ストックオプションとは?仕組みとメリット・デメリット、活用時の注意点
更新:2023年12月28日
目次
- 1.ストックオプションとは?
- 2.ストックオプションの仕組み
- 3.ストックオプションのメリット
- 3-1.企業側のメリット
- 3-2.社員側のメリット
- 4.ストックオプションのデメリット
- 4-1.企業側のデメリット
- 4-2.社員側のデメリット
- 5.税制適格ストックオプションとは?活用時のメリットと注意点
- 6.ストックオプション発行の流れ
- 7.ストックオプション活用時の注意点
- 7-1.発行は株価が安いうちに
- 7-2.発行数には上限がある
- 7-3.なるべく1回で発行しきる
- 8.権利行使後の人材の離脱を防ぐにはベスティング条項を活用
- 9.ストックオプションと従業員持株会はどちらが良い?
- 10.税制適格ストックオプションの権利行使価額算定方法と会計上の留意事項
- 10-1.税制適格ストックオプションの権利行使価額の算定方法
- 10-2.税制適格ストックオプション導入時の会計上の留意事項
- 11.IPO企業の8割超が導入するストックオプション、実行の際は専門家に相談を
- - よくあるご質問
1.ストックオプションとは?
ストックオプションとは、あらかじめ定められた「価格」、「数」、「期間内」に株式を購入することができる権利です。
ストックオプションをもらった社員は、会社がIPOを実現した後にストックオプションを権利行使して株式を取得し、その株式を市場等で売却することによって利益を得られます。
ストックオプションは売却時の株価が権利行使価額よりも高ければ高いほど利益になるため、将来的に株価が大きく上がる可能性のある企業、つまりIPOを目指している企業に向いています。
特に、資金力がなく高額な給料を払えないベンチャー企業にとって、ストックオプションは優秀な人材を確保するためのインセンティブとなります。
ストックオプションをもらった社員は、会社がIPOを実現した後にストックオプションを権利行使して株式を取得し、その株式を市場等で売却することによって利益を得られます。
ストックオプションは売却時の株価が権利行使価額よりも高ければ高いほど利益になるため、将来的に株価が大きく上がる可能性のある企業、つまりIPOを目指している企業に向いています。
特に、資金力がなく高額な給料を払えないベンチャー企業にとって、ストックオプションは優秀な人材を確保するためのインセンティブとなります。
2.ストックオプションの仕組み
▲ストックオプションの仕組み
ストックオプションの発行にあたっては、まず「権利行使価額」を設定します。
この権利行使価額は、一般的にはストックオプション発行時点における、発行元企業の株価と同額に設定されます(権利行使価額の算定方法については10章にて詳述)。権利行使価額が100円とは、将来、企業がIPOを実現した後に市場でいくらの株価が付いていようと、100円を支払うことによってその企業の株式1株を購入できることを意味します。
上図のように株価が190円の時点で権利行使すると、本来は市場で190円支払って購入すべき株式を100円という割安価格で購入できるということです。その後、仮に株価が200円になった時点で売却したとすると差引100円が利益になるという仕組みです。
3.ストックオプションのメリット
3-1.企業側のメリット
・人件費を節減しつつ社員へインセンティブを与えられる
ストックオプションは、発行する企業からすると「株で払う給料」のようなものです。高い人件費を支払うことが困難なIPO準備企業の場合、損益計算書の人件費に計上しなくてよいストックオプションは、人件費を節減しつつ社員へインセンティブを与えることができる有効な手段になります。
ストックオプションの付与により社員のモチベーションが向上し、IPOという目標に向けて全社一丸となって取り組み、結果的に会社の利益向上およびIPO実現につながることが期待できます。
・優秀な人材の確保
将来大きなキャピタルゲインを得られる可能性があることから、成長可能性を期待した人材を確保することができます。・外部人材の招へい、外部人材との協力関係の醸成
昨今では専門家や有識者の方を社外役員として招へいするためにストックオプションを活用するベンチャー企業が増えています。またストックオプションは顧問やアドバイザー等の外部の協力者にも付与することができるので、長期的な協力関係を醸成することにも役立ちます。3-2.社員側のメリット
・モチベーションの向上と個人の利益
自己の会社への貢献によって会社の業績が向上しIPOを果たすと、大きなキャピタルゲインを得られる可能性があります。自己の貢献が正当に評価され、報酬として還元されればモチベーションの向上と社員個人の利益を実現することができます。・ストックオプションで得られた利益に対する税負担の割合が、給与所得の税負担と比べて軽い
