所定労働時間とは、企業ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のことをいいます。主に、就業規則や雇用契約書などに記載された、休憩時間を除く始業から終業までの時間を指し、企業ごとに定めることができます。
それに対して法定労働時間とは、労働基準法第32条に定められた1日、1週間の労働時間の上限のことをいいます。
労働基準法第32条
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、法定労働時間は「1日8時間」かつ「週40時間」ということになります。所定労働時間は、この法定労働時間内に収めることが義務づけられています。そのため、たとえ就業規則や雇用契約書などで法定労働時間を超えた所定労働時間を定めていても、法定労働時間を超える労働時間分は無効となります。(ただし、裁量労働制や変形労働時間制など、1日の労働時間が変動する働き方もあります)
法定労働時間を超えた労働はもちろん、所定労働時間を超えた労働も「時間外労働」となります。所定労働時間が7時間と法定労働時間より短く定められている場合、法定労働時間までの労働を「法定内残業」といい、法定労働時間を超えた労働を「法定外残業」として区別します。多くの場合「時間外労働」と呼ばれるものは法定外残業を指し、法定労働時間を超えて勤務させる場合は36協定を締結する必要があります。
所定労働時間の場合 | 法定労働時間の場合 | |
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勤務時間 | 法定労働時間内で企業ごとに定める | 1日8時間以内、週40時間以内 |
残業時間 | 所定労働時間を超え法定労働時間までの「法定内残業」と、法定労働時間を超えた場合の「法定外残業」に分かれる | 法定労働時間を超えた場合に発生 (36協定の締結が必要) |
所定労働時間も法定労働時間も、それらを超えた労働については賃金を払わなければなりません。
法定労働時間を超えた残業時間については、割増賃金で支払うことが義務づけられています。(割増率は「時間外労働」の項目を参照ください)
しかし「法定内残業」については、「所定労働時間が7時間の場合、所定労働時間外の1時間については別段の定めがない場合には、原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない」という行政通達があります。ただし、労使協定や就業規則などで別に定めた賃金額がある場合は、その額が適用されます。
なお、いずれの残業代も、従業員の月給から労働時間を割った時給を元に計算します。もし従業員の給与が同じ金額だったとしても、企業が定めた所定労働時間によって支払う時給が変わるため、残業代もそれに伴って変動しますので注意が必要です。