短時間就労者とは、厚生年金保険、健康保険など社会保険への加入対象者で、正規雇用者よりも短時間で労働している従業員のことをいいます。契約社員、パート、アルバイトなど呼称に関係なく、1週間の所定労働時間が正規雇用者の3/4以上、かつ1ヶ月の所定労働日数が正規雇用者の3/4以上が基準となります。
短時間就労者は、社会保険の加入条件が正規雇用と異なります。短時間就労者が社会保険に加入する際は、以下のように適用されます。
なお、短時間就労者の定時決定時の標準報酬月額の算定は、4月、5月、6月の3ヶ月間の支払基礎日数を元に、以下の条件によって定めます。
また、短時間就労者の所得税、住民税は以下のようになります。
なお、よく似た名称に「短時間労働者」がありますが、これは2016年10月に実施された健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大によって定義された名称で、短時間就労者とは異なりますので注意しましょう。