものは、紙で保存したままで問題ないでしょうか?■対象書類
領収書を受領していないのであれば、保存する必要はないと考えます。また電子データで受領した領収書は、金額の大小関わらず電子データで保存する必要があります。
■検索要件
<検索項目の「取引先」>ご記載いただいている通り、請求先だけでなく仕入先等も保存する必要があります。
<検索する人>税務職員ではなく、貴社の方が検索によって速やかに証憑を出すことができれば問題ないかと存じます。
<ダウンロードの求め>実際の時間等は法令等では定められていないため、お手数ですが税務署にご確認をいただけますと幸いです。また、ダウンロードにつきましては、税務調査で求められた際に貴社内で対応できれば問題ございません。
■電子保存義務化の開始時期・対象
2024年1月1日以降に授受した電子取引を電子保存してください。それ以前のものは紙のままで問題ございません。 -
電子帳簿保存法の対象書類に関して、ご質問があります。 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、労働条件通知書なども対象になるのでしょうか? 雇用保険資格取得届(控え)など、労務的な書類がどこまで対象になるのか、また対象であればどのように保存するべきなのかわかりません。
法人税法や所得税法で保存が求められている書類が電子帳簿保存法の対象書類となりますので、賃金台帳や労働者名簿は電帳法の要件に沿って保存する必要はございません。
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見読可能性の確保について、質問です。 『電子データの保存場所にパソコン等の電子計算機・ディスプレイ・プリンタ等の操作説明書を用意する』とありますが、こちらはどのレベルまで用意すれば良いのでしょうか。 電子データを保管する社員が複数いますが、それぞれ使用しているPCの型番が異なります。また社内で使用しているプリンターも複数あります。それぞれ型番・機種ごとにオフィシャルな操作説明書を用意する必要があるのか、それとも型番・機種にはこだわらず「印刷をするときはこのアイコンを押します」程度の簡易的な操作説明書でも問題ないのか、いかがでしょうか。
大変申し訳ございませんが、どのレベルまで用意しておかなければならないかは明言されていないため、お答えが出来かねます。税務署にお問い合わせいただけますと幸いです。
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登記・供託オンライン申請システム、登記ねっと 供託ねっとを利用し、登記事項証明書等の取得請求をしています。 その際、電子帳簿保存法の電子取引に該当し保存しなければならないものが何かわかりません。 パソコンに専用ソフトをダウンロードし、そこから証明書を請求する場合、電子取引として、電子帳簿保存法の対象となるのでしょうか。 ソフトから申請内容や手数料額などが常に確認できる状態です。 必要な場合、各画面(交付請求書や手数料の通知画面など)は関連したものと証明できる番号か常に表示されるわけではないのですが、PDFやスクリーンショットで画面保存する際のファイル名に同一の申請番号をつけるなどすれば問題ないのでしょうか。 現在、各画面は印刷などもしておらず、手数料を幅は印刷際に必要な情報(ペイジーの払込番号や金額が表示された画面)のみを証憑として印刷保存しています。 同様に、登記ねっとのようにサイト経由で申請した場合にどういう画面の保存が必要なのかなど、教えてください。
請求書記載情報や領収書記載情報など電子取引対象情報が記載されており、正本等が後からこないようであれば、その記載されているものの保存が必要となる可能性がございます。恐れ入りますが、詳細は顧問税理士等にご確認ください。
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国税関係帳簿の電子保存についてご質問です。 当社は2024年2月に会計システムの入替を予定しており、 そのシステムは国税関係帳簿の電子帳簿保存の要件を満たしております。(JIIMA認証取得済み) なお、新システムに当年度のデータは全て引き継がれます。 当社は3月決算であり、年度の途中でのシステムの入替になりますが、 この場合、2023年度の国税関係帳簿書類は、新システム内で電子保存しておけば問題ないでしょうか。 それとも、2023年分については、紙で保存しなければなりませんでしょうか。
新システムで電子保存しておけば問題ないと考えます。
