関東ITソフトウェア健康保険組合(ITS)は、関東に拠点を置くIT企業が加入できる健康保険組合です。 ここでは、関東ITソフトウェア健康保険組合の特徴や加入のメリットのほか、加入基準や加入申請方法などについて詳しく紹介します。
目次
- 関東ITソフトウェア健康保険組合はIT企業限定の総合健保
- 関東ITソフトウェア健康保険組合に加入するメリット
- 関東ITソフトウェア健康保険組合加入には厳格な基準がある
- 関東ITソフトウェア健康保険組合への加入申請方法
- 「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」で健康保険組合への申請手続きの簡便化を図ろう
関東ITソフトウェア健康保険組合はIT企業限定の総合健保
関東ITソフトウェア健康保険組合は、1986年4月に社団法人コンピュータソフトウェア協会(旧社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会)を母体として設立された健康保険組合です。企業に雇用されている従業員のための「被用者保険」を運営しています。
健康保険には、企業・自治体で働く人などのための「被用者保険」と、自営業者などが加入する「国民健康保険」があります。被用者保険は「健康保険」「共済保険」の2種類に分けられ、さらに健康保険は、健康保険組合の「組合管掌健康保険」と全国健康保険協会の「協会管掌健康保険(通称、協会けんぽ)」に分類されます。
■被用者保険の保険制度加入者別の保険制度 | 加入対象 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 組合管掌健康保険 | 単一健保 | 常時従業員数700名以上の企業 |
総合健保 | 同種・同業で、常時3,000名以上の中小企業2社以上 | ||
協会管掌健康保険(協会けんぽ) | 中小企業 | ||
共済保険 | 地方自治体など |
健康保険は通常、協会けんぽに加入することになりますが、常時700名以上の従業員がいる企業は、単独で設立した健康保険組合「単一健保」を設立し、そこに加入することも可能です。また、従業員数が少ない場合等でも同種・同業の中小企業2社以上が集まって設立した健康保険組合「総合健保」に加入するという方法もあります。
関東ITソフトウェア健康保険組合は、IT企業のみが加入できる総合健保です。IT業界の伸びとともに成長し、2022年現在で7,000社以上、約58万人の被保険者を抱えています。
関東ITソフトウェア健康保険組合に加入するメリット
IT企業が関東ITソフトウェア健康保険組合に加入すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。中小企業が通常加入する、協会けんぽとの違いにもふれながら解説します。
協会けんぽより保険料が安い
健康保険の保険料は、健康保険組合ごとに決められています。関東ITソフトウェア健康保険組合の保険料は一般的な中小企業が加盟する協会けんぽよりも低く、下記のとおり、事業主と従業員(被保険者)両方の負担が軽減します。従業員が多いほど、その差額は大きくなるのです。
■関東ITソフトウェア健康保険組合と協会けんぽの保険料比較関東ITソフトウェア 健康保険組合 |
協会けんぽ | 差額 | ||
---|---|---|---|---|
被保険者(個人分) | 月額 | 16,150円 | 19,000円 | 2,850円 |
賞与など (7、12月計) |
32,300円 | 38,000円 | 5,700円 | |
年額 | 226,100円 | 266,000円 | 39,900円 | |
事業主(20人分) | 月額 | 323,000円 | 380,000円 | 57,000円 |
賞与など (7、12月計) |
646,000円 | 760,000円 | 114,000円 | |
年額 | 4,522,000円 | 5,320,000円 | 798,000円 | |
事業主と被保険者全員 | 月額 | 646,000円 | 760,000円 | 114,000円 |
賞与など (7、12月計) |
1,292,000円 | 1,520,000円 | 228,000円 | |
年額 | 9,044,000円 | 10,640,000円 | 1,596,000円 |
※被保険者20人、平均の標準報酬月額38万円、賞与等が7月支給分38万円、12月支給分38万円の事業所と仮定した場合(一般保険料のみの比較、協会けんぽ保険料率は全国平均)
出典:関東ITソフトウェア健康保険組合「ITS加入のメリット」
付加給付金が上乗せして支払われる
健康保険に加入していれば、病気やケガで高額な医療費を支払ったり、出産・死亡したりした場合に、健康保険組合から一定額が給付されます。この「法定給付」の額は法律で決められていますが、関東ITソフトウェア健康保険組合においては、法定給付に上乗せして支払われる「付加給付」制度があります。
例えば、従業員本人が病気やケガをして、高額な医療費が発生したとします。その場合、法定給付では同一月に同一保険医療機関の自己負担額を超えた額が支払われますが、さらに自己負担額から2万円を控除した額が「一部負担還元金(付加金)」として支払われるのです。また、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した際にも、1児あたり9万円(定額)が支払われます。
全国の保養施設やテーマパークなどを利用できる
