勤務間インターバル制度とは、退勤から翌日の出勤までのあいだに、一定時間以上の
休息時間を確保する制度です。
過労死認定基準が見直され、労働時間以外の要因として
「勤務間インターバルがおおむね11時間未満」等が追加されました。
厚生労働省は令和7年までに導入企業の割合を15%以上にする目標を掲げ、
勤務間インターバル制度を推進しています。
企業の努力義務として、前日の終業時刻から
翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保させる。
休息時間を確保するために、以下のいずれかを要対応。
※重複時間の対応を含め、制度の取扱いは就業規則に定める必要がある。
自社で定めた休息時間の確保状況を把握し、確保できていない従業員へ
健康指導を実施するとともに、残業を抑制する指導が必要です。
STEP-01目標設定
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自社の実績にあわせた時間を設定。
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STEP-02環境整備
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休息時間を確保できるよう、日々従業員の労働時間を把握・管理。
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STEP-03労働時間の
集計 |
休息時間が欠勤にならないよう、重複時間の対応ルールに応じて労働時間を集計。
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退勤・出勤時刻から
タイムリーに
インターバル時間を
自動集計する機能
場所や時間を問わず、残業の事前申請・承認ができる機能
重複時間に関する
会社ルールに沿った
労働時間を
自動集計する機能
設定した目標の
インターバル時間が
未達の従業員を抽出できる機能
アクタス社会保険労務士法人
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士
矢田 瑛 先生
人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。
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勤務間インターバル制度を導入する場合は、仕事の見直しとコントロール、そして、重複時間の対応が重要です。割増賃金の集計にも影響するため、勤怠管理システムを活用してミスなく正確に計算できる環境を整えましょう。