給料をお金で受け取った場合、日本では累進税率で最高55%の税金がかかります。しかし、株式でもらうストックオプションの場合には、権利行使後の売却でどれだけ利益が出ても、20.315%の税負担で済むのです。お金でもらうと最高「55%」、株式でもらうと「20%」ですから、その差は歴然です。ただし、20.315%の税負担で済むのは後述の「税制適格ストックオプション」の要件を満たしている場合に限るため、注意が必要です。
・金銭的な損失のリスクが少ない
ストックオプションは前述の通り「株式を購入することができる権利」です。無償ストックオプションであれば権利行使時の金銭的損失はほぼありません。IPO後も株価を見ながら権利を行使すればよく、株価下落局面では権利を行使せずに上昇基調になるまで待つ、というようにリスクをある程度コントロールすることができます。
4.ストックオプションのデメリット
企業、社員どちらにも魅力的なメリットがあるストックオプションですが、デメリットもあります。
4-1.企業側のデメリット
・ストックオプションを行使した人材が退職してしまう
ストックオプション制度に惹かれて入社した社員は、ストックオプションを行使した後、その会社で働き続ける理由がなくなり退職してしまう可能性があります。近年では対応策として「IPO後○年以内は権利行使ができない」といった条件(後述、ベスティング条項)を付ける企業が増えています。
・既存株主が保有している株の(潜在)価値が下がる
ストックオプションを発行すると潜在株式(普通株を取得することができる権利)比率が高まります。発行数や発行価額によって、既存株主の株式価値を希薄化させてしまいます。また、IPO時のストックオプション比率は一般的に発行済み株式数の10~15%といわれており、発行し過ぎてしまうとIPO審査に影響する可能性もあります。発行数・発行価額は既存株主に配慮して検討しましょう。
4-2.社員側のデメリット
・ストックオプションの付与基準が不明瞭でモチベーションが下がる
付与基準が不明瞭で、同じ役職であっても付与比率が異なるなどの不公平が生じるとモチベーションが下がり、役員間・社員間で関係が悪化することがあります。人事評価と密接に結びつけて不公平のない付与基準を設定することが重要です。5.税制適格ストックオプションとは?活用時のメリットと注意点
ストックオプションは、権利を付与する際、社員に金銭負担が発生しない「無償ストックオプション」と、金銭負担が発生する「有償ストックオプション」の2つに分けることができます。無償ストックオプションの中でも、「税制適格ストックオプション」、「税制非適格ストックオプション」、「株式報酬型ストックオプション」といった様々な種類があります。
本コラムでは税制優遇の恩恵がもっとも大きい「税制適格ストックオプション」について解説します。
ストックオプションは利益に対して、20.315%の税負担で済むというメリットがあります。
しかし、無条件に20%の軽減税率が適用されるわけではありません。
軽減税率は税務上の一定要件を満たす「税制適格ストックオプション」の場合に限って適用されます。
ストックオプション発行にあたっては、この税制適格ストックオプションの要件を満たすかどうかの検討が最も重要です。
上図1~7の要件を満たせば「税制適格ストックオプション」として軽減税率の適用対象となります。
しかし、残念ながら「税制適格だと思っていたら、じつは税制非適格だった」という事例が後を絶ちません。
感覚的には、10社に3社くらいの割合で税制非適格ストックオプションであることが判明するケースがあり、IPO直前になって資本政策を見直さざるを得なくなることも少なくありません。
本コラムでは税制優遇の恩恵がもっとも大きい「税制適格ストックオプション」について解説します。
ストックオプションは利益に対して、20.315%の税負担で済むというメリットがあります。
しかし、無条件に20%の軽減税率が適用されるわけではありません。
軽減税率は税務上の一定要件を満たす「税制適格ストックオプション」の場合に限って適用されます。
ストックオプション発行にあたっては、この税制適格ストックオプションの要件を満たすかどうかの検討が最も重要です。
税制適格ストックオプション | |
---|---|
1.付与対象者 | ① 自社の取締役または使用人 |
② 50%(議決権のあるものに限る)超の株式または出資を直接または間接に保有する関係会社の取締役または使用人 | |
③ ①および②の相続人 | |
