2024年4月から、トラックやバス、タクシーなどのドライバーに対して時間外労働の上限規制が適用されます。それと合わせて、改善基準告示も改正されることになります。
人材不足に悩む物流・運送業界にとっては、運送量の減少に伴う売上低迷を懸念する声も少なくありませんが、従業員の健康を守るためにも、こうした法令への対応はしっかり行わなければなりません。
そこで今回は、改善基準告示の改正内容をもとに、ドライバーたちの労務管理について担当者が押さえておきたいポイントを解説します。
目次
- 改善基準告示とは
- 拘束時間と休息時間の計算方法
- ドライバーの時間外労働の上限規制
- 改善基準告示の改正点 ①トラック運転者の場合
- 改善基準告示の改正点 ②バス運転者の場合
- 改善基準告示の改正点 ③タクシー・ハイヤー運転者の場合
- 「デジタコがあるから大丈夫」という発想は危険!タイムマネジメントができる勤怠管理システムで適正管理を!
- おわりに
改善基準告示とは
改善基準告示は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言います。ドライバーとして働く労働者の労働時間など労働条件の向上を図るため、拘束時間の上限や休息時間などについての基準が定められています。
拘束時間は、始業時刻から終業時刻までのことで、労働時間※だけでなく仮眠を含む休憩時間も含まれます。つまり、ドライバーが企業に拘束される全ての時間が当てはまると言えます。
また休息時間は、休憩時間や仮眠時間などではなく、勤務と次の勤務との間に設けられ、疲労回復や睡眠など過ごし方の全てが労働者の自由な判断に委ねられる時間、いわば「企業の拘束を受けない時間」を言います。
※労働時間には「作業時間」「手待ち時間」に分類されており、実務にあたっていない「手待ち時間」も、労働時間とみなされます。
出典:厚生労働省 PDF「令和6年4月〜適用 トラック運転者の労時間等の改善基準のポイント」
この改善基準告示は、1997年以降長く改正されていませんでしたが、その一方でドライバーの「長時間・過重労働」が大きな課題となっていました。実際、2021年度に厚生労働省が行った調査では、脳・心臓疾患による労災支給決定件数のうち、運輸業・郵便業が全業種中で最多となる56件(うち死亡件数は22件)となっています。
そこで、2018年からの働き方改革でドライバーなど自動車運転者の労働時間管理が見直されることに伴い、2024年4月1日から拘束時間の上限や休息期間なども改正されることになったのです。
なお、改善基準告示の対象ドライバーは、「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するもの」とされています。実際には、個別の事案の実態に応じて判断されますが、主にトラック、バス、タクシー、ハイヤーなど、物品または人を運搬するために自動車を運転する時間が、労働時間の半分超、かつ当該業務に従事する時間が、年間総労働時間の半分超の自動車運転者が該当します。そのため、クレーン車のオペレーターなどは、改善基準告示の対象となりません。
また、改善基準告示は法律ではなく、現状では違反しても罰則はありません。しかし、厚生労働省・国土交通省による告示のため、労働基準監督署からの是正勧告や指導、場合によっては車両停止処分といった行政処分になることがあります。行政処分等が下されると、経営に大きな影響を与える可能性もあるため、労務管理者としては、内容を充分理解して労務管理を徹底することが大切です。
拘束時間と休息時間の計算方法
改善基準告示では、ドライバーは大きく「トラック運転者」「バス運転者」「タクシー・ハイヤー運転者」の3つに分類されます。そして、それぞれに「1日」「1ヶ月」「1年」の拘束時間と、「1日」の休息期間に対して上限が設けられており、基準を超えないよう定められています。
改善基準告示を満たしているか否かは、次のように時間を計算することで判断できます。
●拘束時間の計算方法
①1日の拘束時間
1日の拘束時間は、始業から24時間以内の拘束時間で判断します。
例えば、次図のような働き方をした場合、グレーで表示された時間(火曜日の6時〜8時までの労働時間)は、月曜日の拘束時間としてカウントされるため、月曜日の拘束時間は15時間となります。ただし、火曜日の拘束時間は始業時間の6時を起点にカウントするため、月曜日の拘束時間としてカウントした2時間は、火曜日の拘束時間としても再カウントすることになります。
出典:厚生労働省 PDF「令和6年4月〜適用 トラック運転者の労時間等の改善基準のポイント」
