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短時間労働者の社会保険適用が拡大!今後企業に必要な対応を徹底解説

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短時間労働者の社会保険について、2022年から徐々に拡大されてきましたが、2024年10月よりさらに対象となる企業が拡大されました。これまで対象とならなかった企業でも、企業規模によっては一部のパート・アルバイトの従業員に対して社会保険の加入手続きが必要です。社会保険の未加入が発覚すると追徴や罰則が課されることもあるため、適切に対応しなければ、企業にとって大きなリスクになります。
そこで今回は、短時間労働者の社会保険適用拡大について、加入要件や義務対象となる企業が取るべき対応などを詳しく解説します。

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目次

改正前の社会保険における「短時間労働者」の要件

「短時間労働者」は、パートタイマーやアルバイトなど呼び名は様々ありますが、原則「1週間の所定労働時間が同一の事業所で働く正社員よりも短い労働者」を指します。
具体的には、2024年現在、次のように要件定義がされています。

<短時間労働者の4要件>

  1. 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下を全て満たす従業員
  2. ① 週の所定労働時間が20時間以上であること
  3. ② 雇用期間が1年以上見込まれること
  4. ③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
  5. ④ 学生でないこと

以前は「雇用期間が1年以上見込まれること」も要件に含まれていましたが、2022の段階で撤廃されています。これにより、短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、2ヵ月を超えて雇用されれば社会保険の適用対象となりました。

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等によって定めている通常の勤務時間で確認します。法定労働時間が「1日8時間、1週40時間」となっているため、正社員の所定労働時間を週40時間と定めている場合は、「週30時間以上」あれば短時間労働者には該当せず、社会保険の適用範囲となります。
もし、短時間労働者の勤務時間が週単位で定まっていない場合は、次の計算式で週単位の労働時間に換算して要件を満たすか確認することになります。

例)所定労働時間が月単位で定められている場合の計算式

1ヵ月の所定労働時間 × 12 ÷ 52

月額賃金も、所定労働時間内に発生した賃金のみが範囲となります。そのため、例えば時間外労働や休日労働などの際に発生する割増賃金、通勤手当・家族手当・精皆勤手当など「最低賃金に参入しない」と法令で定められている手当や、結婚手当などの臨時手当、期間ごとに支給される賞与などは、月額賃金に含まれません。

ただし、上記の4要件のうち③については、契約上の雇用期間が2ヵ月以内であっても、実労働時間が2ヵ月連続で週に20時間以上あり、なお引き続くと見込まれる場合は、3ヵ月目から社会保険の加入対象となります。
また④については、現在は学生であっても、卒業見込証明書の発行段階で雇用し卒業後そのまま勤める場合や、大学や高校の夜間学部・定時制に通っている場合、休学中の場合などは、社会保険に加入することが定められています。

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対象となる企業の要件が2024年10月から拡大!

年金制度改正法(2020年)により、事業所の社会保険加入適用範囲は2022年10月から段階的に拡大されてきました。そして2024年10月以降は、「51人以上の企業規模」に義務的運用が求められています。

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出典:厚生労働省・社会保険適用拡大特設サイト

対象企業には、要件を満たす短時間労働者にも社会保険・厚生年金保険など社会保険に加入することが義務づけられています。
被保険者となる従業員の数え方は、現在の厚生年金保険の適用対象と同じ、法人番号が同一の本社・支店を合計して次の計算式(A+B)でカウントします。この基準値を常に上回れば、原則「社会保険の適用対象企業」となります。

●対象従業員の数え方

出典:厚生労働省 PDF「社会保険適用拡大ガイドブック

ただし、厚生年金保険では、適用事業所における従業員を「正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人」と定義しているため、70歳以上の従業員はカウントに含みません。
また、「義務的運用の対象企業でなくても、労使が合意すれば短時間労働者にも社会保険が適用できる」というこれまでの条文は、有効のままです。

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社会保険の適用対象企業になったらやるべきこと①
事業所の登録手続き

新たに社会保険の適用企業(特定適用事業所)になる企業には、事前に「特定適用事業所該当通知書」が届きます。
例えば、2023年10月〜2024年7月までの期間で、被保険者が51人以上の月が6ヵ月以上ある企業には、2024年8月頃に日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が、10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が届いているでしょう。これらの書面が届いていたら、すでに特定適用事業所とみなされているため手続きは不要です。
ただし、2024年10月以降に適用要件を満たした際は、「特定適用事業所該当届」の届出をしなければなりません

出典:日本年金機構「特定適用事業所該当/不該当届」

この届出は、特定適用事業所の要件を満たしたとされる日から5日以内に、法人を代表する本店または主たる事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、郵送または窓口持参で提出することが求められています。(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります)
この届出を行わなかった場合、特定適用事業所に該当したものとみなされ、強制的に「特定適用事業所該当通知書」が届きます。そうなれば、過去2年間の未納保険料を支払わなければならないため注意が必要です。