④ 中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等が同法の認定を受けた認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って活用する外部協力者(特定従事者) | |
ただし、上記①、②、③のうち、大口株主および大口株主の特別関係者を除く
・大口株主 当該付与決議のあった日において、上場会社などについては発行済株式総数の10分の1、未公開会社については3分の1を超える数の株式を有している個人をいいます ・大口株主の特別関係者 ※大口株主の親族(配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族)、大口株主と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、大口株主の直系血族と事実上婚姻関係と同様の事情がある者、大口株主から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者およびその直系血族、大口株主の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者をいいます。 |
|
2.権利行使価額 | 1株当たり権利行使価額が契約締結時の1株当たり価額(時価)以上であること →原則方式と特例方式あり |
3.新株予約権の発行価額 | 無償 |
4.権利行使期間 | 付与決議の日から2年経過後10年以内(設立5年未満の未上場会社は付与決議の日から2年経過後15年以内) |
5.年間権利行使限度額 | 年間1,200万円以下 |
6.譲渡制限 | 譲渡禁止 |
7.その他の税制適格要件 | ① 新株予約権の行使が会社法に反しない付与決議のもとで行われるもの |
② 権利行使により取得した株式は、一定の方法によって株式の取得後直ちに付与会社を通じて証券会社などに保管の委託などがなされること | |
③ 権利者が新株予約権の付与決議日において大口株主およびその特別利害関係者に該当しないことを誓約し、かつ、新株予約権行使日の属する年における新株予約権行使の有無について記載した書面を会社に提出すること |
※横スクロールできます。
上図1~7の要件を満たせば「税制適格ストックオプション」として軽減税率の適用対象となります。
しかし、残念ながら「税制適格だと思っていたら、じつは税制非適格だった」という事例が後を絶ちません。
感覚的には、10社に3社くらいの割合で税制非適格ストックオプションであることが判明するケースがあり、IPO直前になって資本政策を見直さざるを得なくなることも少なくありません。
6.ストックオプション発行の流れ
7.ストックオプション活用時の注意点
ストックオプションを活用するにあたって、いくつかの注意点があります。
7-1.発行は株価が安いうちに
まず注意したいのは、前述のとおり、ストックオプションの権利行使価額は「ストックオプション発行時点におけるその企業の株価をベースに設定」される、ということです。
株価が安いうちにストックオプションを発行しておくことで、より多くのキャピタルゲインを得られる可能性があるため、株価が上がる前の早いタイミングでのストックオプション発行が成功の鍵になります。
資金調達のために外部から増資を行う場合には、増資後の株価が増資前の何倍、何十倍になるケースが多々あります。近々増資を予定している場合には、増資前にストックオプションを発行しましょう。権利行使価額の上昇を回避することでストックオプションのメリットを最大化できる可能性があります。
株価が安いうちにストックオプションを発行しておくことで、より多くのキャピタルゲインを得られる可能性があるため、株価が上がる前の早いタイミングでのストックオプション発行が成功の鍵になります。
資金調達のために外部から増資を行う場合には、増資後の株価が増資前の何倍、何十倍になるケースが多々あります。近々増資を予定している場合には、増資前にストックオプションを発行しましょう。権利行使価額の上昇を回避することでストックオプションのメリットを最大化できる可能性があります。
7-2.発行数には上限がある
ストックオプションは無制限に発行できるというものではありません。一般的には、IPO直前で発行済株式数の10~15%程度が上限になります。
したがって、誰に、どのタイミングで、どの程度のストックオプションを発行するかをIPOイメージから逆算して検討します。
ストックオプション制度は社員(とくに幹部社員)へのインセンティブプランの中核を成すものです。一度に多くのストックオプションを発行することは、その後の選択の幅を狭めることになりますのでおすすめできません。
