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社会保険料控除とは?年末調整で対象となるものと手続き上の注意点を解説

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年末調整では、従業員から様々な控除の申告が行われるため、内容の確認作業では大変な労力を要します。中でも社会保険料控除は、従業員が申告しなくても控除を受けられることから、通常業務の流れで実務を行っていると、申告書の変更点を見落としかねないため注意が必要です。
そこで今回は、社会保険料控除のルールや適用範囲など、年末調整業務で注意しておきたいポイントを解説します。

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目次

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、毎年1月1日〜12月31日までに納付された社会保険料に対して受けられる所得控除のことをいいます。 社会保険は、年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険があり、この中には労働者自身が全額または企業と折半という形で保険料を支払うものがあります。労働者にとっては所得税や住民税が大きな負担になることもあるため、支払った社会保険料の全額を控除して税負担を減らすことを目的としています。

控除の対象となるのは、従業員自身の社会保険料のほか、従業員が生計を一にする配偶者や親族などの社会保険料を支払った場合も含まれます。そのため、例えば親の国民健康保険料、配偶者や20歳を超えた子供の国民年金なども、本人が支払ったことが明確であれば控除ができます。

年末調整でできる社会保険料控除の対象となる保険料等は、次の通りです。

    1. 健康保険、国⺠年⾦、厚⽣年⾦保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
    2. 国⺠健康保険の保険料または国⺠健康保険税
    3. ⾼齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
    4. 介護保険法の規定による介護保険料
    5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
    6. 国⺠年⾦基⾦の加⼊員として負担する掛⾦
    7. 独⽴⾏政法⼈農業者年⾦基⾦法の規定により被保険者として負担する農業者年⾦の保険料
    8. 存続厚⽣年⾦基⾦の加⼊員として負担する掛⾦
    9. 国家公務員共済組合法、地⽅公務員等共済組合法、私⽴学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛⾦または納⾦等
    10. 労働者災害補償保険の特別加⼊者の規定により負担する保険料
    11. 地⽅公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、⼀定の要件を備えているものとして所轄税務署⻑の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛⾦
    12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛⾦
    13. 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により非保険者が承認法⼈等に⽀払う負担⾦
    14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相⼿国の社会保障制度に対して⽀払われるもののうち⼀定額

      ※ 日本の社会保障制度に対して⽀払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の⽅法、ならびに類似の条件、および制限に従って取り扱うこととされているものに限る

出典:国税庁「社会保険料控除」より

なお、社会保険料控除には金額の上限や納付期限の指定がなく、該当年以外の保険料を前納した分や過去の未納分も、12月31日までに納付した保険料であれば全て今年の控除対象となります。逆に、該当年の社会保険料であっても、未納であれば控除の対象外となるため注意が必要です。

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年末調整で社会保険料控除を受ける際の手続き上の注意点

通常、従業員本人の社会保険料は企業が把握しているため、年末調整書類に改めて記入する必要はありません。しかし、配偶者や親族などの社会保険料を従業員が負担している場合には、本人からの申告が必要です。
年末調整では、配偶者や親族など自分以外の社会保険料を支払った場合には、控除の申告をするよう呼びかけましょう。

年末調整の手続きでは、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入し、該当する「社会保険料控除証明書」を添えて提出してもらいます。


出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書


出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

国税庁「配偶者控除(配偶者控除の金額)」

出典:日本年金機構「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」

社会保険料控除証明書は、その年の1月1日〜12月31日までに納付された国民年金保険料の納付額証明として、被保険者にあてて発行されます。配偶者や親族などの国民年金保険料を控除したい場合には、その人物の社会保険料控除証明書を準備するよう周知しておきましょう。
また、当該者が厚生年金に加入している場合でも、その保険料を従業員本人が支払っている場合には、同様に証明書の提出が必要となります。その際には、徴収、引き落とし、振替などの名義人が従業員本人であると確認できるものが必要です。
一方、国民健康保険や介護保険など健康保険は、控除証明書を添付する必要はありません。
このように、書類提出の要・不要があるため、「誰の社会保険料控除に対して何を提出するか」という準備物をあらかじめ整理して伝えるとよいでしょう。
なお、年度の中途で雇用した従業員については、「給与所得者の保険料控除申告書」に離職期間中に納付した保険料を記入し、控除証明書と、以前の勤め先が発行した源泉徴収票もあわせて提出してもらいます。