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現在、社内運用として 受け取った請求書(PDF)はAdobe Acrobatの編集機能を用いて押印(印影の画像を貼る)して社内回覧し、押印後のPDFを保存しています。 これについては「取引内容が改訂されるおそれのないPDFの注釈機能などを使用」しているの範疇に含まれていると思われるので電帳法の保存要件は満たしていると考えます。 この度、取引先から、保護をかけた状態(編集不可・印刷不可)のPDF文書を受領しました。 この文書を社内回覧をする場合、1.受領したPDFをそのまま保管(これを電帳法要件満たす文書として保管) 2.何らかの形で印刷して紙を社内回覧 3.回覧後、紙をスキャンしてPDF化して保存(これはあくまでも補助的な文書) という手を取らざるを得ないでしょうか。(これだと、時代に逆行している気もします) 社内回覧用のシステム導入は厳しいと思います。 他にどのような方法があるでしょうか。事例があれば教えていただきたく。 よろしくお願いします。
社内回覧用のシステムを導入しないとなると、現状考えられるのはご記載いただいている対応方法になるかと存じます。
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給与データの作成を外部に依頼しています。その際のやりとりや給与データは電子取引に該当するのでしょうか。税務署に伺ったところ人によって回答が異なり迷っています。
給与データは電子取引の対象ではないと考えます。その情報が振込結果なのであれば保存が必要になるかと存じます。
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電子帳簿保存法で対象となる帳票に関して確認したいです。保存すべき書類としては、電子でやり取りした書類すべてとなっていますが、製品の図面や仕様書、品質マニュアル等、資金や物の流れに関係しないような書類に関しては保存の対象外と考えていますが、問題ないでしょうか。お手数ですが、ご教示お願いします。また、電子帳簿保存の対象帳票となるか書類かどうか見分けるチェックポイントがあれば、ご教示頂きたいです。
資金や物の流れに関係しないような書類に関しては保存の対象外と考えていただいて問題ありません。 国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類(国税関係書類)を電子データでやり取りした際に、電子取引に該当し電子データでの保存が必要になります。スキャナ保存制度の一問一答にはなりますが、保存対象の書類は電子取引においても同様となりますので、下記をご参考ください。
<参考:電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】P.4>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-3.pdf -
特許証に関しては、電子で受理したとしても保存の必要ないという認識で良いでしょうか? 契約書に関しては、保存を行っています。 特許証は、契約書には当たらないという認識で良いでしょうか?
電帳法で定められている、電子保存の対象書類ではございません。
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通関書類もメール(PDF)で相手方から受領した場合は、電子取引保存の対象となりますか?また、保存対象の書類は、通関用インボイス、パッキングリスト、船荷証券の3つでよろしいでしょうか?
電子取引の対象となります。保存が必要なのは、関税法で保存が義務付けられている書類となります。それらの関税関係書類を電子データで授受した際に、電子データで保存する必要がございます。輸出の際には、下記書類の保存が義務付けられています。(輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類)詳細は下記リンクをご参考ください。
<参考:財務省-税関 帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度>
https://www.customs.go.jp/shiryo/chobo.htm
<参考:財務省-税関 帳簿書類の保存義務と電子データによる保存の概要パンフレット>
https://www.customs.go.jp/tsukan/chobohozongaiyou.pdf
<参考:財務省-税関 帳簿書類の保存義務と電子データによる保存 一問一答>
https://www.customs.go.jp/tsukan/chobohozonQA.pdf -
スキャナ保存の対象とするかは書類の種類ごとに選択する必要があるかと思うのですが、領収書・請求書の中でも従業員の経費申請に係る領収書・請求書だけをスキャナ保存の対象とすることは可能でしょうか。
一部の書類のみをスキャナ保存の対象にすることが認められているため、可能であると考えます。
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個人事業主です。今般、お客様より次年から請求書は黒白印刷の書式で発行依頼ありました。 現状は社印、個人組合の社印は”朱色”となっております。 ①【朱色の社印や、個人組合の社印は省略可】 ②【朱色の社印や、個人組合の社印を黒白印刷にして】 どの様に対応すれば宜しいでしょうか? ご教授下さい。
