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出産手当金とは?支給対象者と支給金額、申請方法をわかりやすく解説

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出産をした従業員は、さまざまな手当を受け取ることができます。出産・育児で仕事を休まなければならない従業員が経済的な不安を感じなくてもいいように、労務担当者は出産・育児に関する制度を正しく理解し、対象となる従業員に説明できるようにしておきましょう。
ここでは、健康保険に加入している従業員が受け取れる「出産手当金」を中心に、出産・育児関連の一時金や給付金について解説します。

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目次

産休取得中に支給される出産手当金とは

出産前後の母親の身体的状況を考えると、仕事の内容や体調にもよりますが、仕事をするのが現実的に難しいことも多いでしょう。だからといって仕事を休むと、子供が生まれてお金がかかるのに、無収入になってしまう時期が生じてしまいます。そういった問題を解消するために、健康保険の制度から出産手当金が支給されるのです。

ただし、産休取得中に勤務先から出産手当金を上回る給料が支給されている場合には、出産手当金は支給されません。給与が出産手当金を下回るときは、出産手当金から給与を差し引いた額が支給されます。
なお、育休中は、厚生年金保険料や健康保険料など社会保険の支払いが免除されることも、労務担当者が注意しておきたいポイントです。

産休は従業員の権利

従業員への出産手当金支給には、出産のために休業する「産休」が前提です。では、産休とはどのようなものなのでしょうか。
産休とは「産前産後休業」の略で、出産日以前の6週間(双子以上の多胎妊娠では14週間)と、出産の翌日以降8週間の休業を指しています。
産休の取得は、労働基準法において定められた従業員の権利です。産前休業は、出産予定日をベースに日にちが決まります。出産日が予定日よりも後になっても、その分の産休取得は可能です。

例)出産が予定日よりも3日遅れた場合

6週間+3日+8週間の産休取得が可能

ちなみに、産前休業の取得は義務ではありません。取得する際は従業員から申請する必要があります。一方、産後8週間は原則として働くことができず、産後休業は出産した従業員全員が取得するものです。
産後6週間経過後、本人が希望した場合のみ、医師の了承のある業務に限り就業可能です。この規定に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

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出産手当金の支給対象者とは

出産手当金が支給されるのは、下記3つの条件をすべて満たす従業員です。それぞれについて詳しく解説します。

<出産手当金の支給条件>

  • 勤務先で健康保険に加入している
  • 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産である
  • 出産のための休業をしており給与支給がない

勤務先で健康保険に加入している

出産手当金が支給されるのは、協会けんぽやそれぞれの業界団体の健康保険組合、勤務先の健康保険組合などに加入している従業員です。なお、国民健康保険には、出産手当金制度に該当する制度はありません。
また、出産手当金を受け取れるのは、従業員本人が被保険者として健康保険に加入している場合に限られます。例えば、健康保険に加入している従業員の配偶者は、出産によってパートタイムの仕事を休んだとしても、出産手当金を受け取ることはできません。もちろん、配偶者自身がパート先で健康保険に加入しているのであれば、その配偶者は出産手当金を受け取ることができます。

従業員が産休中に退職したとしても、下記の場合に限り、出産手当金は支給期間が終了するまで継続して支給されます。

<産休中退職の出産手当金支給条件>

  • 1年以上、健康保険の被保険者
  • 退職日が出産手当金の支給期間(産前42日間〜産後56日間)中
  • 退職日当日に出勤していない

妊娠4ヵ月(85日)以降の出産である

健康保険においては、出産を妊娠4ヵ月(85日)以降のものとしています。そしてその出産には、下記が含まれています。この85日は、1ヵ月を7日×4週間=28日として計算したもので、28日×3ヵ月+1日=85日(4ヵ月目の初日)という考え方です。

<健康保険における出産の定義>

  • 通常の出産(自然分娩、帝王切開等は問わない)
  • 流産
  • 死産
  • 人工妊娠中絶

仮に流産や死産、中絶をしたとしても、それが妊娠4ヵ月以降であれば出産とみなされます。そのあいだ、従業員は産後休業を取得する必要があり、なおかつ出産手当金が支給されます。

