フレックスタイム制によってより柔軟な働き方ができるよう、
労働基準法が改正され清算期間の上限が「1か月以内」から
「3か月以内」に延長となります。
フレックスタイム制における清算期間の上限が1か月以内から
3か月以内に延長。時間外労働の清算は、月ごとおよび清算期間内で行う。
法定労働時間は、清算期間と単月単位で以下のように算出。
①清算期間の法定労働時間の算出式週の法定労働時間×清算期間による暦日数÷7
②単月単位の法定労働時間の算出式50×清算期間における暦日数÷7
月ごと、および清算期間での時間外労働の清算を行うとともに、
所定労働時間と実労働時間の過不足時間を管理する必要があります。
STEP-01ルールの設定
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従業員が労働時間をコントロールしやすい清算期間の起算日を決定。 |
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STEP-02時間外労働の
計算 |
月ごとおよび清算期間での法定労働時間の総枠に応じて、時間外労働時間を計算。
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STEP-03労働時間の
把握とコントロール |
現在の労働時間の実績をタイムリーに可視化し、労働時間の配分をコントロールできる環境を整える。
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自社にあった清算期間の所定労働時間と
清算方法を
設定できる機能
単月単位および
清算期間全体を
区分して労働時間を
集計・計算する機能
現在の労働時間の実績をタイムリーに可視化できる機能
アクタス社会保険労務士法人
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士
矢田 瑛 先生
人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。
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東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル2F
https://actus-hrc.jp/
割増賃金を計算する際は、月ごとと清算期間でそれぞれ労働時間を集計する必要があり、計算が複雑化します。また、従業員が自らの労働時間を管理できるよう、1か月単位と清算期間全体の労働時間の実績を可視化できる勤怠管理システムの導入を検討しましょう。