パワハラ指針を踏まえた講ずべきパワハラ防止措置の実務対応
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2020年6月パワハラ防止措置義務化、ハラスメント防止対策は企業の命題
2020年6月から義務化されたパワハラ防止措置(中小企業は2022年4月から)。
企業はどのような対策を取るべきなのでしょうか?
「防止措置義務」の解説にとどまらず「実務対応」まで、弁護士法人ALG&Associates 代表社員/弁護士 片山 雅也氏に解説いただきました。
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◆はじめに - パワハラ防止措置の4つの観点と講ずべきポイント
パワハラ防止措置で講ずべき措置には、以下の4つの観点があります。
※講演資料より抜粋
4つそれぞれの中で講ずべき措置の内容と、措置が講じられていると認められる例が、 厚生労働省の 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」 として公開されていますが、 「どう対応すればよいのか」の具体的なところまで落とし込むため、 本セミナーでは実施すべき実務対応を弁護士の視点で解説いただきました。
※講演資料より抜粋
◆会社のトップの理解が重要!伝えるべきパワハラのリスク
4つの観点のうち、最初の「①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」のお話から始まりました。周知・啓発を進める上でのポイントは4つある、と片山氏は言います。- (1) 会社のトップの理解→トップからのメッセージ
- (2) 就業規則の確認・修正
- (3) 社内アンケートの実施(※義務ではありません)
- (4) 管理職・一般従業員への研修
なぜトップの理解が必要なのか、紛争化してしまった場合どんなリスクがあるのかなどをお話いただき、参加者の方々も影響範囲をより具体的に実感されていました。
◆相談窓口の担当者が行うべき対応
社内周知が徹底されると、いずれ相談窓口に相談が寄せられます。 防止措置の4つの観点のうち「②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」で講ずべき、以下2つの実務対応についても解説いただきました。- 1.相談窓口の設置
- 2.相談担当者の研修
相談者にとっても窓口担当者にとっても円滑に進められるよう語る片山氏の熱意が伝わってきました。
◆パワハラの防止が会社の未来を守る
最後に片山氏からは「パワハラは、内容を理解していないだけではなく、 「理解しようとしないこと」から生じる」とお話があり、まずパワハラを理解しようとすること、 そして正しく理解した後に適切な対応をすることが、会社の未来を守ることに繋がるのだとまとめられました。
実際のセミナーでは、上記では紹介していないポイントや、防止措置の4つの観点の残り2つについても解説しています。
例えば以下のようなポイントがあります。
・パワハラ行為者へ事実確認を行う際のポイント
・「とりあえずパワハラ被害者を配置転換」は要注意!
・パワハラ行為者の情報は社内公表すべき? など
- 講師紹介
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弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員/弁護士 片山 雅也氏東京弁護士会所属。上場企業の社外取締役、厚生労働省・技術審査委員会での 委員や委員長を務める。
近著に、
「労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識」
「65歳全員雇用時代の実務Q&A」
「トラブル防止のための就業規則」(いずれも労働調査会)がある他、 労政時報、労働基準広報、先見労務管理、労務事情、月刊人事労務実務の Q&A及びLDノート等へ多数の論稿がある。
企業側労務問題、 企業法務一般及びM&A関連法務など企業側の紛争法務及び 予防法務に従事する。
高品質なリーガルサービス、弁護士法人ALG&Associates
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※掲載している情報は記事更新時点のものです。
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