高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の従業員のための給付金です。給付金の申請手続きは、本人ではなく従業員を雇用する企業で行う必要があります。労務担当者は、従業員が収入の低下に伴う問題に困らないよう、制度を理解した上で適切な手続きを行ってください。
この記事では、高年齢雇用継続給付金の支給額の計算方法や申請方法、注意点について解説します。
目次
- 高年齢雇用継続給付金とは?
- 高年齢雇用継続基本給付金の概要
- 高年齢再就職給付金の概要
- 高年齢雇用継続給付金のケース別支給額
- 高年齢雇用継続給付金の申請方法
- 高年齢雇用継続給付金受給時の注意点
- 雇用保険関連の手続きを「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」でスムーズに行おう
高年齢雇用継続給付金とは?
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の従業員に支給される給付金です。高年齢雇用継続給付金は、従業員の60歳到達時点とそれ以降の収入を比較し、60歳到達時点の75%未満となっていた場合に支給されます。
給付金制度設立の背景として、2021年4月の法改正によって、従業員の65歳までの雇用確保が企業に義務付けられました。企業は「定年の延長」「定年の廃止」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置をとらなければならなくなったのです。
多くの企業が60歳定年退職後の再雇用という形で従業員を継続雇用したものの、今度は支払う賃金が問題になります。再雇用時に大幅に収入が低下してしまうと、従業員としては生活に支障をきたしかねません。とはいえ、企業としても再雇用した従業員に現役時代と変わらぬ高い賃金を支払うのは困難です。 その従業員の収入ダウンのギャップを埋めるために作られたのが、高年齢雇用継続給付金なのです。
なお、高年齢雇用継続給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。支給対象者や支給期間が異なるため、労務担当者はその違いに対する理解が必要です。
高年齢雇用継続基本給付金の概要
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降、失業保険による基本手当や再就職手当を受け取っていない従業員を対象とした給付金です。具体的には、60歳で定年退職した後、ブランクなく同一企業で再雇用された従業員などが該当します。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、下記の条件をすべて満たす従業員です。
<高年齢雇用継続基本給付金の支給条件>
- 失業保険による基本手当や再就職手当を受給していない
- 60歳時点と60歳以降の賃金を比較した際に、75%未満に低下している
- 60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある(60歳以前の通算)
仮に賃金が60歳時点の75%未満ではない従業員でも、65歳までのあいだに75%未満に低下することがあれば、その時点から支給対象となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、「60歳になった月から65歳になる月まで」と定められています。
ただし、支給月については、1日から月の末日まで、雇用保険の被保険者でなければなりません。もし、65歳になる月の半ばで退職した場合、該当月は給付金が支給されないため注意が必要です。
高年齢再就職給付金の概要
高年齢再就職給付金は、60歳で定年退職した後、失業保険による基本手当を受給し、その後、別の企業に再就職した従業員に支給される給付金です。
高年齢再就職給付金の支給対象者
高年齢再就職給付金の支給対象者は、下記の条件をすべて満たす従業員です。
<高年齢再就職給付金の支給条件>
- 基本手当(失業保険)を受給していた
- 60歳以降に再就職している
- 再就職後の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額の30倍×75%未満
- 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者
- 基本手当(失業保険)の算定基礎期間が5年以上(基本手当受給前、雇用保険に5年以上加入)
- 再就職日の前日時点で、基本手当(失業保険)支給残日数が100日以上ある
- 再就職先が、1年超継続して雇用されると見込まれる安定的職業
- 再就職について、再就職手当の支給を受けていない
高年齢再就職給付金の支給期間
高年齢再就職給付金の支給期間は下記のとおり、再就職日の前日時点における、基本手当(失業保険)の支給残日数に応じて決まります。
■基本手当(失業保険)の支給残日数別・高年齢再就職給付金の支給期間基本手当(失業保険)の支給残日数 | 支給期間 |