②1ヶ月・1年の拘束時間
1ヶ月間で発生した勤務の拘束時間(始業時刻から終業時刻まで)をそのまま合計します。原則として暦月でカウントしますが、就業規則や勤務割表などにおいて特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した1ヶ月でも差し支えありません。
また改善基準告示では、1年の拘束時間の限度を超えないように1ヶ月の拘束時間を調整する必要があるとして、状況に応じて1ヵ月の上限を延長することが認められています。例えば、2024年3月までは、次のように年間の上限(3,516時間)を超えなければ、1ヵ月の原則的上限時間(293時間)を320時間まで延長することができます。
(2024年3月までの拘束時間の調整例)
出典:厚生労働省 PDF「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
●休息期間
休息期間のカウントは、勤務終了後から次の始業までの時間をカウントします。
<注意ポイント>
休日は「休息期間+24時間の連続した時間」でカウントします。この場合の休息期間は、前日の拘束時間に伴う休息期間のため、改善基準告知の下限を満たすことが必要です。(職種によって例外があります)
ただし、2日連続で休日を与える場合は、2日目は連続24時間以上あれば差し支えないとなっています。
ドライバーの時間外労働の上限規制
改正改善基準告示は、ドライバーの時間外労働の上限規制とともに施行されます。当然、改善基準告示で示されている拘束時間や休息期間は、この時間外労働の上限規制を遵守した上で管理しなければなりません。
ドライバーの時間外労働の上限規制では、特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働が、年間960時間を超えてはならないとされています。ただし、一般企業のように、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満、2〜6ヵ月平均80時間以内」「月45時間を超えることができるのは年6ヵ月までとする」といった規制は適用されません。
ドライバーに適用される時間外労働の上限規制については、コラム「ドライバーが直面する「2024年問題」に運送業やバス・タクシー業が取り組むべき勤怠管理上の回避策とは」を参照ください。
改善基準告示の改正点 ①トラック運転者の場合
トラック運転者については、次のように拘束時間・休息期間が変更されます。
出典:厚生労働省 PDF「令和6年4月〜適用 トラック運転者の改善基準告示リーフレット」
2024年3月31日までは、1ヵ月の拘束時間の上限を原則293時間とし、1年のうち6回までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内で最大320時間までが認められています。1日の拘束時間は13時間以内が基本で、宿泊を伴う長距離輸送の場合は週2回まで16時間までの延長が認められています。また、1日の休息期間は、勤務終了後、継続して8時間以上必要です。
この基準が、4月1日以降は、1年の拘束時間が3,300時間まで、1ヵ月の原則的拘束時間が284時間へと変更されます。1日の拘束時間の上限、延長可能な回数には変更がないため、延長できる時間が15時間に短縮されたことになります。(改正改善基準告示4条1項)
労使協定を締結した場合は、1年の拘束時間が3,400時間まで、1ヶ月の拘束時間が310時間(年6ヶ月まで、284時間以上は連続3ヶ月まで)まで延長できます。
さらに、休息期間は、従来の「8時間」から「継続して11時間以上」を基本として9時間を下回ってはならないとなりました。ただし、宿泊に伴う長距離輸送の場合は、運行終了後に12時間以上の休息を与えれば、週2回までは8時間以上とすることができます。
※その他の運転時間、連続運転時間に対する要件、特例などについては、基本的に変更はありません。新基準告示の詳細は厚生労働省リーフレットを参照ください。
改善基準告示の改正点 ②バス運転者の場合
バス運転者の場合、これまでは4週間を平均した1週間あたりの拘束時間が原則65時間(月281時間)、最大71.5時間(月309時間)が上限として定められていました。
これが、2024年4月以降は、企業の労務管理の実態などに応じて、次のように「1ヵ月(1年)の拘束時間」と「4週平均1週間」から選択できるようになります。あわせて、年間の拘束時間は「3,300時間以内」(貸し切りバスなどの場合は例外が適用)に変更されます。