したがって、誰に、どのタイミングで、どの程度のストックオプションを発行するかをIPOイメージから逆算して検討します。
ストックオプション制度は社員(とくに幹部社員)へのインセンティブプランの中核を成すものです。一度に多くのストックオプションを発行することは、その後の選択の幅を狭めることになりますのでおすすめできません。
7-3.なるべく1回で発行しきる
前述の通り、ストックオプションの発行を行う際は、最初に株主総会を開き、新株予約権の総数や権利行使価額を決定します。会社法上はこの決議から1年間、決定した条件でストックオプションを発行できます。
しかし1年間はその条件で発行できるからといって、理由なく複数回に分けて発行することはおすすめしません。なぜなら、税法上はストックオプションの発行の都度、税制適格要件を充足するかどうかの判定を行っているからです。
▲期中に資金調達があった場合のストックオプション発行への影響(2023/9/27IPO塾「失敗しない資本政策の留意点」講演資料より抜粋)
例えば上図の例では、権利行使価額100円で決議されたストックオプションを3回に分けて発行しています。1回目の発行は株価が100円時点で行われていますが、2回目以降の発行は増資によって株価が150円に上がった後に行われています。
発行時点の株価(150円)よりも権利行使価額(100円)の方が安いということは、税制適格ストックオプションの適用要件「1株あたり権利行使価額が契約締結時の1株当たり価値(時価)以上であること」に反するため、税制非適格ストックオプションと判断されてしまいます。
繰り返しとなりますが、税制適格要件を充足するかどうか、上記の例でいえば権利行使価額がストックオプション発行時点の株価以上となっているか、は発行の都度、判断されます。そのため株主総会決議後は株価が変わらないうちに1回で発行しきってしまうのが良いでしょう。
しかし1年間はその条件で発行できるからといって、理由なく複数回に分けて発行することはおすすめしません。なぜなら、税法上はストックオプションの発行の都度、税制適格要件を充足するかどうかの判定を行っているからです。
▲期中に資金調達があった場合のストックオプション発行への影響(2023/9/27IPO塾「失敗しない資本政策の留意点」講演資料より抜粋)
例えば上図の例では、権利行使価額100円で決議されたストックオプションを3回に分けて発行しています。1回目の発行は株価が100円時点で行われていますが、2回目以降の発行は増資によって株価が150円に上がった後に行われています。
発行時点の株価(150円)よりも権利行使価額(100円)の方が安いということは、税制適格ストックオプションの適用要件「1株あたり権利行使価額が契約締結時の1株当たり価値(時価)以上であること」に反するため、税制非適格ストックオプションと判断されてしまいます。
繰り返しとなりますが、税制適格要件を充足するかどうか、上記の例でいえば権利行使価額がストックオプション発行時点の株価以上となっているか、は発行の都度、判断されます。そのため株主総会決議後は株価が変わらないうちに1回で発行しきってしまうのが良いでしょう。
8.権利行使後の人材の離脱を防ぐにはベスティング条項を活用
ストックオプションは、特に条件がなければ発行から2年経過後、10年以内に権利行使してもらいます。しかし、「権利を行使してお金を手にすると、辞めてしまう社員がいるのでは」という懸念を抱く経営者の方も少なくありません。
そこで、近年ではストックオプションの権利行使の条件として「ベスティング条項」を設ける企業が増えています。
たとえば、以下のようにIPO後2年かけてすべてのストックオプションの権利行使ができるように、段階的な行使条件を付すことができます。
べスティング条項を付けることで、イメージとしてはグロース上場からプライム上場まで、企業の成長とともに段階的にストックオプションを権利行使させることができます。
そこで、近年ではストックオプションの権利行使の条件として「ベスティング条項」を設ける企業が増えています。
たとえば、以下のようにIPO後2年かけてすべてのストックオプションの権利行使ができるように、段階的な行使条件を付すことができます。
- ・ある社員に100株のストックオプションを付与する
- ・IPO実現後まずは「100株中50株のみ権利行使できる」とする
- ・IPO後1年勤続時点で「残りの50株中25株を権利行使できる」とする
- ・IPO後2年勤続時点で「残りの25株すべてを権利行使できる」とする
べスティング条項を付けることで、イメージとしてはグロース上場からプライム上場まで、企業の成長とともに段階的にストックオプションを権利行使させることができます。
9.ストックオプションと従業員持株会はどちらが良い?