---|---|
200日以上の場合 | 再就職をした日の翌日から2年経過する日が属する月まで |
100日以上200日未満の場合 | 再就職をした日の翌日から1年経過する日が属する月まで |
100日未満の場合 | 高年齢再就職給付金受給不可 |
上記の支給期間に受給者が65歳になった場合は、65歳になった月までで支給が終了しますので、誕生月に注意しましょう。また、支給期間中は、すべての月において1日から末日まで雇用保険の被保険者でなければならない点にも注意してください。途中で退職、あるいは雇用保険の被保険者でなくなると、給付金支給は終了となります。
高年齢雇用継続給付金のケース別支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額は、どのように計算しているのでしょうか。ここでは、高年齢雇用継続給付金のケース別支給額と、計算例をご紹介します。
高年齢雇用継続給付金の原則的な支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額は、ひと月ごとの「賃金の低下率」に応じて算出する仕組みです。
低下率とは、60歳到達時点の賃金と現在の賃金にどの程度の差があるかを示したもの。下記の計算式で導き出すことができます。
<賃金の低下率の計算式>
低下率=支給対象月の賃金額(現在の賃金額)÷60歳到達前の6ヵ月間の平均賃金額×100
賃金の低下率が61%以下の場合、支給額は支給対象月の賃金の15%です。一方、低下率が61%超75%未満の場合は、計算式が下記のとおり、少し複雑になります。
<賃金の低下率が61%超75%未満の場合の支給額の計算式>支給額=-183÷280×支給対象月に支払われた賃金額+137.25÷280×60歳到達前の6ヵ月間の平均賃金額
例えば、支給対象月に支払われた賃金が20万円で、60歳到達前の6ヵ月の平均賃金が30万円の場合の計算式は、下記のとおりです。
-183÷280×20万円+137.25÷280×30万円=1万6,339円
なお、実際の計算では、下記の早見表を使用すると便利です。
■高年齢雇用継続給付支給率の早見表賃金の低下率 | 支給率 | 賃金の低下率 | 支給率 |
---|---|---|---|
75%以上 | 0.00% | 67.5% | 7.26% |
74.5% | 0.44% | 67.0% | 7.80% |
74.0% | 0.88% | 66.5% | 8.35% |
73.5% | 1.33% | 66.0% | 8.91% |
73.0% | 1.79% | 65.5% | 9.48% |
72.5% | 2.25% | 65.0% | 10.05% |
72.0% | 2.72% | 64.5% | 10.64% |
71.5% | 3.20% | 64.0% | 11.23% |
71.0% | 3.68% | 63.5% | 11.84% |
70.5% | 4.17% | 63.0% | 12.45% |
70.0% | 4.67% | 62.5% | 13.07% |
69.5% | 5.17% | 62.0% | 13.70% |
69.0% | 5.68% | 61.5% | 14.35% |
68.5% | 6.20% | 61%以下 | 15.00% |
68.0% | 6.73% |
高年齢雇用継続給付金が限度額以上または以下の場合の支給額
高年齢雇用継続給付金には、支給限度額が設けられています。
支給限度額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって毎年8月1日に改定されますが、下記条件に該当すると、高年齢雇用継続給付金は支給されません。
<2021年8月1日以降の支給限度額>
- 上限:支給対象月に支払われた賃金額が36万584円以上
- 下限:支給対象月に支払われた賃金額にもとづいて算出された高年齢雇用継続給付金の額が2,061円以下
また、支給対象月に支払われた賃金額と、算出された支給額の合計が36万584円を超える場合には、賃金額と高年齢雇用継続給付金の額が合計で36万584円になるように支給されます。
従業員の懲戒などから生じた賃金低下時には、みなし賃金が適用される
60歳以降の従業員の賃金低下が、従業員本人や企業の責任で生じた場合、賃金の低下分についても「支払われたもの」とみなして給付金支給額を算定するケースがあります。これが「みなし賃金」です。対象となる賃金低下の理由を具体的に挙げると、従業員の懲戒や遅刻・欠勤、介護、企業の休業などがあります。
これらの理由で賃金が低下し、雇用保険でカバーするのは適切でないと判断された場合、このみなし賃金が適用されるので注意してください。
高年齢雇用継続給付金の申請方法
高年齢雇用継続給付金の申請は、企業の所在地を管轄するハローワークに提出、あるいは電子申請にて行います。この申請は、基本的に企業側が行うものです。また、支給申請書の提出は、原則として2ヵ月に1度行わなければなりません。