出典:厚生労働省 PDF「令和6年4月〜適用 バス運転者の改善基準告示リーフレット」
※1ヵ月のカウントは、基本的に暦月で行いますが、就業規則・勤務割表などで特定日を起算日と定めている場合は、当該特定日から起算した1ヵ月でも可能です。
1日の拘束時間は、これまでは「13時間以内」を基本として、週2回まで16時間までの延長が認められていましたが、2024年4月以降は延長の範囲が「15時間まで」「週3回まで」に変更されます。また、1日の休息期間は、トラック運転者と同様「勤務終了後に継続して11時間以上」が基本とし、9時間を下回ってはなりません。
その他の運転時間、連続運転時間に対する要件、特例などについて、基本的に変更はありません。
※新基準告示の詳細は、厚生労働省リーフレットを参照ください。
改善基準告示の改正点 ③タクシー・ハイヤー運転者の場合
タクシー運転者は、日勤勤務者と隔日勤務者に分かれて基準が設けられていますが、2024年3月31日までと4月以降でそれぞれ次のように基準が変更されます。
2024年3月末まで | 2024年4月から | |
---|---|---|
拘束時間 | 基本:1日13時間以内 延長する場合は最大16時間まで |
基本:1日13時間以内 延長する場合は最大15時間まで (14時間超は週3回までが目安) |
1ヵ月の拘束時間 | 299時間まで | 288時間まで |
休息期間 | 終業後、継続8時間以上 | 終業後、継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない |
2024年3月末まで | 2024年4月から | |
---|---|---|
拘束時間 | 2暦日で最大21時間以内 | 2暦日で最大22時間以内 かつ、2回の隔日勤務の平均が 1回あたり21時間以内 |
1ヵ月の拘束時間 | 262時間まで 労使協定により270時間まで延長可 |
変更なし |
休息期間 | 終業後、継続20時間以上 | 終業後、継続24時間以上を基本とし、22時間を下回らない |
他にも、この改善基準の中には、「車庫待ち等の自動車運転者」※1や「ハイヤー運転者」※2に対する基準も設けられています。
※1 勤務時間中は基本的に車庫で待機し、電話や営業所で顧客の求めに応じて出庫する営業形態 ※2 タクシーのような流し営業を行わない、道路運送法で個別輸送機関に該当する営業形態
これらの業務についても、次のように改正されます。
●車庫待ち等の自動車運転者
原則としてタクシー運転者の基準が適用されますが、車庫待ち等の自動車運転者にのみ適用される特例もあります。今回の改善基準告示の改正により、この特例も変更されます。ただし、変更されるのは隔日勤務者のみで、日勤勤務者の特例は従前通りとなります。
拘束時間 |
次の要件を満たせば24時間まで延長可
|
1ヵ月の拘束時間 | 労使協定により322時間まで延長可 |
2024年3月末まで | 2024年4月から | |
---|---|---|
拘束時間 | 労使協定を締結し、夜間に4時間以上仮眠時間を与えれば、24時間まで延長可(1ヵ月7回以内) |
労使協定を締結し、夜間に4時間以上仮眠時間を与える事に加え、 次の要件を満たせば、24時間まで延長可
|
1ヵ月の拘束時間 | 上記の場合、労使協定により290時間まで延長可 | 上記の場合、労使協定により280時間まで延長可 |
●ハイヤー運転者
ハイヤー運転者には、もともと拘束時間や休息期間などの規制は適用されていませんでしたが、時間外労働に関しては、法令に則って労使協定を締結するよう提示されていました。2024年4月以降もこの形式は変わらず、タクシー運転者に適用される拘束時間、休息期間等の規定は適用されません。
ただし、時間外労働の上限規制が定められたことにより、次の点に留意することが改善基準告示に加えられています。
- 労使当事者は、36協定の締結にあたり、 次の事項を遵守すること。
①時間外労働時間は、限度時間(1ヵ月45時間、1年360時間)を超えない時間に限ること。
②臨時的な特別の事情により限度時間を超えて労働させる場合でも、時間外労働時間は1年960時間を超えない範囲内とすること。 - 36協定において、時間外労働時間数・休日労働時間数を、それぞれできる限り短くするよう努めること。
- ハイヤー運転者が疲労回復を図るために、必要な睡眠時間を確保できるよう、勤務終了後に⼀定の休息期間を与えること。
※新基準告示の詳細は、厚生労働省リーフレットを参照ください。
「デジタコがあるから大丈夫」という発想は危険!