ストックオプション制度と並ぶ代表的なインセンティブプランとして「従業員持株会制度」があります。
従業員持株会とは、社員が自社株式を購入するための「持株会」を設立し、毎月給与天引き等で株式購入資金を拠出してもらい、長期間にわたって財産形成をはかってもらう制度です。
よく「ストックオプションと持株会はどっちが良いですか?」というご質問をいただきますが、両者は似て非なるものです。
ストックオプションは無償で権利を行使できる(種類による)、将来「株式を購入することができる権利」であることに対し、持株会は社員がお金を拠出して株を購入し、IPO前から「株主としての権利」が発生します。
またIPO準備を中止した場合、ストックオプションは失効させることができますが、持株会の場合はIPO準備を中止したとしても株主であることに代わりありません。社員にどのように会社運営に携わってもらいたいかによって選択は異なります。ここは経営者の考えがわかれるところです。
その他の違いとしては、
といったことが挙げられます。
どちらも一長一短ありますので、各々のメリット・デメリットを把握した上で自社に適した方法を選択することが肝要です。
従業員持株会とは、社員が自社株式を購入するための「持株会」を設立し、毎月給与天引き等で株式購入資金を拠出してもらい、長期間にわたって財産形成をはかってもらう制度です。
よく「ストックオプションと持株会はどっちが良いですか?」というご質問をいただきますが、両者は似て非なるものです。
ストックオプションは無償で権利を行使できる(種類による)、将来「株式を購入することができる権利」であることに対し、持株会は社員がお金を拠出して株を購入し、IPO前から「株主としての権利」が発生します。
またIPO準備を中止した場合、ストックオプションは失効させることができますが、持株会の場合はIPO準備を中止したとしても株主であることに代わりありません。社員にどのように会社運営に携わってもらいたいかによって選択は異なります。ここは経営者の考えがわかれるところです。
その他の違いとしては、
- ・ストックオプションはいつか売却されるので安定株主にならない、一方で持株会は加入している間は株式を保有し続けるため安定株主といえる。
- ・ストックオプションは特定の人に特定の株数を企業主導で発行するため、企業が株式を保有してほしい人に保有してもらえる可能性が高い。一方で持株会は一定のルール内で社員の自由意思で加入するため公平性はストックオプションよりも高いといえる。
といったことが挙げられます。
ストックオプション | 従業員持株会 | ||
---|---|---|---|
概要 | あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で、一定期間内(税制適格の場合、権利付与から2年経過後10年以内)に株式を購入できる権利を付与し、権利行使後の株式売却によってキャピタルゲインを得てもらう制度 | 社員が自社株式を購入するための「持株会」を設立し、毎月給与天引き等で株式購入資金を拠出してもらい、長期間にわたって財産形成をはかってもらう制度 | |
メリット | 会社 |
・退職時やIPOできなかった場合には権利を消滅させることができる
・特定の者への付与が可能 |
・安定株主として寄与 |
対象者 | ・インセンティブ付与時点では対象者からの資金拠出は不要 | ・奨励金の支給を受けることができる | |
デメリット | 会社 |
・安定株主としては寄与しない
・税制適格要件の設計に注意が必要 |
・IPOの可否に関わらず株主となる |
対象者 |
・付与基準が不明確な場合、不公平感によりモラル低下の可能性
・多額の報酬を手にした者が人材流出する可能性 |
・加入時に資金拠出が必要
・株価が下落した場合に実際に損失を被る |
※横スクロールできます。
どちらも一長一短ありますので、各々のメリット・デメリットを把握した上で自社に適した方法を選択することが肝要です。
10.税制適格ストックオプションの権利行使価額算定方法と会計上の留意事項
税制適格ストックオプションの権利行使価額の算定方法の通達改正(2023年7月7日)により、従来は不明確であった税制適格要件の「権利行使価額は付与契約締結時の時価以上」の「時価」の考え方が明確になり、原則方式または特例方式のいずれかの方式で算定した株価で権利行使価額を設定した場合には、税制適格要件を満たすことが明らかになりました。
