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賃金台帳

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賃金台帳 とは

OBC360°用語集

賃金台帳とは、労働基準法で作成・保管が義務づけられている法定三帳簿の1つ。パート、アルバイト、契約社員、嘱託等も含めすべての従業員に対して作成しなければならず、従業員に給与を支払うたびに給与計算の基礎となる事項、給与額などを遅滞なく記載します。(日雇い労働者など労働者名簿に記載しない対象者も、賃金台帳は必要になります)
また、賃金台帳は最後の記入日を起点として3年間保存しなければなりません。
賃金台帳の作成を怠ったり記載事項に不備があったりする場合は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

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賃金台帳には必ず記載しなければならない内容が8項目あります。

①.従業員の氏名
②.性別
③.給与・賞与の計算対象となる期間
④.出勤日数
⑤.合計労働時間
⑥.時間外労働/深夜労働/休日労働の時間数
⑦.基本給、手当など賃金の種類ごとの支払額
⑧.控除した場合には種類とその控除額

出勤日数や労働時間、時間外労働等に関する記載は、昨今、問題になっている長時間労働の是正や従業員の適正な労働を確認する上でも重要な部分です。
また、賃金台帳は労働基準監督署の調査の際、提出を求められるものであり、実際の労働時間と記載内容に差異があった場合、罰則の対象になることもあります。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が厚生労働省から発信されているので、それに則った正しい管理、記録を行いましょう。

賃金台帳の様式は任意で、記載事項に漏れがなければ問題はありません。厚生労働省のサイトにもダウンロードできる様式がありますので、参考にしてください。

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OBC360° Check Point
【要注意】「源泉徴収簿」と「賃金台帳」は別物です!

賃金台帳は「源泉徴収簿」と混在されるケースがありますが、これらは基本「別物」です。
源泉徴収簿とは、企業が従業員に対して支給した給与や賞与など1年間記録し、年末調整をするための基となる書類のことを言います。源泉徴収簿の作成は法律で定められておらず、提出の義務もありません。年末調整の計算に活用できるものであれば良いので、目的・対象・保存期間・記載事項などフォーマットも決まっていません。つまり、源泉徴収簿と賃金台帳では「目的が異なる」ということになります。
ただし、賃金台帳が源泉徴収簿として代用できれば、敢えて源泉徴収簿を別途作成する必要はありません。(年末調整の根拠として利用した場合は、源泉徴収簿を税務署に確認される可能性があります)

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