早わかり操作集
日々の入力・修正に関する操作
特定の取引のみ消費税を非課税で登録する
例えば、課税として登録している勘定科目を使用して、取引明細を入力する場合、 今回だけ一時的に非課税として登録したい場合の処理手順を確認しましょう。
例えば、店舗の現金が20円少ないといった現金過不足の取引の場合には、雑費科目を使用し、非課税として処理するような場合があります。
今回は、[現金出納帳入力]メニューにて、確認していきましょう。
[仕訳処理]‐[帳簿入力]‐[現金出納帳入力]メニューを選択します。
◆取引例◆
店舗の現金が20円少なかったので、現金過不足として処理する。
[仕訳処理]‐[帳簿入力]‐[現金出納帳入力]メニューを選択します。
◆取引例◆
店舗の現金が20円少なかったので、現金過不足として処理する。
「雑費」の税区分を非課税に変更しましょう。
緑色の「課仕入」をクリックし、「0000:対象外」を選択します。
変更後、[Enter]ボタンを押して、進みます。
緑色の「課仕入」をクリックし、「0000:対象外」を選択します。
変更後、[Enter]ボタンを押して、進みます。
帳簿入力の時に、一時的に税区分を変更して入力した場合、[勘定科目登録]や[補助科目登録]の内容も変わるの?
変わりません。帳簿入力上だけの変更になります。
次の取引明細を入力するときには、[勘定科目登録]メニューで設定されている税区分が初期表示されます。
一時的に非課税で登録する場合、消費税の金額を消すだけではいけないの?
それは誤った処理方法です。
例えば、現金過不足を課税として処理してしまったことに気づき、非課税に変更するため、50円の内税である仮払消費税2円を消して登録します。
自動計算されていた仮払消費税は0円になりますが、緑色の「課仕入」マークが消えていないため、消費税申告書が正しく集計されません。
非課税として処理する場合は、必ず税区分を「0000:対象外」として登録する必要がありますので、ご注意ください。