出産のための休業をしており給与支給がない

出産手当金が支給されるのは、出産のために仕事を休んでおり、そのあいだの給与が無給(あるいは出産手当金額よりも低い)の従業員です。
仮に、育児休業中に第2子を出産すると、時期的に育休と産休が重なります。どちらの扱いで休むのかは、従業員の判断に依ります。
ただし、第2子等出産後は産休取得が義務となります。したがって、出産後の8週間は「産休扱い」となります。育児休業給付金を受け取っていた従業員は、この時点で第1子の育児休業給付金に代わって、第2子の出産手当金(期間終了後は第2子の育児休業給付金)を受け取ることになります。

支給対象外となってしまう従業員の条件

出産手当金は、多くの従業員が利用できる制度です。しかし、すべての従業員が対象というわけではありません。従業員に対して正しい説明ができるように、対象外のケースについても把握しておくと安心です。ここでは、出産手当金の支給対象外となってしまう4つのケースをご紹介します。

国民健康保険に加入している場合

会社などで加入する社会保険の健康保険について、加入条件を満たさない従業員は、国民健康保険の加入者になる可能性があります。出産手当金は健康保険から支給される手当です。国民健康保険には出産手当金という制度がありませんので、国民健康保険の加入者は主産手当金の対象外となります。

自社の健康保険に加入していない従業員に対しては、出産に際して休みを取った際に、手当が受け取れない旨を説明する必要があるでしょう。休業期間中が無給になる場合は、有給休暇を取得するなどの対処法が考えられます。従業員の希望を聞き取り、適切な対処をしてください。

健康保険の被保険者ではなく、扶養家族である場合

出産手当金は、あくまでも健康保険の被保険者が出産によって休業する際の手当てです。扶養家族として健康保険に加入している人は受け取れません。

例)

夫の勤務先の健康保険に加入している妻(パート勤務)が出産することになり、パートを休むことになった

上記の場合、妻が夫の勤務先の健康保険から出産手当金を受け取ることはできません。同様に、親の扶養家族として親の会社の健康保険に加入している娘の出産なども対象外です。

健康保険の任意継続をしている場合

健康保険の任意継続とは、健康保険に加入していた従業員が退職した際、希望に応じて最長2年間、元の勤務先の健康保険への加入を続けられる制度です。定年退職や、退職後にフリーランスになる人など、転職先の健康保険に加入する予定がない場合、国民健康保険に切り替えるか任意継続するかを選択できます。任意継続の被保険者は、出産手当金を受給できませんが、下記の条件に限り受け取ることが可能です。

<任意継続の被保険者が出産手当金を受け取る条件>

  • 退職日までに1年以上継続して健康保険の被保険者であること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)時点で出産手当金を受給していたこと
  • 退職日当日に勤務していないこと

産休中に支給される給与が出産手当金の日額以上の場合

産休中に支給される給与が出産手当金の額を上回る場合、出産手当金は支給されません。ただし、産休中の給与が出産手当金の額を下回る場合は、出産手当金の額と給与額の差額が支給されます。

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産休中の従業員が有給休暇を使用する場合は?

そもそもの原則として、有給休暇は本来労働しなければならない日に取得する休暇です。そのため、労働基準法における母性保護規定により、産後8週間は労働が禁止されているため、産後休暇中は有給休暇を使用することはできません。

一方、産前休暇は本人の意思に応じて取得するものですから、産前休暇中に有給休暇を取得することはできると考えられます。しかし、このような場合は給与が発生することになるため、出産手当金の日額から給与額が差し引かれます。給与額が出産手当金の日額を上回る場合、出産手当金の支給はありません。

なお、出産手当金を受け取れるのは産後56日までとなります。その後、有給休暇を取得した従業員には、通常どおり給与が支給され、手当金への影響はありません。

出産手当金として支給する金額の算出方法

出産手当金は、支給開始日以前の「標準報酬月額」をベースにして決められています。標準報酬月額は、従業員の社会保険料算出時の基本になる金額のこと。

標準月額報酬については、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
標準報酬月額はいつどうやって決める?算出方法と手続きのタイミング

