36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれる、時間外労働や休日勤務等について、労使間で結ぶ協定書のことをいいます。労働基準法第36条に基づくことから「36(さぶろく)協定」と呼ばれるようになりました。
労働基準法では、原則1日8時間、1週間40時間以内という「法定労働時間」が定められています。企業は、従業員に対し法定労働時間を超える時間外労働をさせる場合には、従業員の過半数を代表する労使と36協定を締結し、所轄労働基準監督署まで届け出る必要があります。万が一、36協定を締結せずに従業員に時間外労働をさせた場合、また36協定を締結しても上限を超える時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
従業員に課せる時間外労働時間の上限は、下記のように設けられています。
ただし、1年単位の変形労働時間制の従業員の場合、時間外労働の上限は下記のようになります。
繁忙期や納期の切迫、その他緊急時への対応が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、1年間のうち6ヶ月間のみ、定められた労働時間を超えることが可能です。ただし、2019年4月の労働基準法改正以降は、労使間の合意のもとに締結された「特別条項付き36協定」においても、時間外労働は年720時間を超えることは出来ません。また、以下の要件も満たさなければなりません。
・月45時間を超える時間外労働は、年6ヶ月を超えないこと
・2〜6ヶ月の月平均が80時間(休日労働を含む)以内であること
・休日労働を含み単月での労働時間は100時間未満であること
なお、この時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月1日より、中小企業では2020年4月1日より施行されます。