社印や個人組合の社印の色や押印の必要性については、電子帳簿保存法では定められておりません。その前提の上で、社印や個人組合の社印を省略できるかどうかは、お客様にご確認いただく必要があるかと存じます。社印が必要である場合は押印のうえ黒白印刷を行っていただければ問題ないかと思います。
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令和6年1月1日以降、当社では紙で来たものは、紙で保存し、電子で来たものは、電子データで保存する方針なのですが、例えば一つの取引について、契約書や注文書は紙で、請求書だけ電子データを受け取った場合は、請求書だけ電子データで保存すれば良いのか、それとも、この取引に関する契約書や注文書をスキャンして電子データとして保存しなければならないのか、ご教授お願いいたします。
電子データで受領したものを電子取引として保存する必要があるため、ご記載いただいている例で申し上げると、請求書だけを電子データで保存いただくようになります。
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検索要件の省略の要件で、「税務署のダウンロードの求めに応じるのであれば・・」という点での質問です。私は当初、1年度等一定期間の電子データをすべて抜き取って署にもちかえることを良しとするならば(じっくり検索することができるから)細かいファイルの詳細をつけなくてもよいという意味に受け取っていましたが、本日12/11のOBCさんの説明からしますと、調査官に指定されたごく一部の取引についてダウンロードを認めれば、それで済むのか、それくらいならダウンロードも全然OKな範囲に入るように感じたのですが、ダウンロードというのは、そういう程度を意味しているのでしょうか?
税務調査の際に実際にどのような形でダウンロードを求められるかは明言できかねますが、説明会の内容のように、すべての取引の中から一部の取引についてのダウンロードが求められるのではないかと考えます。詳細は税務署にご確認いただけますと幸いです。
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「電子取引」に関して質問がございます。電子で取引したものを出力してスキャナ保存するのはNGですが、税務監査等で「電子取引」のデータをSCANしたという事実はどこで分かるのでしょうか?
明確に判断することは不可能かと思います。データの明瞭さ等で判断が付く部分かとは存じます。
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以下の取引明細も電子保存の対象になりますか?①外貨預金の振替依頼書・・・入出金明細を保存していれば不要ですか? ②為替予約締結時の取引明細
①入出金明細を保存していれば依頼書の保存は不要と考えます。②契約書のような性質を持つものなのであれば保存が必要かと考えます。
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①現在取引に対する書類はほぼ紙でのやり取りとなっております。現時点で電帳法対応システムの導入予定もない事から、電子データはサーバー内に専用フォルダを作成して保存する予定です。電子取引に関する規程を作成し、その中で訂正・削除の防止項目を設けていれば大丈夫でしょうか。(国税庁の規程を参考にしております)
②保存データはタイトルを日付・金額・取引先名に直し、別にエクセルでの索引簿も作成する予定ですが、タイムスタンプまで行う必要はございますでしょうか。タイムスタンプは無料のものを使用する予定です(会計士アドバイスより)
③請求書はエクセルで作成し、出力したものに押印して郵送しております。 エクセルで作成したデータも電子で保存しなくてはならないのでしょうか。 弊社では未押印のものは正式な書類として捉えておりません。
④取引先より見積書のデータが先行してPDFで送られてきた後、原本が郵送で送られてきた場合でも、電子データの保存は必要でしょうか。 電子データのやり取りがほとんどないため、どの規程にも原本を正本とすると記載がない場合は、電子データを保存しなくてはならないでしょうか。文書管理規程等に原本を正本とするとあれば、電子保存の必要性はないのでしょうか。
⑤インターネットバンキングの総合振込で取引先への支払を行っておりますが、1枚の振込明細に数十社の振込先がある場合は電子保存は1件でタイトルをA社他とし、索引簿に各取引先名と金額を補足入力しておけばよいのでしょうか。①検索要件を満たしているという前提のうえで、訂正削除の事務処理規程を策定・運用していただければ問題ありません。
②電子取引においては、訂正削除の事務処理規程を策定・運用・備付するのであれば、タイムスタンプは不要です。なお、タイムスタンプの付与で運用する場合は、使用するタイムスタンプは、総務大臣による認定制度において認定されている必要があります。
