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『改正電子帳簿保存法』対策
電子取引データ保存はすべての企業で対応が必要
改正電子帳簿保存法は、令和5年12月末で宥恕期間が終わり、
令和6年1月から電子取引で授受した証憑について、紙による保存ではなく、電子データで保存することが義務化します。
義務化後は、デジタルが主流の業務となり、その対応を見据えておくことが必要です。
【すべての企業に影響あり】 電子取引の要件強化
- 電子取引で授受した証憑の紙保管が廃止
すべての企業は、電子保存が義務化 - <主な改正内容>
- 電子取引(PDFの請求書やWEBでダウンロードした領収書など)の情報を紙に印刷して保管するなど、代替え措置が廃止
さらに電子取引データ保存の義務化によって発生する
5つの経理業務の課題
電子取引データ保存の義務化によって、電子取引については電子データのまま保管が必要となります。
従業員の申請や責任者の承認、経理の確認などの一連の経理業務は、
これまで同様に紙に戻して行い続けることによって、新たな業務課題が発生します。
「最終的な保管は電子化・普段の業務は従来通り紙」で行うと、こんな業務課題が発生します
- 受領した電子証憑を印刷
する手間がなくならない
- 紙と電子証憑が
業務内で混在
- 従業員が受領した電子証憑を
別途経理まで送付する手間が掛かる
- 紙と電子証憑を
突合しなければならない
- 受領する電子証憑が
増えれば増えるほど
業務課題も増える
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様々な証憑をアップロードするだけでタイムスタンプを自動付与して保管できます。
- 電子証憑を
かんたんに
収集・保管 - 企業にある電子証憑をかんたんに経理に集め、
制度要件を満たす形式で保管できます。
- いつもの業務は
そのままで - 紙の業務をデジタルに置き換えるだけだから、
いつもの業務の流れを変える必要がありません。
- 電子証憑のまま
業務ができる - 紙に戻すことなく、電子証憑のまま
業務を完結できます。
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