夏が終わると、年末調整の準備計画を進める時期に突入します。
令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更され、扶養控除等(異動)申告書も様式が一部変更されました。特に今回年末調整が影響を受ける税制改正では、改正点を個別にみると税額に与える影響が非常に分かりづらくなっています。
今回は、令和2年度税制改正大綱で追加された税制措置も加え、「令和2年分」の年末調整における変更点と、扶養控除等(異動)申告書の様式の変更点についてまとめます。業務スタート期に向けて、今から準備しましょう。
目次
何が変わる?「令和2年分」から適用される税制改正とは
- 1.給与所得控除の引き下げ
- 2.基礎控除の引き上げ
- 3.所得金額調整控除の創設
- 4.配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
- 5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
年末調整業務に関わる「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」新様式の書き方
年末調整手続きの電子化もスタート!「令和2年分」の年末調整業務に向けて今から準備しよう!
何が変わる?「令和2年分」から適用される税制改正とは
「令和2年分」の年末調整は、平成30年度税制改正大綱と令和2年度税制改正大綱の影響を受け、源泉所得税に関わる次の5点の変更が行われます。
1)給与所得控除の引き下げ
給与所得控除額は、被雇用者に対して適用されるもので、所得税の計算において最初に収入金額(年収)から差し引かれます。この控除の額が、「令和2年分」より一律10万円引き下げられることになりました。
また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。
給与等の収入金額(年収) | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
平成29年分〜平成31年(2019年)分まで | 令和2年分以降 | |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円越 180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%ー10万円 |
180万円越 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円越 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円越 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限額) | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |
(例)
年収860万円の場合 → 実質、11万円の引き下げ
現 行 860万円×10%+120万円=206万円
改正後 195万円
2)基礎控除の引き上げ
基礎控除は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは基礎控除に対して適用要件がなく一律38万円が控除されていました。
しかし今回の改正に伴い、以下のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。
これに伴い、住民税の基礎控除の額にも変更が生じます。住民税は、都道府県または市町村が計算するもののため年末調整業務に直接影響はありませんが、令和3年6月以降の給与から天引きされる徴収税額に影響することになります。
合計所得金額 | 基礎控除の額 | |
---|---|---|
平成31年(2019年)年分 | 令和2年分以降 | |
2,400万円以下 | 38万円(33万円) | 48万円(43万円) |
2,400万円越 2,450万円以下 | 32万円(29万円) | |
2,450万円越 2,500万円以下 | 16万円(15万円) | |
2,500万円越 | ー |
※( )内は、住民税の計算に使用される基礎控除の額
ただし、上の表でも明らかなように、48万円の基礎控除額が適用されるのは合計所得金額が2,400万円(年収2,595万円)以下の場合に限られます。合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に引き下げられ、2,500万円(年収2,695万円)を超えた場合は控除対象から外れることとなります。
つまり、前述した「給与所得控除の引き下げ」と合わせると年収850万円まではプラスマイナス0になり、現行と比較してもさほど大きく影響しませんが、年収850万円を超えると実質的に「所得税の増税」になります。
給与等の収入金額 (年収) |
〜850万円以下 | 850万円超〜2,595万円以下 | 2,595万円超〜 |
---|---|---|---|
給与所得控除の増減 平成31年(2019年)分対比 |
−10万円 | −10万円以上 〜 −25万円 | −25万円 |
基礎控除の増減 平成31年(2019年)分対比 |
+10万円 | +10万円 | −6万円、−22万円、−38万円 のいずれか |
所得税への影響 | 0 (所得税に影響なし) |
給与所得控除の減額分だけ 差額が生じ増税 |
さらに増税 |
今回、こうした要件設定がなされたことにより、合計所得金額が2,500万円(年収2,695万円)以下の場合、新たに「給与所得者の基礎控除申告書」の提出義務が発生します。
