大企業ではこれまでも、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を
支払う義務が課せられていました。
中小企業については13年もの間、猶予措置が
とられていましたが、2023年3月末でその猶予措置が終了し、2023年4月より適用となりました。
中小企業の猶予措置が終了。
月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に引き上げ。
月60時間超の時間外労働を把握し、
割増賃金あるいは代替休暇の時間数を計算します。
また、人件費の増加を回避するため、60時間を超える残業を
削減するよう努める必要があります。
STEP-01時間集計・
給与計算 |
|
---|---|
STEP-02代替休暇の
計算 |
代替休暇を活用する場合には、算定式によって代替休暇の時間数を計算し、振り替える。
|
STEP-03残業抑制
|
1ヶ月の中で段階的な時間外労働の警告基準を設定し、警告値を超えた時点で、従業員本人とその上司へ報告し、残業抑制の指導を行う。
|
法定休日と法定外休日を分けて管理する機能
月60時間超の
時間外労働時間を
自動計算する機能
代替休暇として
付与できる時間を
自動計算する機能
代替休暇の
残管理ができる機能
月60時間を
超えそうな従業員へ
自動アラートする機能
アクタス社会保険労務士法人
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士
矢田 瑛 先生
人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。
〒107-0052
東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル2F
https://actus-hrc.jp/
月60時間超の時間外手当を適正に支払うためには、日々の時間外労働の時間数を管理するだけでなく、法定休日と法定外休日を明確に区分けし、カウントの対象となる時間を正しく抽出する必要があります。