健康保険に1年以上加入している従業員の出産手当金は、下記の計算で求められます。

<出産手当金の算出方法>

  1. 出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する
  2. 「1」の額を30日で割り、1日あたりの金額を算出する
  3. 「2」に3分の2を掛けて、1日あたりの出産手当金の額を算出する
  4. 「3」に産休の日数を掛けて、手当金の支給額を算出する

支給開始前の健康保険加入期間が12ヵ月未満の場合は、支給開始日以前の標準報酬月額の各月平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均のうち、低い金額を上記「1」の金額として算出してください。

出産手当金の算出例

それでは、「支給開始日前12ヵ月の標準報酬月額平均が24万円の従業員」における出産手当金を算出してみましょう。なお、産休を出産前6週間(42日間)と出産後8週間(56日間)取得し、そのあいだ無給であったものとします。

<出産手当金の算出例>

  • 24万円÷30日×2/3=5,333円(1日あたりの支給額)
  • 5,333円×(42日間+56日間)=52万2,634円

この従業員は、52万2,634円の出産手当金を受け取れることになります。

出産手当金を受け取れる期間

出産手当金は、出産の予定日を含む出産日までの42日間(双子など多胎妊娠なら98日間)から、出産日の翌日以降56日目まで受給できます。ただし、受給できるのは産休を取得した期間のみです。

例)

出産日の30日前から、出産後56日目まで産休を取得した

上記のケースでは、30日+56日=86日間において出産手当金を受け取れます。
なお、実際の出産日が予定日よりも遅れた場合は、遅れた期間も出産手当金の支給対象です。

例)

出産予定日前42日間産前休暇を取得し、その後3日間出産が遅れ、産後休暇を56日間取得した

上記のケースでは、42日+3日+56日=101日間分の出産手当金を受け取れます。

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出産手当金の申請方法

出産手当金の支給を受けるためには、協会けんぽや健康保険組合への申請を行わなければなりません。労務担当者は該当の従業員が産休に入る前に、「出産手当金支給申請書」を渡しておいてください。この用紙は、本人が協会けんぽや健康保険組合のウェブサイトなどから、ダウンロードしても問題ありません。

ただし、注意したいのは、この用紙には従業員本人、医師または助産師、事業主の記入欄があることです。
また、出産手当金が実際に支給されるまでには、産休終了後の申請から2~4ヵ月程度かかります。「産前分」を出産直後に、「産後分」を産休終了後になど、2回に分けて申請しておくと、早く支給される可能性もあるでしょう。この場合、本人だけでなく事業主も都度用紙を記入する必要があります(医師または助産師の記入は、出産後一度のみ)。
出産手当金支給申請は、下記の手順で行います。

<出産手当金支給申請の手順>

  1. 従業員が記入欄を埋める
  2. 従業員が医師または助産師に必要事項を記入してもらう
  3. 従業員が事業主に「2」まで完了した用紙を渡す
  4. 事業主が必要事項を記入し、協会けんぽや健康保険組合に提出する
  5. 出産手当金が従業員の指定口座に振り込まれる

なお、出産手当金の申請期限は2年間です。育休を2年間取得して職場復帰後に手続きすると、一部が支給されなくなるおそれがあるため、労務担当者は申請期間についての注意を促してください。

出産手当支給申請書の記入方法

出産手当支給申請書は、1ページ目を申請者、2ページ目を申請者と医師または助産師、3ページ目を事業主が記載します。

  • 1ページ目

    1ページ目には、申請者である従業員が住所や氏名、振込を希望する金融機関口座などを記入します。間違いがないように書いてもらう必要があります。
  • 2ページ目

    2ページ目は、申請期間を書く欄です。いつからいつまでの期間分の申請なのかを書いてもらいましょう。なお、未来の日付で申請を出すことはできないので注意が必要です。また、「何日間か」を記入する欄には、公休日を含めた日数を記入します。
  • 3ページ目