社会保険料控除:申告欄の記入方法

社会保険料控除の申告欄は、「給与所得者の保険料控除申告書」にあります。ここには、従業員が配偶者や親族などの社会保険料のために支払った内容を記入します。

国税庁「配偶者控除(配偶者控除の金額)」

社会保険の種類
給与天引きされている自身の社会保険料以外で、従業員本人が⽀払っている社会保険の種類を記入します。

⽀払先の具体的な名称
社会保険料を⽀払った機関・法⼈名を記入します。

保険料を負担することになっている人(氏名)
「保険料を負担することになっている人」とは、社会保険の対象者のことを指します。ここでは、社会保険の対象者の名前を記入します。

本年中に⽀払った保険料の金額
控除証明書等に記載されている、1年間に支払った保険料の合計額を記入します。

⑤ 合計(控除額)
本年中に支払った社会保険料の合計金額を記入します。

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年末調整はデジタル化の時代!
マイナポータル連携で業務効率の改善を!

年末調整の手続きは、申告書の回収・チェックなど多くの手間がかかります。社会保険料控除の申告についても、対象となる保険料によって添付書類が必要なもの・そうでないものがあり、毎年従業員ごとの把握にも苦労していないでしょうか。

最近は、政府が率先して年末調整手続きのデジタル化を推進しており、控除証明書もすでにデータ発行ができるものが多くあります。年末調整手続きを電子化すれば、必要な情報を入力するだけで簡単に申告書が作成でき、従業員の負担も軽減できます。また、控除証明書も電子データで提出してもらえば、紙の書類を目視で確認するより楽に回収・チェック作業を進められます。特に、従業員側でマイナポータル連携の手続きをしていれば、控除証明書類が提出されなくても企業が控除内容を把握することができます。また市場には、奉行Edge 年末調整申告書クラウドのようなマイナポータル連携に対応するサービスがあるので、このようなサービスを利用すれば、社会保険料控除証明書などの電子データを⼀括で取り込むことができます。

例えば、奉行Edge 年末調整申告書クラウドの場合では、従業員は画面に従って入力していくだけでよく、それぞれの項目にヘルプ機能がついているため、入力に迷ったときも安心です。社会保険料控除についても、保険料の申告ページにある「社会保険料」欄の必要事項を入力すれば、控除額が自動計算されます。

一度入力した内容は、次年度以降に自動複写されるため、従業員は変更箇所のみを修正するだけで済み、入力の手間を軽減させることができます。

紙で提出される控除証明書については、専用の貼り付け台紙を印刷して貼付のうえ提出してもらいます。台紙には、入力された情報を元に必要な添付書類がチェックリストで表示されるので、紛失や提出漏れを防ぐことができます。画像で仮提出できる機能もあるため、担当者は原本が届くまで画像で内容確認を進めることもできます。

法定調書奉行クラウド

おわりに

年末調整手続きを電子化すると、その後の年末調整の業務プロセスが大幅に簡素化され、多大な負担から解放されます。ただし、マイナポータル連携が標準装備されているか、前年度分が自動で次年度に反映されるかなどの機能面は、サービスによって異なります。自社の運用に合ったサービスかどうかは、しっかり確認しておくことが大切です。

※ サービスの選び方のポイントは、コラム「今年こそ、年末調整を電子提出に切り替えよう! 電子化するメリットと最適なサービスの選び方」を参照ください。

年末調整において申告書の様式や手続きに時間的にも精神的にも余裕がない方は、電子化サービスを活用して年末調整業務のデジタル化を進めてみてはいかがでしょうか。

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