ここでは、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の申請方法について解説します。
高年齢雇用継続基本給付金の申請
高年齢雇用継続基本給付金の初回申請は、最初の支給対象月の初日から数えて4ヵ月以内に行ってください。
提出書類は、厚生労働省のウェブサイトから入手可能です。下記2つの書類を記入の上、提出しましょう。
<高年齢雇用継続基本給付金申請時の提出書類>
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス 高年齢雇用継続給付に関する手続き」
このとき、下記の添付書類が必要です。
<高年齢雇用継続基本給付金申請時の添付書類>
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(あらかじめハローワークに受給資格紹介を行っていた場合)
- 賃金台帳や出勤簿など、支給申請書と賃金証明書の内容を確認できる書類
- 年齢確認書類(運転免許証または住民票の写し ※コピー可、マイナンバーを届け出ている場合は省略可能)
提出先は、管轄のハローワークです。2回目以降の申請では、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の代わりに「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。
ちなみに、従業員本人がみずから申請を希望した場合には、本人申請も可能なので対応してください。
高年齢再就職給付金の申請
高年齢再就職給付金の申請においては、まず該当する被保険者を雇用した際、雇用保険被保険者資格取得届の手続きと同時に、「受給資格確認」をすることが推奨されています。なお、この受給資格の確認手続きは、企業のみが行えるものです。
受給資格確認時は下記の提出書類を記入し、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出する流れとなっています。
<高年齢再就職給付金受給資格確認時の提出書類>
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
その後、最初の支給対象月の初日から4ヵ月以内に、初回の支給申請をハローワークに行います。2回目以降の支給申請は、ハローワーク交付の「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字された申請日までに申請してください。提出書類と添付書類は下記のとおりです。
<高年齢再就職給付金支給申請時の提出書類>
- 高年齢雇用継続給付支給申請書
<高年齢再就職給付金支給申請時の添付書類>
- 賃金台帳や出勤簿など、支給申請の内容を確認できる書類
- 年齢確認書類(運転免許証または住民票の写し ※コピー可)
高年齢雇用継続給付金受給時の注意点
高年齢雇用継続給付金は、企業・従業員双方にとってありがたい制度ですが、メリットばかりなのでしょうか。この給付金を受給する際の注意点について解説します。
高年齢再就職給付金と再就職手当は両方受け取れない
従業員が定年退職後に再就職をした場合、再就職手当(失業保険)を受け取ると、高年齢再就職給付金は自動的に受給できなくなるので注意が必要です。どちらが有利なのかは、再就職後に支給される賃金や支給残日数によって異なってきます。労務担当者は実際の支給額を算出した上で、従業員に選択してもらうようにしてください。
高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止が決まっている
高年齢雇用継続給付金は、2025年度に60歳になる従業員から、段階的に縮小・廃止されていく方針です。
働き方改革関連法によって同一労働同一賃金が義務付けられたため、高齢を理由に賃金を低く設定することができなくなったからです。高年齢雇用継続給付金を給付する必要性が低くなったことで、縮小・廃止の運びとなりました。
とはいえ、現在はまだ運用中。労務担当者は制度が段階的になくなることだけ、心にとめておいてください。
雇用保険関連の手続きを「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」でスムーズに行おう
高年齢雇用継続給付金を始めとした雇用保険関連の手続きは、電子申請を行うことも可能です。
電子申請に対応した「奉行Edge労務管理電子化クラウド」のような管理ソフトを活用することで、業務にかかる手間を大幅に削減できるでしょう。労務管理にかかる工数を削減し、効率化を進めるために、「奉行Edge労務管理電子化クラウド」をご活用ください。
■監修者
石割 由紀人
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。
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