社会保険の適用対象企業になったらやるべきこと②
加入対象となる従業員への対応

特定適用事業所になったら、まず社会保険の加入対象となる従業員を把握し、速やかに加入手続きを行う必要があります。
厚生労働省では、社内準備として次の4つのステップを示しています。

出典:厚生労働省・社会保険適用拡大特設サイト

【Step1】加入対象者を把握する

まず、自社の短時間労働者のうち被保険者となっていない従業員が、社会保険適用拡大の対象者に該当するか否かをチェックします。(新たな対象者の要件は、先述の「新・短時間労働者の4要件」を確認ください)
その際、人事システムなどで、データベースから対象者の要件で検出することができるとスムーズです。例えば奉行クラウド HR DX Suiteの場合、社員一覧照会で抽出条件を入力するだけで対象者のみをリスト化し、簡単にチェックすることができます。

【Step2】社内周知する

今回の制度改正について、社内イントラネットやメールなどで短時間労働者に向けて周知しておきましょう。今回新たに対象となる従業員に知らせることはもちろんですが、今後も働き方によって新たな加入対象が増える可能性もあるため、広く周知することも大切です。

【Step3】従業員とコミュニケーションを図る

社会保険は、要件に当てはまりさえすれば、対象者本人の意思にかかわらず加入することが原則です。しかし、中には節税を理由に社会保険に加入したがらない従業員がいる可能性も考えられます。また、企業としても、対象者の実労働時間の必要性を検討しておくことも重要であるため、今後の労働時間について対象者と話し合う時間を設け、しっかりと意思を確認しましょう。
コミュニケーションの取り方は、説明会やアンケートなどで内容理解を促しつつ、加入の意向を確認した上で、個人面談などで詳細を話し合う方法が理想的です。例えば、奉行クラウドHR DX Suiteは、独自のWeb入力フォームを設計でき、加入対象となる従業員を対象に独自にアンケートを実施することも簡単にできます。サービスから事前にアンケートを送付し、今回の改正に伴い社会保険に加入するか否かを確認しておけば、面談も進めやすくなるでしょう。

また面談では、加入するにあたってのメリットや今後の働き方について話し合っておきましょう。制度やメリットの説明には、厚生労働省が提供する従業員向けの動画やパンフレットなどを活用すると便利です。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

【Step4】書類の作成・届出(加入手続きをする)

新たに被保険者となる従業員には、社会保険の加入手続きを行う必要があります。
手続き方法は、新たに雇用し被保険者となる従業員と同じく、健康保険・厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を提出します。

出典:日本年金機構 PDF「健康保険/厚生年金保険 被保険者資格取得届」

この手続きには、「事実発生から5日以内」という期限があります。未加入が判明した場合には、日付を遡って支払うことになるため、手続きは早めに行いましょう。加入義務のある従業員が未加入のままになっていると、懲役6ヵ月以下または罰金50万円以下が科せられることもあるため注意が必要です。

※施行日から対象企業になった場合は、2024年10月7日が期限となっています。

※手続きの具体的な方法は、コラム「社会保険とは?加入条件や種類、内容、雇用保険との違いをわかりやすく 」を参照ください。

また、提出方法は、郵送、窓口持参のほか、現在はオンライン申請も可能です。奉行クラウドHR DX Suiteなら、従業員から情報を求める14の業務をシナリオ化し、ライフイベントに応じた手続きに必要な業務を確実にアシストしながら電子申請まで行える機能が標準装備されています。Web上のフォームに従業員が直接入力するだけで申請に必要な情報を簡単に収集でき、そのまま電子申請が行えます。マイナポータル連携にも対応しているため、健康保険組合への電子申請も可能で、情報収集からデータベース管理、電子申請までまとめてデジタル化できます。

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おわりに

社会保険の対象者が増えることは、企業にとって法定福利費が増加することにもなります。加入対象者の増加状況によっては大きな負担となる可能性も考えられるため、どの程度のコストが嵩むのかについてあらかじめ試算しておくことが大切です。試算する際は、社会保険労務士に相談するか、または厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトにある「社会保険料かんたんシミュレーター」を活用する方法もあります。

また、所定労働時間が週に20時間以内の契約であっても、働く期間が2ヵ月以上となった場合には社会保険の加入が必要となります。そのため、今後は勤怠管理の徹底も重要になります。従業員の意思と、自社のコスト削減などの方向性をすり合わせながら、社会保険未加入の従業員が20時間を超えて残業をしないようあらかじめチェックできる体制も整えておくことが望ましいでしょう。
奉行Edge勤怠管理クラウドなら、打刻から勤怠・残業集計、シフト管理、休日・休暇管理はもちろん、残業把握・分析機能も標準装備されているため、部署単位や個人単位で労働状況を可視化し、労働状況改善に向けた人員計画・マネジメントも行えます。奉行クラウドHR DX Suiteとセットで利用すれば、自動連携で給与計算まで自動化することも可能です。

今回の適用拡大をきっかけに、社内の制度や働き方、管理体制を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

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