国税庁が平成29年に発表した「民間給与実態統計調査」によると、平成29年12月31日時点で1年を通じて勤務した給与所得者4,945 万人のうち、合計所得金額2,500万円(年収2,695万円)を超える人はたった0.3%しかいません。したがって、ほぼ全ての給与所得者が「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければいけないことなります。
3)所得金額調整控除の創設
平成30年度の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。これは、給与所得控除の引き下げが行われると同時に適用されます。
対象者は、年収が850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当する従業員となります。
- (イ)本人が特別障害者である場合
- (ロ)23歳未満の扶養親族がいる場合
- (ハ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
また、控除額の算出には、以下の計算式を用います。ただし、年収1,000万円を超える場合は、「給与等の収入金額(年収)」は一律1,000万円で計算します。
控除額 = { 給与等の収入金額(年収)― 850万円 }× 10%
年末調整でこの適用を受ける場合、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要になります。
4)配偶者控除、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し
上記3つの改正に伴い、各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も見直されることになりました。
具体的には、以下の5つの要件が見直されます。
見直される要件
- A)同一生計配偶者の合計所得金額要件
- B)扶養親族の合計所得金額要件
- C)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
- D)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
- E)勤労学生の合計所得金額要件
A)同一生計配偶者の合計所得金額要件
B)扶養親族の合計所得金額要件
前述した改正1「給与所得控除の引き下げ」の影響により、給与所得控額が10万円引き下げられたため、上記2点の現行要件のうち合計所得金額の部分が見直されました。
これまでは、A・Bとも「合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること」とされていましたが、「令和2年分」以降、合計所得金額は「48万円以下」に変更されます。ただし、給与収入の要件が変わるのではありませんので、年収額は「103万円以下」のまま変更ありません。
C)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
平成30年分の配偶者控除・配偶者特別控除の改正において加わった「源泉控除対象配偶者」についても、前述した改正1「給与所得控除の引き下げ」の影響を受け、要件が見直されます。
「源泉控除対象配偶者」とは、合計所得金額 900 万円以下(年収1,120万円以下)の給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人が対象でした。
「令和2年分」以降は、この要件のうち配偶者の合計所得金額の部分が「95万円以下」に変更されます。
ただし、これも給与収入の要件が変わるのではありませんので、年収額は「150万円以下」で変更ありません。また、控除額も38万円のまま変更はありません。
D)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
「平成30年分」に配偶者控除・配偶者特別控除は改正されましたが、Cと同様、今回の改正である「給与所得額の引き下げ」に伴って合計所得金額の範囲に変更が生じます。(年収の範囲に変更はありません)
改正範囲 | ||
---|---|---|
平成31年(2019年)分まで | 令和2年分以降 | |
給与の収入金額(年収) | 103万円超201.6万円以下 | 103万円超201.6万円以下 |
合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
E) 勤労学生の合計所得金額要件
勤労学生控除の要件も、「給与所得控除の引き下げ」が行われることによって見直されます。
これまでは、「合計所得金額が65万円(年収130万円)以下で、かつ、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」とされていましたが、合計所得金額が「75万円以下」に変更されます。
ただし、給与収入の要件はそのままですので、「年収130万円以下」については変更ありません。
5)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
令和元年12月20日閣議で決定された「令和2年度税制改正大網」で、「令和2年分」の年末調整から適用されることになった事項です。
これまでの寡婦(夫)控除は、対象となる「ひとり親」の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されていませんでした。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行えるようにし、以下のように控除要件が変わります。
ひとり親控除・寡婦(寡夫)控除の要件の見直し
- 婚姻歴や性別にかかわらず、本人の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。