この通達改正により、低い株価を使用した権利行使価額が設定可能となったためインセンティブ効果は高まることになりました。一方で、会計上の公正価値としての株価の考え方との乖離が浮き彫りになったため、会計上、税制適格ストックオプションの導入時に多額の費用処理が発生する可能性があるため注意が必要です。
この通達改正により、低い株価を使用した権利行使価額が設定可能となったためインセンティブ効果は高まることになりました。一方で、会計上の公正価値としての株価の考え方との乖離が浮き彫りになったため、会計上、税制適格ストックオプションの導入時に多額の費用処理が発生する可能性があるため注意が必要です。
10-1.税制適格ストックオプションの権利行使価額の算定方法
税制適格ストックオプションの権利行使価額は、以下のいずれかの方式で算定することができます。
今回の通達改正により、税制適格要件を充足するための税務上の株価(時価)は、上記の原則方式または特例方式(セーフハーバー)のいずれかで算定したものであれば認められることが明らかになりました。
売買実例の有無等にかかわらず、特例方式を選択することで財産評価基本通達の例によって算定することができるため、従前の実務で用いられていた株価よりも低い株価を使用して税制適格ストックオプションを発行することが可能となります。
特に、会社が種類株式を発行して資金調達を行っている場合の特例方式における純資産価額方式の算定において、その種類株式の内容を勘案して個別に普通株式の株価を算定することができる(純資産価額方式における普通株式の算定上、先に優先株主への分配額を控除することができる)ことも明らかになったため、種類株式と普通株式を区分して算定を行っていなかった従前の取扱いに比べて大きく権利行使価額を下げることができ、付与対象者である役員・社員側のインセンティブ効果が高まることになりました。
原則方式:所得税基本通達23~35共-9の例で算定
特例方式:一定の条件のもと、未上場会社については財産評価基本通達の例によって算定可能(2023年7月7日の租税特別措置法通達及び所得税基本通達の一部改正)
特例方式:一定の条件のもと、未上場会社については財産評価基本通達の例によって算定可能(2023年7月7日の租税特別措置法通達及び所得税基本通達の一部改正)
今回の通達改正により、税制適格要件を充足するための税務上の株価(時価)は、上記の原則方式または特例方式(セーフハーバー)のいずれかで算定したものであれば認められることが明らかになりました。
売買実例の有無等にかかわらず、特例方式を選択することで財産評価基本通達の例によって算定することができるため、従前の実務で用いられていた株価よりも低い株価を使用して税制適格ストックオプションを発行することが可能となります。
特に、会社が種類株式を発行して資金調達を行っている場合の特例方式における純資産価額方式の算定において、その種類株式の内容を勘案して個別に普通株式の株価を算定することができる(純資産価額方式における普通株式の算定上、先に優先株主への分配額を控除することができる)ことも明らかになったため、種類株式と普通株式を区分して算定を行っていなかった従前の取扱いに比べて大きく権利行使価額を下げることができ、付与対象者である役員・社員側のインセンティブ効果が高まることになりました。
10-2.税制適格ストックオプション導入時の会計上の留意事項
上述の通り、税務上は特例方式を適用することで高いインセンティブ効果を得られるメリットがあります。しかし、会計上は多額の費用処理が発生する可能性があります。
従来は、「会計上の時価=税務上の時価」という考え方が前提となっていたため、IPO準備会社のストックオプションの発行実務において費用処理が発生するケースはほとんど見られませんでした。しかし今回の通達改正により、会計上の時価(株価)と、税務上の時価(株価)の考え方の違いが浮き彫りになった結果、税務上の時価(下図、水色箇所・セーフハーバー)<会計上の時価(下図、青い線)となり、その差額部分(本源的価値)について、会計上、費用処理が必要となるケースが増加すると考えられるため留意が必要です。また、発生する費用のボリュームやその配分期間(一括費用処理or期間配分)についても、今後の事業計画に影響するため、事前によく検討しておく必要があります。
