交際費とは、経費の一種で、仕入先や販売先との円滑な取引を実現するため、そしてそれによる販路拡大や事業発展を目的にした接待や慰安、贈答等に支出した費用のことをいいます。
交際費の範囲は、租税特別措置法 第61条の4第4項にで、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と規定されています。つまり、以下のような仕事上関係のある交流にかかった費用は、基本「交際費」と認められます。
■交際費に含まれるもの
- お中元、お歳暮、謝礼金、商品券などの贈答品の費用
- 取引先への接待、社内接待にかかる飲食費(1人当たり5,000円を超えるもの)、交通費等の費用
- 交流会やイベントへの参加費、交通費等
- 取引先との交流を目的とした旅行、観劇、宴会等の費用
- 慶弔、禍福に際する費用(ご祝儀や香典の類い)
- その他、社外に対して接待、供応に要した費用
ただし、次に挙げるような費用は交際費には含まれません。
■交際費に含まれないもの
- 寄附金
- 得意先の地域特殊事情、協力度合い等を勘案して値引きや割戻しをした場合
- カレンダー、手帳など景品類を含む、不特定多数に対する宣伝効果を意図するものにかかった費用
※「広告宣伝費」として計上できます。
- 社内運動会、社員旅行など、社内の行事に際して支出された費用
※「福利厚生費」として計上できます。
- 従業員に対して支給する費用(昼食費や自社商品等を原価以下で従業員等に販売した費用など)
- 取引先への災害見舞金、自社商品を被災者に提供した費用等
- 接待や会議等にかかる1人当たりの費用が5,000円以下の飲食費で、書類の保存要件を満たしているもの
※「会議費」として計上できます。ただし、飲食に参加した「年月日」「参加者(取引先名や出席者名)」「参加人数」「金額」「飲食店の名称・所在地」「その他参考事項」を(領収書の裏などに)記載した書類の保存が必要です。
- 新聞、雑誌等の出版物や番組放送のために行われる取材にかかる費用
※「取材費」として計上できます。
- その他、業務のために使用したことが明らかでない接待、供応、慰安、贈答に類する費用
交際費は、租税特別措置法第61条の4「交際費等の損金不算入」により、原則として経費計上ができません。しかし2014年に改正され、交際費等のうち「飲食費」にかかる費用の50%について、適用期限付きで経費として計上できるようになりました。
また、中小企業やベンチャー企業など資本金1億円以下の法人においては、交際費の総額に応じて以下の2つから選択することで、交際費の経費計上が特例として認められています。
なお、この制度は2020年3月31日までに開始される事業年度に対して適用されます。(2019年4月現在)
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