→ 未婚のひとり親、配偶者が死別・離別した「子あり」の単身者は「ひとり親控除」が適用されます。 - ただし、本人の所得合計金額が500万円(年収 678万円)以下の単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、または扶養親族がいない寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額27万円を適用する。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とする。
「令和2年分」の源泉徴収事務においては、月々の給与等・公的年金等に対する源泉徴収で改正前の控除が適用され、年末調整で改正後の控除が適用されます。ただし、年の途中で退職した者などの年末調整では、最後の給与支払いが令和2年4月1日以前の場合は改正前の控除が適用されます。
図表出典:財務省リンクPDF「令和2年度 税制改正」より
年末調整業務に関わる
「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」新様式の書き方
扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除申告書」)は、「配偶者控除」「扶養控除」「障害者控除」「寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」といった控除を受けるためには欠かせない書類です。提出がなければ、所得税額の計算の際、源泉徴収税額表の額面が高い「乙欄」で計算することになり控除が受けられません。
今回の税制改正に伴い「令和2年分」の扶養控除申告書の様式が変更されていますので、記入漏れや記入・計算ミスがないよう、年末調整担当者は従業員をサポートする必要があります。
新様式は国税庁ホームページで公開されています。
出典:国税庁リンクPDF「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」より
では、書き方について詳しく見ていきましょう。
■全員が記入する欄
扶養控除申告書は年末調整をする場合必ず提出してもらわなければなりません。そのため、独身の場合であっても以下の欄に必ず記載して提出してもらう必要があります。
■本人・扶養親族の情報を内訳別に記入する欄
申告書のA〜Dの区分には、それぞれに該当する扶養親族の情報、もしくはCに該当する本人の情報を記載します。
- A. 源泉控除対象配偶者
- B. 控除対象扶養親族
- C. 障害者、寡婦、寡夫または勤労学生
- D. 他の所得者が控除を受ける扶養親族等
A.「源泉控除対象配偶者」欄
源泉控除対象配偶者の要件は、「給与所得者(令和2年分の所得の見積額が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者で、令和2年分の所得の見積額が95万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が150万円)以下」となります。(ただし、白色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)
パートナーが専業主婦(主夫)または年収150万円以下のパート収入がある場合、この欄に氏名、年収、同居の有無、住所を記載します。ただし、パートナーの年収が150万円以上の場合は「配偶者控除等申告書」に記載することになるので、この欄の記載は不要です。
また、単身赴任などでパートナーと同居していない場合は、親族関係書類や送金関係書類の添付が必要です。
B.「控除対象扶養親族」欄
この欄は、以下の要件を全て満たした扶養親族の情報を記載します。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 2020年分の所得の見積額が48万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年齢が16歳以上であること。
控除対象扶養親族が70歳以上である場合、「老人扶養親族」に該当しますので、同居している場合は「同居老親等」に、老人ホームに入居している場合は「その他」にチェックします。
19歳〜23歳未満の子供は特定扶養親族に該当するため、「特定扶養親族」にチェックします。留学等のために国外で別居している扶養親族の場合は、非居住者欄に○をつけ合計送金額を記載するとともに、親族関係書類と送金関係書類を添付します。(国内で別居している扶養親族の場合は必要ありません)
また、16歳未満の扶養親族がいる場合は、申告書の下部にある別途記載欄に分けて記載します。
C. 「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄
障害者控除、寡婦控除(寡夫控除)、勤労学生控除を受けたい人が、必要事項を記載します。この欄は、扶養親族だけでなく従業員本人が該当する場合も記載が必要になります。
それぞれ、以下の注意点を参考にしてください。
<障害者控除の対象と記載における注意>
従業員本人や同一生計配偶者※または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、該当者と障害の区分(等級)を書く必要があります。障害者控除は、扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族にも適用されます。障害の重度によって記載すべき欄が変わりますので注意してください。
また、該当者数と障害の区分で控除額が変わるので、漏れがないように注意しましょう。
重度の精神障害や知的障害、身体障害等があると判定された「特別障害者」の場合は、「左記の内容」に障害者手帳の種類や障害の等級などを記載します。