▲特例方式(セーフハーバー)と本源的価値(会計処理)(2023/9/27IPO塾「失敗しない資本政策の留意点」講演資料より抜粋)
今後の税制適格ストックオプション導入の実務としては、適格要件を満たすための税務上の株価算定だけでなく、会計上の公正価値としての株価算定を行う必要があると考えられるため、会計上の株価の評価アプローチに関する監査法人との事前協議や、それに基づいた費用処理のPLインパクトを事前にシミュレーションした上で実行する、というプロセスが必要であると思われます。2種類の株価算定が必要になる点や事前検討のための時間が従来よりもかかることから、導入コストの負担も大きくなると考えられます。
留意点は多岐に渡るため、必ず専門家(監査法人、顧問税理士等)に相談した上で実行するようにしましょう。
従来は、「会計上の時価=税務上の時価」という考え方が前提となっていたため、IPO準備会社のストックオプションの発行実務において費用処理が発生するケースはほとんど見られませんでした。しかし今回の通達改正により、会計上の時価(株価)と、税務上の時価(株価)の考え方の違いが浮き彫りになった結果、税務上の時価(下図、水色箇所・セーフハーバー)<会計上の時価(下図、青い線)となり、その差額部分(本源的価値)について、会計上、費用処理が必要となるケースが増加すると考えられるため留意が必要です。また、発生する費用のボリュームやその配分期間(一括費用処理or期間配分)についても、今後の事業計画に影響するため、事前によく検討しておく必要があります。
▲特例方式(セーフハーバー)と本源的価値(会計処理)(2023/9/27IPO塾「失敗しない資本政策の留意点」講演資料より抜粋)
今後の税制適格ストックオプション導入の実務としては、適格要件を満たすための税務上の株価算定だけでなく、会計上の公正価値としての株価算定を行う必要があると考えられるため、会計上の株価の評価アプローチに関する監査法人との事前協議や、それに基づいた費用処理のPLインパクトを事前にシミュレーションした上で実行する、というプロセスが必要であると思われます。2種類の株価算定が必要になる点や事前検討のための時間が従来よりもかかることから、導入コストの負担も大きくなると考えられます。
留意点は多岐に渡るため、必ず専門家(監査法人、顧問税理士等)に相談した上で実行するようにしましょう。
11.IPO企業の8割超が導入するストックオプション、実行の際は専門家に相談を
近年のIPO企業は、ストックオプションか持株会のどちらかは導入しているケースが多くなっています。特にストックオプションは8割程度の企業で導入されており、IPO準備企業におけるインセンティブプランの中心的役割を担っています。
ストックオプションの発行一つとっても、発行タイミングや発行数、行使条件の有無や従業員持株会との選択など検討すべき項目は多く、現在からIPOまでの時間軸の中でIPOから「逆算」してその発行計画を立案する必要があります。
【関連コラム】 資本政策とは?上場(IPO)における目的と立案の流れ
IPO準備企業のような成長企業では、IPOに向けて一般的には右肩上がりの株価形成が求められます。外部からの資金調達や業績の急拡大が見込まれる場合、これらのイベントの後に実行したストックオプションでは株価が高くなりすぎてしまい、インセンティブ効果を発揮できない可能性があります。税制適格になるかどうかも間違えやすいポイントです。
一度実行してしまうと後戻りできないのが資本政策であり、その代表例がストックオプションです。IPOを検討している企業はストックオプション導入の意思決定前のできる限り早いタイミング(できれば資本政策立案のタイミング)で専門家に相談しましょう。
年度 | IPO社数 | 制度導入社数 | どちらも未導入 | ||
---|---|---|---|---|---|
ストックオプション | 従業員持株会 | どちらも導入 | |||
2022年 | 91社 | 80社 | 25社 | 19社 | 5社 |
2021年 | 125社 | 110社 | 36社 | 30社 | 8社 |
2020年 | 93社 | 83社 | 23社 | 17社 | 4社 |
2019年 | 86社 | 77社 | 31社 | 24社 | 2社 |
※横スクロールできます。