    3ページ目には、事業主が勤務状況や賃金内訳を記入します。労務担当者は事実に則して記入します。なお、産休中を含めた6ヵ月分の通勤定期代などを支給して返還を受けない場合は、その旨を明記する必要があります。

従業員が出産・育児時に受け取れる出産手当金以外のお金

出産・育児を迎えた従業員が、出産手当金以外にもお金が受け取れる制度があります。労務担当者は該当する従業員に対し、その制度の概要をきちんと伝えられるようにしておきましょう。

家族の出産でも支給される「出産育児一時金」

出産育児一時金は、健康保険に加入している人が受け取れる一時金です。金額は子供1人あたり基本的に42万円となります。勤務先の健康保険に加入している人のほか、配偶者等の扶養として被保険者になっている人や、国民健康保険に加入している人にも支給されます。
条件は、被保険者または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産(流産、死産、人工妊娠中絶含む)したこと。従業員の扶養に入っている妻や子供が出産した場合は、確実に案内しておきましょう。

男性の育休取得でも支給される「育児休業給付金」

育児休業給付金は、育児休業を取得した従業員が受け取れる可能性がある給付金です。育児休業終了後の職場復帰を前提としているため、産休前の2年間のうち12ヵ月以上働いている雇用保険加入者が受給対象です。
有期雇用者については要注意です。「子供が1歳6ヵ月までのあいだに労働契約が更新されないことが明らかでないこと」が条件として加わります。また、育児休業給付の申請手続は、事業者を経由して行うことも労務担当者は注意しましょう。
なお、育児休業給付金は、男性の育休取得時も支給されます。その支給額は、当初6ヵ月が給料の67%、6ヵ月経過後が50%です。

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出産する従業員を「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」でサポートしよう

出産・育児中の従業員は、自分自身の健康維持をしながらも育児に集中する必要があるでしょう。労務担当者は、出産手当金や育児休業給付金の申請にかかる手間をできるだけ軽減したり、制度をわかりやすく説明したりすることによって、産休・育休中の従業員の不安や負担を取り除いていきたいものです。

奉行Edge 労務管理電子化クラウド」を活用すれば、従業員はスマートフォンやパソコンから必要なデータの提出が簡単になります。企業側も、社会保険料の免除申請に必要な産前産後休業取得者申出書や育児休業給付金を電子申請できるため、手続きをスピーディーに進められるでしょう。
奉行Edge 労務管理電子化クラウド」の活用をぜひご検討ください。

よくあるご質問

出産手当金とはどんな手当?
出産手当金は、協会けんぽや健康保険組合に加入している被保険者が産前産後休暇を取得した際に、協会けんぽや健康保険組合等から支給される手当です。
ただし、産前産後休暇中に、出産手当金を上回る給与が支給されると受け取れません。支給された給与が出産手当金以下のときは、差額を受け取れます。
出産手当金はいくら支給される?
出産手当金の額は、おおよそ休暇を取得する前の給与支給額の3分の2です。
出産手当金の日額=出産手当金支給開始前直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
上記の金額に、産休日数を掛けた金額が支給されます。なお、産前産後休暇の期間は、出産予定日前42日、出産後56日です。ただし、出産が予定日よりも遅れた場合は、遅れた日数に対しても出産手当金が支給されます。
出産・育児に際して受け取れる手当の種類は?
会社に雇用される従業員が出産や育児をする場合、出産手当金のほかに、出産育児一時金と育児休業給付金の対象になります。
出産育児一時金の金額は、子供1人あたり基本的に42万円(2023年4月より50万円)です。出産育児一時金は、健康保険に加入している従業員だけでなく、従業員の扶養に入っている配偶者や国民健康保険に加入している人などにも支給されます。一方、育児休業給付金は、要件を満たす従業員本人が育児休業を取得した際に受給でき、性別は問いません。金額は、当初6ヵ月が給料の67%、その後は50%です。
山本 喜一

■監修者
山本 喜一

特定社会保険労務士、精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に技術職として勤務し、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。

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