※給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である者のこと
<寡婦控除の対象と記載における注意点>
これまでの寡婦(寡夫)控除は、令和2年度税制改正大綱により「ひとり親控除」と「寡婦控除」に区分され、寡婦控除の要件が以下の全ての項目を満たす場合に変更されます。
<寡婦控除要件>
以下の要件すべてを満たすこと。
- 所得者が女性で、次の(1)(2)のいずれかを満たすこと。
(2)所得者本人がパートナーと死別または離別し、子以外の扶養親族(該当年中の所得の見積額が48万円以下)がいる。
- 所得者本人の該当年中の所得の見積額が500万円以下(年収678万円以下)であること。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」の記載がある者は対象外。
これまでの寡婦(夫)控除対象者で“子あり”の場合は、「ひとり親控除」に集約されます。(「ひとり親控除の対象と記載における注意点」をご確認ください)
寡婦控除の対象者は、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」にチェックをし、「左記の内容」欄に該当者の指名と令和2年分の所得の見積額を記載します。
なお、改正前に「寡夫」または「特別の寡婦」に該当した人で「ひとり親」に該当する場合は、「ひとり親控除」が適用されますので注意が必要です。
<ひとり親控除の対象と記載における注意点>
ひとり親控除の適用要件は、以下のようになります。
<ひとり親控除要件>
- 現在婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない者のうち、以下の要件を満たす者
(2)所得者本人の該当年中の所得の見積額が500万円(年収678万円)以下
(3)現在婚姻の届出をしていない(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外)
※ 婚姻歴や性別の有無は問われません。
※ 改正前に「寡夫」または「特別の寡婦」に該当した人で、上記すべてを満たす場合は「ひとり親控除」が適用されます。
ひとり親控除を受ける場合、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載します。「左記の内容」欄に「ひとり親」に該当する事実を記載する必要はありません。
なお、令和2年12月31日の時点で児童扶養手当を受けているシングルマザーやシングルファーザーが以下の要件を満たす場合、「単身児童扶養者」欄にチェック・記載すると住民税の非課税措置が受けられます。(所得税の源泉徴収税額に影響はありません)
<「単身児童扶養者」の住民税非課税措置>適用要件
- 現在婚姻の届出や事実婚をしていない、またはパートナーの生死が不明
- 児童扶養手当を受けている児童の本年中の所得の見積額が48万円以下
- 受給者である親の合計所得金額が135万円以下
<本人が勤労学生の場合の記載における注意点>
所得者本人が、大学、高等学校、一定の要件を備えた専修学校、各種学校に通う学生、または職業訓練法人の行う認定職業訓練を受けている訓練生の場合、C欄の「勤労学生」をチェックします。
勤労学生の適用要件は、令和2年中の所得の見積額が75万円以下(給与所得だけの場合は給与の収入金額が130万円以下)で、給与所得等以外の所得が10万円以下になります。また、専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生の場合は、文部科学大臣(または厚生労働大臣)の証明書の写しと、学校長(または職業訓練法人の代表者)の証明書を添付する必要があります。
D.「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄
同居している家族に2人以上の所得者がいる場合、扶養親族はいずれか1人の所得者でしか扶養控除を受けることはできません。
例えば、共働きの夫婦の場合、扶養する子供の情報は夫婦どちらかの扶養控除申告書に「控除対象扶養親族」として記載します。そして「扶養しない親」の扶養控除申告書には、「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に対象の子供の名前や扶養控除を受けるパートナーの名前などを記載することになります。
年末調整手続きの電子化もスタート!
「令和2年分」の年末調整業務に向けて今から準備しよう!
扶養控除申告書は、年末調整に必要な書類の中でも「書き方が難しい」と言われている書類です。平成30年には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」も大幅に様式変更されており、年末調整申告書の書き方は年々複雑かつ難しくなっています。従業員への注意喚起や記載内容のチェック、とりまとめ作業なども煩雑になり、年々業務時間は増えているのではないでしょうか。
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令和2年10月には、年末調整手続きの電子化※も実施されることになっています。国税庁からも無償の「年調ソフト」が提供されるようになり、国を挙げて年末調整業務の効率化に取り組んでいます。
来る年末調整業務のスタート期に備え、業務を円滑に進めるためにも、できるだけ早く年末調整業務の効率化を実現するシステム導入を進めてみませんか。
※年末調整手続きの電子化については、 コラム「2020年スタート!年末調整手続きの電子化に向けて、いま準備すべきこと」を参照ください。
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