③郵送しているのであれば、紙の控えを保存しておけば問題ありません。
④ご認識の通り、書面を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで問題ありません。
⑤ご記載いただいている対応方法で問題ありません。 -
電子帳簿保存法への対応で、社内ファイルサーバーに一部書類を保管する予定です。 タイムスタンプ機能はなく、システム管理者以外は訂正削除が出来ない状態です。 履歴が残るようには設定されていません。 この場合は、真実性の要件を満たしているでしょうか。
ご記載いただいた内容ですと、真実性確保の要件を満たしていないと存じます。訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の策定・運用・備付によってご対応ください。
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お世話になります。 電子帳票保存法について準備を進めてますが、認識があっているか以下2点について確認させてください。
①取引先から電子媒体の請求書は手を入れずにもらったままデーター保存。 ②郵送、FAXで送られてきた請求書は、こちらでPDF化しデーター保存。
③紙ベースで発行している取引先へデーター化を強要してもよいのでしょうか。よろしくお願いします。①認識に相違ありません。電子取引に該当しますので、電子取引の保存要件に沿って保存してください。
②スキャナ保存に該当します。スキャナ保存制度に対応する場合は、ご記載いただいた対応で、スキャナ保存制度の保存要件に沿って保存してください。
③電子データ化の強要をしていいとは明記されておりません。あくまでお互いが納得する形での交渉を行っていただければと存じます。 -
客先から営業へTEL注文→C営業携帯からパソコンにメールで注文内容が届いた場合、 メールのアップロードは必要でしょうか。
そのメールが社内でのやり取りということであれば、電帳法の保存対象ではありません。
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2023年12月末日付の電子請求書が2024年1月初旬に届きました。 12月度の月次決算は締めている為、口座振替日の1月26日に 1月度の費用計上をしますが、この場合の電子請求書は、 2024年1月施行の電帳法の対応が必要でしょうか? ご教示、よろしくお願いします。
令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データに該当するため、電帳法の対応が必要となります。
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「電子保存義務化の開始時期・対象 2024年1月1日以降に授受した電子取引を電子保存してください。それ以前のものは紙のままで問題ございません。」 とのQAがありましたが、「計上日:2024年1月1日以降」の請求書に紐づく見積書等の電子取引データが2023年日付であった場合、保存対象となりますか?
見積書等の電子取引データを2023年に受領しているのであれば、保存対象とはなりません。
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「電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの」とは、単純に取引年月日順にまとめるだけではなく、取引先(購入先)別に、それぞれまとめなければならないのでしょうか。その月ごとに日付け順にまとめているため、そこから取引先ごとに分けると単月の経費が分かりづらくなってしまうため、日付け順のみでまとめたい希望があります。
令和6年1月1日以降の、検索要件が不要になる条件のお話でよろしいでしょうか。こちらについては、「電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたもの」を求められていますので、日付順のみでまとめることは認められず、下記いずれかの対応が求められると考えます。
(1)課税期間ごとに、取引年月日その他の日付の順にまとめた上で、取引先ごとに整理する方法
(2)課税期間ごとに、取引先ごとにまとめた上で、取引年月日その他の日付の順に整理する方法
(3)書類の種類ごとに、(1)又は(2)と同様の方法により整理する方法 -
データの訂正・削除が記録されるクラウドシステムで、データをそのシステム受取ってはいない場合、事務規程での運用が必要になると思いますが、クラウドサービス等からダウンロードした際に検索要項(年月日・取引先名・金額)を入れたタイトルに変更後ローカルに一旦保存し、後日クラウドシステムにアップグレードした場合、ローカル保存時のタイトル変更は「訂正削除の原則禁止」「訂正削除を行う場合」条項に該当しますでしょうか。
ファイル名の変更のみであれば該当しないと考えます。