ストックオプションの発行一つとっても、発行タイミングや発行数、行使条件の有無や従業員持株会との選択など検討すべき項目は多く、現在からIPOまでの時間軸の中でIPOから「逆算」してその発行計画を立案する必要があります。
【関連コラム】 資本政策とは?上場(IPO)における目的と立案の流れ
IPO準備企業のような成長企業では、IPOに向けて一般的には右肩上がりの株価形成が求められます。外部からの資金調達や業績の急拡大が見込まれる場合、これらのイベントの後に実行したストックオプションでは株価が高くなりすぎてしまい、インセンティブ効果を発揮できない可能性があります。税制適格になるかどうかも間違えやすいポイントです。
一度実行してしまうと後戻りできないのが資本政策であり、その代表例がストックオプションです。IPOを検討している企業はストックオプション導入の意思決定前のできる限り早いタイミング(できれば資本政策立案のタイミング)で専門家に相談しましょう。
よくあるご質問
- ストックオプションとは?
- ストックオプションとは、あらかじめ定められた「価格」、「数」、「期間内」に株式を購入することができる権利です。
- ストックオプションを付与された役員・社員のメリットは?
- ストックオプションを付与された役員・社員は、会社がIPOを実現した後にストックオプションを権利行使して株式を取得し、その株式を市場等で売却することによって利益(キャピタルゲイン)を得ることができます。
- ストックオプションは税務上、給与所得になる?
- 一般的な無償で付与されるストックオプションは、会社からの報酬と同様の性格を有するため、税務上、給与所得として取り扱われます。
権利行使時の経済的利益の額(行使時の株価-権利行使価額)については、給与所得として最大55%が課税されます。また譲渡時の売却益については、譲渡所得として約20%が課税されます。
ただし、税務上の一定要件を満たす税制適格ストックオプションの場合は、権利行使時の経済的利益には課税せず、譲渡所得にのみ約20%が課税されます。
- ストックオプションはいつ行使できる?
- ストックオプションは、付与時に定められた権利行使期間内であればいつでも行使することができます。
税制適格ストックオプションの場合の権利行使期間は、付与決議の日から2年経過後10年以内と定められており、例外として、設立5年未満の未上場会社の場合は、付与決議の日から2年経過後15年以内に権利行使すればよいと定められています(令和5年度税制改正)。
また、権利行使期間内であっても全てまとめて行使できるのではなく、段階的に権利行使可能な個数が増えていく行使条件(ベスティング条項)を設けることもできます。
- ストックオプションはIPOできなかった場合どうなる?
- IPO準備段階で発行するストックオプションには、「会社がIPOすること」という権利行使条件を付けることが一般的です。IPOができず、権利行使期間を経過し、権利行使期間の延長もしない場合は、権利行使をすることはできず、当該権利は消滅します。
- IPO時のストックオプションは発行済株式数の何割程度発行することができる?
- IPO時のストックオプション比率は、一般的にはIPO時の発行済株式数の10~15%程度が上限と言われています。ストックオプションは将来的に権利行使された上で市場で売却されることが見込まれるため、発行し過ぎてしまうと株式価値の希薄化による既存株主からの反発や、IPO後の株価下落リスクを抱えることにもなります。IPO審査にも影響する可能性があるため、慎重に検討しましょう。
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執筆
あいわ税理士法人
パートナー/税理士
宮間 祐介氏
パートナー/税理士
宮間 祐介氏
個人会計事務所、辻・本郷税理士法人を経て現職に就く。 2020年より第2事業部部長、社団・財団プラクティス・グループのリーダーを務める。 上場企業、上場準備企業への税務コンサルティングを中心に、IPO支援、組織再編スキームの立案実行支援、連結納税、ホールディング化支援、税務デューデリジェンス、株価算定、相続・事業承継対策、各種セミナー講師など、幅広い業務に従事。
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