タイムマネジメントができる勤怠管理システムで適正管理を!
ドライバーの2024年問題が注目されるようになり、多くの企業で運送方法など事業の取り組みの改善が進められています。しかし、「勤怠管理を見直した」という企業はどれくらいあるでしょうか。
一般的な業種・職種と比べ、移動を伴うドライバーの勤怠管理は難しいため、ドライバーを抱える企業の中には、勤怠管理に「デジタコデータを参照している」というケースも見られます。しかし、基本的にデジタコは出庫〜帰庫(入庫)の間の管理を行うためのもので、勤怠管理には向いていません。
改善基準告示を遵守するには、労働時間の適正な記録が必須となります。労務担当者としては、デジタルの力を活用し、ドライバーの働き方に合わせてしっかりと勤怠管理を行うことが大切です。まずは、ドライバーの勤怠管理でネックとなりやすい打刻方法について、「できるだけ働き方に合わせる」「簡単に打刻できる」方法から検討するとよいでしょう。
クラウドサービスの勤怠管理システムなら、スマートフォンやタブレットから出勤・退勤・休憩を登録できるため、移動先からもリアルタイムに打刻ができ、ドライバーの勤怠もしっかり管理できます。また、多くのシステムには、労務マネジメント機能も搭載されているため、長時間労働にならないよう管理することもできます。
例えば、奉行Edge 勤怠管理クラウドの場合、打刻バリエーションが豊富で、ロケーションや環境に合った打刻方法を選択して打刻することができます。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット等でも打刻できるため、移動先でも随時打刻できるため、未打刻を防ぎ打刻忘れの申請を減らすことができます。
労務担当者も、手間をかけずに正確な打刻を把握でき、デジタコから出勤簿への転記がなくなるため、管理がしやすくなります。外出先からの打刻は位置情報も記録するため、虚偽報告を防止でき、生体認証で個人を識別するため「なりすまし」も防止できます。
勤務情報はリアルタイムに集約され、時間外労働の清算規則を選択するだけで割増率ごとの残業時間を自動計算できるため、リアルタイムで勤務状況を把握できます。労使協定の届出時間に合わせて、1ヵ月・1年間・2〜6ヵ月の平均時間で自動監視し、上限を超えてしまう前に本人と上長にアラートで警告するため、長時間労働の抑制にもつながります。
勤務間インターバルチェック機能で休息時間の管理にも対応するため、改善基準告示の上限に満たない従業員には、自動でアラート通知を送信することも可能です。ドライバー特有の特殊な勤務や複雑なルールにも対応するため、勤怠管理業務をスマートにデジタル化することができます。
おわりに
今回の改善基準告示の改正は、労働基準法の改正に伴うものである以上、改善基準告示違反で罰せられなくても、労働基準法違反で罰則を受ける可能性は否めません。コンプライアンスの遵守には、従業員であるドライバーにもしっかり協力してもらうことが重要です。
法令に則って労働時間を管理することは、より安全性の高い企業の証とも言えます。「デジタコがあるから何とかなる」と安易に考えず、従業員の働き方や労務担当者の管理面を考慮して、クラウドサービスの勤怠管理システムを活用し、新しい改善基準にもしっかり対応できる体制を整えましょう。
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