関東ITソフトウェア健康保険組合は、全国各地に直営・通年保養施設や契約/提携保養施設があります。仮に、関東ITソフトウェア健康保険組合被保険者の大人1名が直営・通年保養施設を1泊2日(2食付き)で利用した場合、5,500円で宿泊可能です。また、契約保養施設でも1泊最大5,000円の費用補助があるほか、毎年行われる「健保大会」においては、東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに格安で入場可能となります。さらに、スポーツクラブやゴルフ場も廉価で利用可能です。
直営の健診センターを有していることも、企業・従業員にとってメリットといえるでしょう。
関東ITソフトウェア健康保険組合加入には厳格な基準がある
企業が関東ITソフトウェア健康保険組合に加入する際の基準には、どのようなものがあるでしょうか。その基準について、詳しく解説します。
<関東ITソフトウェア健康保険組合への加入基準>
- ・ 関東ITソフトウェア健康保険組合が定める主要業務を行っている(下記(1)~(4)の場合は「登記の目的」欄への記載が必要)、あるいは(5)の事業所に該当する
- (1)パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発および流通
- (2)ソフトウェアプロダクトおよび関連ソフトウェアの研究開発および流通
- (3)コンピューターおよび周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス
- (4)コンピューターの利用による情報の提供
- (5)組合の設立事務所とのあいだで、財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(親会社、子会社)または第5項(関連会社)に規定されている会社と同様な関係にある
- ・ 社会保険に1年以上加入している(設立直後の企業等は不可)
- ・ 加入時点で東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、新潟、長野、山梨の協会けんぽに加入している
- ・ 被保険者が20名以上である
- ・ 標準報酬月額11万8,000円以下の被保険者がいない
- ・ 被保険者の平均年齢が関東ITソフトウェア健康保険組合平均に比べ著しく上回らない
- ・ 扶養率が関東ITソフトウェア健康保険組合平均を著しく上回らない
- ・ 過去1年に国税・地方税・保険料の滞納がない
- ・ 保険料について、加入後に関東ITソフトウェア健康保険組合指定の銀行本支店で口座振替納入ができる
- ・ 反社会的勢力とのつながりがない
- ・ 組合の運営に支障を及ぼすおそれがない
出典:関東ITソフトウェア健康保険組合「関東ITソフトウェア健康保険組合の加入基準」
関東ITソフトウェア健康保険組合への加入申請方法
関東ITソフトウェア健康保険組合への加入を希望する企業は、下記のステップで申請を行ってください。
1. 加入申出書作成
関東ITソフトウェア健康保険組合の加入基準をすべて満たすことを確認した上で、加入申出書(Excel)をウェブサイトからダウンロードし、記入します。
加入申出書には、企業名や年商、従業員の平均年齢、主要業務などについて記入する必要があります。
2. 加入申出書印刷
関東ITソフトウェア健康保険組合への加入申請は、オンラインで受け付けていません。組合に郵送提出する必要があるため、作成した加入申出書を印刷してください。
3. 加入申出書を添付書類と共に郵送提出
商業登記簿謄本や法人の確定申告書などの書類をそろえ、加入申出書と合わせて郵送します。
<関東ITソフトウェア健康保険組合への加入申請に必要な書類>
- ・ 商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(原本)
- ・ 最近の法人の確定申告書(写し)
- ・ 直近1年の法人税の領収書(写し)または納税証明書
- ・ 直近1年の源泉所得税の領収書(写し)
- ・ 直近1年の社会保険料の領収書(写し)または納入証明書
- ・ 賃貸借契約書(写し、賃貸の場合)
- ・ 事業所の概要(会社案内)
- ・ 事業所調査に対する事業主の同意書
- ・ 反社会的勢力等の排除に関する誓約書
4. 追加書類を求められた場合は適宜対応
加入申出書を郵送した後、関東ITソフトウェア健康保険組合から審査結果についての連絡が来ます。場合によっては、追加書類の提出などが必要となることがあります。
関東ITソフトウェア健康保険組合の加入審査は厳しいとされており、希望しても必ずしも加入できるとは限らないので注意が必要です。
「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」で健康保険組合への申請手続きの簡便化を図ろう
健康保険組合に関する手続きや申請は、加入後にも随時発生します。従業員の入退社や産前産後休業、育児休業などが発生した際には、遅滞なく手続きを行いましょう。
こうした手続きを簡便化するためには「奉行Edge労務管理電子化クラウド」の導入が便利です。健康保険組合への各種手続きの電子申請や用紙出力ができるため、申請書を手書きしたり、健康保険組合へ出向いたりする必要がありません。業務の効率化に、ぜひ「奉行Edge労務管理電子化クラウド」をご活用ください。
■監修者
山本 喜一
特定社会保険労務士、精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に技術職として勤務し、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。
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